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日本専売公社総裁参議院衆議院
総発言数
4,115
直近の所属会派
直近の役職
日本専売公社総裁
直近の発言日
1967/11/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会46 件・46%
  • 予算委員会第二分科会22 件・22%
  • 予算委員会19 件・19%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 行財政改革に関する特別委員会6 件・6%

※ 全 4,115 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,115 20 を表示
国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 法人税法に基づきまして、申告所得の公示をいたしておる分は差し上げられると思います。

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 調査はしております。

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 広告宣伝費は、日本コカ・コーラ株式会社が支出しております場合と、それからさらに先ほど申し上げました各地のコカ・コーラボトリング会社が支出しておる場合と両方ございますのであれでございますが、日本コカ・コーラが宣伝をいたしておるのがかなり大きなウエートを占めておりまして、その売り上げ高に占める割合は二三%程度にのぼっております。

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 最高かどうか、私も自信はございませんが、率として相当高いものであることは確かでございます。

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 税法上におきましては、例の看板などにおきましては、これは資産として計上することになっておりまして、その看板を建てたときに、すぐに損金に見込めるというわけではございません。ただ広告宣伝費の内容を調べてみますと、そういった看板もさることながら、何といってもテレビ、ラジオ等の広告媒体を利用しているのが非常に大きいように見受けられます。

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 御承知のように、国内の炭酸飲料を製造いたしておりますものは、サイダー及び課税になっておりませんけれども、ラムネが非常に大きなウエートを占めておったわけでありますが、だんだんとラムネに対する国民の嗜好がなくなってまいりまして、ラムネは衰退の一途をたどっております。それからサイダー類にいたしましても、大資本はともかくといたしまして、中小企業の製造しているものが多いわけでございますけれども、その中小企業の製造しておるサイダーの伸び…

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 なお、私から申し上げるのはどうかと思いますが、お話しのような点は産業行政に属しますので、通産省と農林省と両方の所管になっております。私のほうは課税の面だけはお答えできますが、それ以外の面になってきますと、ひとつ……。

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 これはもう御存じだと思いますが、昭和四十一年分の所得の申告につきまして、政治家の方々は、歳費以外に事業所得であるとか給与所得あるいは山林所得などそれぞれの所得がおありになるわけでありますが、そういった所得のほかに、政治家としてのいわゆる政治献金等の収入があるはずだ。これにつきまして、従来の税法の規定は必ずしも明確でなかったわけでありまして、そのために、従来は法人から受けるものが一時所得であり、個人から受けるものは贈与税の対象…

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 さようでございます。

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 先ほど申し上げましたように、国税庁の申告指導の誤りから生じまして、そういった本来税法上認められないような申告書が出てまいって、その結果議員の方にたいへん御迷惑をおかけし、また世間一般に納税に対する不信を招くような結果になっておりますことは、たいへん遺憾に存じております。国税庁といたしましては、そういった事態の発生したことにつきまして非常に責任を感じて、内部的な処理はいろいろはかることにいたしております。当面の問題としましては…

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 先ほど申し上げましたように、そういった税法上認められないような申告書が出てまいりましたのは国税庁の指導の誤りでありまして、したがって、議員の方が悪いからそういう申告が出たというふうではございません。したがって、一人一人のお名前を明らかにすることはお許しをいただきたいと思うのであります。

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 塩崎前主税局長がお話をされたのは、おそらく雑所得の赤字を他の所得と損益通算することは問題があるということだと思います。したがって、現行法の解釈としてどうかということになりますと、現行法の解釈としましては、雑所得にかりに赤字がありました場合、その赤字を他の所得と通算するということは起こり得ることであります。ただ、趣味娯楽のための場合、この場合には雑所得——御承知のとおり競馬競輪のような場合の雑所得の赤字は他の所得とは損益通算し…

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 それも先ほど申し上げましたように、給与所得だけの場合には、給与所得控除以外に政治活動に伴う必要経費というものを認めることはないわけでありますから、したがって、そういう給与所得だけの方が政治活動に伴う必要経費があるから、雑所得の収入がゼロでその必要経費だけあるから、その必要経費を赤字と見て、他の所得、歳費あるいは他の給与所得から控除してくれという申告が出ておるわけでありますけれども、それを認めるわけにはまいりません。したがって…

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 雑所得の収入があって、政治活動に伴う必要経費があるというような場合には、その政治活動に伴う必要経費というのは、その雑所得の収入だけで負担すべきものではなくて、政治家としての活動に伴う歳費を含めた収入で見るべき性質のものだ。その一番極端な場合が、歳費だけしがなくて、しかし必要経費はおありになる。しかし、その必要経費は税法上損金として認めることができません。それからだんだんと政治家としての雑所得の収入がある場合が出てきます。その…

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 さらに正確に申し上げますと、歳費五百万円ということですが、この中には例の非課税の通信交通費も入っておるわけであります。 それから、したがってそういうふうに按分いたしますと、雑所得の収入があって、むしろ課税しなければならぬという実情になるわけであります。その分については、まあおそらく必要経費と認められるからというので申告をされたのだろうと思いますが、とりあえずは修正申告を出していただいて、いまそういうことで還付いたしております…

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 この点は先ほど申し上げましたように、議員歳費あるいは給与所得しかない人も、政治活動に伴う必要経費はあるのだと思います。しかし、この場合には、現行税法では、そういったものは給与所得控除以外に引くことはできない。もちろん、そのほかに非課税の通信交通費が月十五万円ございますから、これが年額に直しますと、四十一年のときはたしか四月から十五万円になりましたので、それ以前は十万円だったと思うわけであります。したがって、正確に計算いたしま…

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 西ドイツがどうなっている、フランスがどうなっている、英米がどうなっているから日本もどうすべきだという議論、これは立法論としての問題で、先ほど申し上げましたように、わが国の所得税法の規定におきましては、政治家の所得に対する課税のあり方として必ずしも明確にできておりませんから、今後立法論としていまの所得税法を明確にする、これは望ましいことだと思います。ただ、そういう立法ができる前に現行法の解釈として、現行法規を前提としてどう処理…

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 この点につきましては、国税庁の指導の誤りによりまして生じたことでありますので、税金を還付いたしましたのを修正申告書の提出によって納付を求めましたが、それに伴う延滞税、加算税は徴収いたさないことにいたしております。

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 さようでございます。

国税庁長官1967/11/11

56衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第2号

○泉説明員 按分の分母の総額は、いわゆる歳費と非課税の通信交通費の収入とそれから雑所得の収入、こういうことになります。