泉美之松
会議録に記録された「泉美之松」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,115 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本専売公社総裁
- 直近の発言日
- 1966/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会46 件・46%
- 予算委員会第二分科会22 件・22%
- 予算委員会19 件・19%
- 決算委員会7 件・7%
- 行財政改革に関する特別委員会6 件・6%
※ 全 4,115 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 いまの第一の、利子所得の範囲の問題でございますが、これにつきましては、お話のように、所得税法の第二十三条に、利子所得というのは、公社債の利子、それから預貯金の利子、合同運用信託の収益の分配、公社債投信の収益の分配、これを言うのだ、こういうことを言っておるわけでございます。問題の点は、預貯金の利子とは何ぞやということになるわけでございます。預貯金の利子につきましては、所得税法の第二条第十号に、預貯金というのは「預金及び貯金(…
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 第一の点でございますが、結局、その実態が預貯金と同じようなものについては、利子所得として扱うべきだという考えで通達を出したわけでございます。つまり、利子所得として源泉徴収の対象にしたほうが、納税者のほうとしても、また国のほうとしても便宜である、こういうことでございます。 それから第二点は、これは執行に関する通達でございまして、別段解釈通達として出しておるわけではございません。解釈通達からいたしますと、もうお話のように、土地…
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 この点は、先ほども申し上げましたように、従来は借地権の無償譲渡として課税をいたしておったのでございます。ところが、先ほど繰り返して申し上げましたように、夫婦間あるいは親子間で、片一方の持っておる土地の上に建物を建てたら直ちに借地権の無償譲渡だといって課税をいたしますことは、いかにも納税者の感覚にぴったりしないという感じがいたしますので、そういう執行通達を出しまして、しばらく世間の様子を見た上で、いずれ正式な本通達に直す、こ…
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 先ほど申し上げましたように、しばらく、いままで課税しておったものを課税しないということにいたしまして、もちろんそのことは、当該納税者、そういう事態の起きた納税者に対しましては十分お知らせして、したがって、相続税のときにはさら地で評価していただいてけっこうですという書面をいただいた上でそういう処理をするようにということを通達いたしまして、そういう事例の場合には、必ず納税者にお知らせするようにということで取り計らってきているわ…
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 お話のように、不動産の売買あっせん調書の提出義務に関する規定は、昨年の税法制定の際に削除されたわけでございます。ただ、御承知のとおり、所得税、法人税に関しましては、当該職員は質問検査権を持っておるわけでございまして、そして、その質問検査権に基づきまして、資料の照会をいたしまして、その資料の照会の中に、いまお話のようなあっせん調書の照会があったかと思うのであります。これは法律の規定がありますと提出義務があるわけでございますが…
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 先ほど申し上げましたように、当該職員の質問権でやっておることでありまして、別段国会の御意見を尊重しないとかいったような趣旨では毛頭ないのでございます。したがって、そういうふうに誤解されることのないように、今後十分注意してまいりたいと存じます。
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 本庁としましては、先ほども繰り返して申し上げましたように、一般の質問検査権に基づきましてそういう調査をするようにということは指示いたしておりますけれども、いまお話のように、当時法律で考えておったあっせん調書そのままの形でやるべきものとは思っておりません。一般の質問検査権に基づいてやっていくべきだ、このように考えております。
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 いまいろいろ投書を御披露いただきましたが、それらの中におきまして、税務行政のあり方としていろいろ批判されておる点、われわれが率直に反省しなければならない点がいろいろあることは確かでございまして、私ども平素からそういった点につきましては十分心がけてやっておるつもりでございますけれども、御指摘のような点がまだありますことは、はなはだ遺憾に存じます。いま御指摘された事柄につきましては、それぞれいろいろ問題がございますけれども、私…
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 お話の、各登記事務所におきまして不動産の所有権変更の登記を行なうわけでございますが、それにつきまして、そういう登記資料は課税上重要な資料でございますので、法務省のほうにお願いいたしまして、その資料——これは地方税法の規定に基づきまして市町村にも交付することになっているわけでございますが、市町村に交付する際に、どうせカーボンを間に入れて書けば一ぺんに書けるわけでございますので、国税のほうの資料といたしまして二通同じものをいた…
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 おことばではございますが、先ほど申し上げましたように、この登記資料につきましては、登記事務所におきましてこの資料をつくって、これを市町村と国に送付することになっておるわけでございます。したがって、国は国で調べに行けばいいじゃないか、市町村は市町村でまたそこを調べに行けばいいじゃないかというおことばかと存じますけれども、全体の行政の能率という点から申し上げますと、一ぺんに市町村の分と国の分とをカーボンを入れまして書いて、そし…
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 この税理士の指導監督についての通達は、税理士法に基づきまして国税庁がその監督をいたすことになっております税理士と税務官庁との間でございますので、いわば一種の特別な関係にあるということを考慮いたしまして、一般に公開しない通達、秘通達で出したのでございます。その内容は、もう横山委員御承知のとおり、税理士の職務は、納税者のために納税者の依頼を受けて、税法に基べくところの適正な納税義務の実現に御協力いただく、こういう点にあるわけで…
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 先ほどのおことばに対する御答弁の中で一つ漏れておった点がございますので、それをつけ加えてあらためて申し上げておきたいと思いますが、税理士とその監督官庁である国税庁との間と、それから国税庁の税務職員と国税庁との間、これは片一方は内部関係、片一方はいわば外部関係でございまして、それぞれ違っておるわけでございますが、私どもといたしましては、もちろん外部関係の税理士よりも内部関係の職員の場合のほうにより深い規律の正しさを求めている…
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 お話の趣旨の点をくみまして、誤解のもとになるような点につきましては、再検討いたしたいと思います。
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 おことばではございますが、決してそういうことはなかったと私思います。これだけの通達をつくるのでございますから、相当日時をかけて事務的に十分検討しておったわけでございます。たまたま、予定外のことで国税庁長官の更迭が行なわれましたけれども、しかし、そのどさくさにこの通達をということは毛頭ございません。ただ、先ほども繰り返して申し上げましたように、税理士の大部分の方は適正にやっておられるわけでありますけれども、中に業務の適正を欠…
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 ここに、通達の三ページの終わりごろにありますように、これはまず税務調査を行ないまして更正を行なう、そういった場合に、先ほどの関与状況調査票を作成いたしまして、そしてその関与状況調査票は、重加算税を決定することとなる事案あるいは増差所得金額が大きい事案について関与状況調査票をつくって、そして、その中で不正計算が行なわれておって、その税理士の方に不正計算について責任があると認められる事案について理由書を提出していただく、こうい…
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 これは三ページの終わりのほうにございますように、まず、関与状況調査票はそういう調査担当のところで二部作成いたしまして、一部は決議書に添付する、一部は総務課のほうに送るわけでございます。法人税課のほうには、決議書を引っぱり出してきますとそれが見えますけれども、票そのものをずっとそれだけつづっておくということではないのであります。それだけは総務課のほうでつづるわけでございますから、御趣旨のようになっておるわけでございます。
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 ちょっとお答え申し上げますが、関与状況調査票は、先ほど横山委員からお話がございましたように、重加算税を決定することとなる事案でございますので、重加算税の決定をいたしますのは、全部の更正決定件数のうちの三%から五%程度でございますので、いまお話のように、全部の法人についてそういう関与状況調査票をつくるわけでは毛頭ございません。そして、法人税課あるいは調査課のほうではそれは決議書のほうにつづってしまうわけでございますから、法人…
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 その話は私きょう初めてお聞きするわけでございまして、そういうことについて存じておりませんけれども、税理士会の広報事務を国税庁のほうで制限するとか、妨げるということは適当でないと思います。ただ、おそらくそういうことがあったとすれば、この通達につきましていろいろ国会でも問題になっておることでもありますので、それが地方の税理士の方でございますとその状況がよくわからないままに誤解を来たすおそれもありましょうから、そういう誤解を起こ…
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 お話のように、大企業でございますと、税務の専門家を雇える、零細の企業になりますとなかなかそれだけの経費を出しにくい、したがって、税理士に依頼するような企業でありますと、基本的な帳簿組織が必ずしも十分備わっておらない、そういうことのために、税理士の方がそういった企業についての申告書を作成するについてずいぶん骨が折れる事態にあるというこの実情は、私もよくわかります。その点はお説のとおりだろうと思います。しかし、そういうむずかし…
第51回 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第1号
○泉政府委員 先ほど申し上げましたように、この通達に基づきまして税理士等の関与状況調査表を作成する場合は、国税庁の通達におきましては、重加算税を決定することとなる事案、——重加算税は、御承知のとおり相当事実を隠蔽仮装したことによって脱税をはかったという場合に重加算税を決定するわけでございまして、少々の金額の場合にはもちろん重加算税を課することはないわけでありまして、かなり大きな金額で、事実を隠蔽仮装した場合に課するわけであります。それか…