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日本専売公社総裁参議院衆議院
総発言数
4,115 件
直近の所属会派
—
直近の役職
日本専売公社総裁
直近の発言日
1951/10/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会46 件・46%
  • 予算委員会第二分科会22 件・22%
  • 予算委員会19 件・19%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 行財政改革に関する特別委員会6 件・6%

※ 全 4,115 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,115 件中 20 件を表示
大蔵省主税局税制課長1951/10/30

第12回 参議院 大蔵委員会 第4号

○政府委員(泉美之松君) 今の情勢を一年に伸ばすという場合に、そのベースになる所得を本年の所得で平年度にした場合がどうなるか、或いはそうでなしに、来年度の所得の増額を見込んだ場合に幾らになるのかというような点が厄介なんでございます。そういう点からいたしまして、まあ我々は一応、現在まだきまつておりませんけれども、来年の予算の見積りに使いたいと思つております。生産物価の増というものを見込みまして、来年度の所得というものを一応予想して、この場…

大蔵省主税局税制課長1951/10/30

第12回 参議院 大蔵委員会 第4号

○政府委員(泉美之松君) それでよろしゆうございますか。

大蔵省主税局税制課長1951/10/30

第12回 参議院 大蔵委員会 第4号

○政府委員(泉美之松君) この点は、これもやはりシヤウプ勧告に基きまして、二十五年の四月一日から配当所得に対しまする源泉徴収は行わないことにいたしたのでございます。それは考え方といたしまして、法人というものを独立の納税主体と考えないで、個人が相集つてその事業を営む一つの組織体というふうに考え、法人税率を源泉徴収の税率と考えて、それを所得税のように総合する、その場合に所得税の税率を適用して算出した税額から源泉徴収された法税に相当する三五%…

大蔵省主税局税制課長1951/10/30

第12回 参議院 大蔵委員会 第4号

○政府委員(泉美之松君) お話は、そうすると、法人税の三五%のほかに二〇%配当所得を源泉徴収すれば、取り過ぎになりはせんかという御意見ですか。

大蔵省主税局税制課長1951/10/30

第12回 参議院 大蔵委員会 第4号

○政府委員(泉美之松君) 承知いたしました。

大蔵省主税局税制課長1951/10/30

第12回 参議院 大蔵委員会 第4号

○政府委員(泉美之松君) 一万二千円の場合は、これはあとで税法の月額表を見て頂くとわかるのでございますが現在一万二千円、独身者であるかどうかわかりませんが、仮に独身者の場合でございますと、現在が一千七百十七円月額徴収することになつております。これが今度の改正によりまして、一千二百六円、五百十一円の減になります。それから夫婦の場合、扶養人員一人の場合で、現在一千四百四円でございますのが、八百七十三円、五百三十一円減になりますか。それから夫…

大蔵事務官(主税局調査課長)1951/08/17

第11回 衆議院 水産委員会 第1号

○泉説明員 大体のことはただいま久宗室長からお答え申し上げた通りでございますが、なお補足して申し上げますと、御承知のように、租税特別措置法の一部を改正いたしまして、今回漁業権の消滅によつて交付されます補償金につきましては、原則において再評価税だけを課する建前にいたしたいと考えまして、衆議院の大蔵委員会並びに本会議の方は前国会におきまして御決議を願つたのでございますが、参議院の方へまわりまして、参議院の方でどうしても無税にすべきではないか…

大蔵省主税局調査課長1951/08/07

第10回 参議院 大蔵委員会租税特別措置法の一部を改正する法律案に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(泉美之松君) 只今のお話は四点ほどあつたと思うのでございますが、先ず第一点は、漁業会につきましては、今回の租税特別措置法の改正案による再評価税の課税をしないようにしてもらいたい、こういう御意見でございますが、この点につきましては、ひとり漁業会だけでなしに、個人が漁業権を持つておりまする場合、或いは会社が持つておりまする場合等におきまして、一律に再評価税を課税することといたしたいというのが改正案の趣旨でございまして、漁業会だけに…

大蔵省主税局調査課長1951/08/07

第10回 参議院 大蔵委員会租税特別措置法の一部を改正する法律案に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(泉美之松君) その点につきましては、現在の所得税法の五條の二及び十條の二の規定からいたしまして、他の会社の株式又は他の法人の出資を取得する場合には、譲渡所得税をその際には課税しな。ただその株式又は持分を譲渡する際に課税するということは、はつきりいたしておると思います。ただ御承知のように、今回の漁業会が漁業権証券をもらつてのちに解散する。片一方におきまして漁業協同組合がありまして、そのほうへ移る漁業会の会員につきましては、漁業会…

大蔵省主税局調査課長1951/08/07

第10回 参議院 大蔵委員会租税特別措置法の一部を改正する法律案に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(泉美之松君) この点につきましては、いろいろ問題があろうかと思うのでございますが、まあ私どものほうから申上げるのは如何かと思うのでございますが、漁業会から漁業協同組合へ移る人につきまして、その持分が移るという形がいいのか、或いは出資に振替えたほうがいいのかということは相当むずかしい問題でありますが、我々としてはこの持分、先ほどお話のように持分のまま移つておいて、出資に振替えないで、これを何らか特別の積立金にするという御意見でご…

大蔵事務官(主税局調査課長)1951/05/28

第10回 衆議院 大蔵委員会 第57号

○泉政府委員 お答えいたします。修正案によりまして、弁護士が所属弁護山会を経まして国税局長に通知いたしますと、その国税局の管轄区域内におきましては、随時税理士の業務ができるということに相なりますと、一般の場合におきましては、御承知のように税理士が税理士業務を行います場合には、税務官公署の職員と面接する際に、税理士の証票を提示するということに相なつておるのでございます。それによりまして、また同時に代理権限を示す書類を提出することによりまし…

大蔵事務官(主税局調査課長)1951/05/28

第10回 衆議院 大蔵委員会 第57号

○泉政府委員 言葉が少し足りませんで、誤解をなされたかと思うのでございますが、弁護士が当然税理士業務ができるということは、規定の上から、修正されますと当然そうなるのでありますが、それを申し上げたのではないのでございます。後ほどおつしやいましたように、税務官公署へおいでになりまして、おれは弁護士だ、だから当然税理士業務ができるんだというのでお話くださいましても、税務官公署の方におきましては、通知をいただいておりませんと、はたしてその人が通…

大蔵事務官(主税局調査課長)1951/05/28

第10回 衆議院 大蔵委員会 第57号

○泉政府委員 御質問の通りに、弁護士の方は弁護士法におきまして、当然税理士業務を行うことができることになつておるのでございますが、ただ普通の税理士が登録を行わなければできないということとの調整をはかる意味におきまして、十八条の大きな例外といたしまして、国税局長への通知ということにかえた次第でございます。

大蔵事務官(主税局調査課長)1951/05/28

第10回 衆議院 大蔵委員会 第57号

○泉政府委員 この点はやや複雑な関係になつておるようでございますが、弁護士の方が税理士として登録いたしますれば、当然税理士といたしまして税理士業務ができることになるように思うのでございますが、税理士として登録しないで、弁護士として税理士業務を営むという場合は、実際問題といたしましては、やはり税金に関しまする訴訟に関連いたしまして、税理士の業務を行う場合が多いのであろうというふうに考えられておるのであります。現在までにおきましても、御承知…

大蔵事務官(主税局調査課長)1951/05/28

第10回 衆議院 大蔵委員会 第57号

○泉政府委員 税理士の業務を公正にやつていただくという必要からいたしますと、やはり国税庁といたしましては、その弁護士の方が公正に税理士の業務をやつておられるかどうかということを、見ておる必要があろうかと思いますが、登録をいたしませんので、国税庁長官の懲戒権をもし発動するといたしましても、登録の取消し、そういつたことはできないものと考えております。

大蔵事務官(主税局調査課長)1951/05/28

第10回 衆議院 大蔵委員会 第57号

○泉政府委員 この点につきましては、弁護士で税理士業務を行われる方は、税理士会あるいは税理士連合会に入るというふうな規定になつておりませんので、これにつきましてはやはり所属の弁護士会を通じまして、適当に考えて行くほかはないというふうに思つております。

大蔵事務官(主税局調査課長)1951/05/28

第10回 衆議院 大蔵委員会 第57号

○泉政府委員 お話はいろいろございましたが、随時の期間をどのようにするかにつきましては、先ほど申し上げました通り、後ほど国税庁長官から弁護士連合会と御相談いたしましてきめて参りたい。かように思つておるのでございます。先ほどもお話の通り、随時の精神からいたしまして、あまり長い期間にならぬようにするのが適当であろうと考えるのでございます。できるだけ短かい期間におきまして相談してきめて参りたい、かように考える次第でございます。

大蔵事務官(主税局調査課長)1951/05/26

第10回 衆議院 大蔵委員会 第56号

○泉政府委員 お答えいたします。御承知と思いますが、二十五年の税制改正によりまして、退職所得、譲渡所得、山林所得及び一時所得につきまして、それ以前におきましては半額課税の方式をとつて参つておつたのでありますが、二十五年の改正におきまして全額課税の方式をとる。そして退職所得、山林所得及び水産の漁獲から生ずる所得、あるいは原稿料からの所得というようなものにつきましては、平均所得といたしまして五箇年間の平均課税をするという方式をとつたのでござ…

大蔵省主税局調査課長1951/05/26

第10回 参議院 大蔵・水産連合委員会 第1号

○政府委員(泉美之松君) 只今水産委員長からお話があつたのでございますが、私ども聞いておりますところでは、漁業法の改正に関して論議がありました際、農林当局から漁業権の消滅に対する補償金に対しましては課税しないということは申上げておらないというふうに承わつております。又責任当局であります大蔵省といたしましては、一言も課税しないということは申上げておらないはずでございます。この点あらかじめ御了承なさつて頂きたいと思います。それで今回租税特別…

大蔵省主税局調査課長1951/05/26

第10回 参議院 大蔵・水産連合委員会 第1号

○政府委員(泉美之松君) 漁業権は、漁業法に特に規定してございますように物権とみなされております。一つの財産権であります。従つてこれを、当然免許をいたしておりますものを、国の大きな漁業改革という趣旨から、全面的に消滅さしてしまう、こういうようなことに相成るわけであります。その当時も、補償すべきか、補償する必要があるかどうかという論議があつたのでありますが、現在の憲法の示すところによつて、やはりかような措置についてはどうしても補償すべきで…