泉美之松
会議録に記録された「泉美之松」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,115 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本専売公社総裁
- 直近の発言日
- 1964/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会46 件・46%
- 予算委員会第二分科会22 件・22%
- 予算委員会19 件・19%
- 決算委員会7 件・7%
- 行財政改革に関する特別委員会6 件・6%
※ 全 4,115 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 源泉徴収すべき所得税は、源泉徴収義務者に納付の義務があるわけでございます。もちろん実際的にその税金を負担する者は所得者すなわち給与の支払いを受ける者が負担するわけです。したがって給与の支払いの際に天引きされるというわけでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 納税の義務という意味でございますが、徴収して納付する義務は源泉徴収義務者にあるわけでございます。それから所得税の負担をすべきという意味での義務なら、それは給与の支払いを受ける給与の所得者にあるわけでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 御質問の趣旨がよくわかりかねるのでございますけれども、お話のように、源泉徴収義務者は給与の支払いの際に、源泉徴収すべき所得税を徴収して納付する義務がございます。この徴収して納付する義務は、国にかわって徴収すると考えるべきか、あるいは実際所得を得るところの給与の所得者すなわち自己の雇用者等にかわってその事務を行なうものかという点については、いろいろ見解があろうかと思いますが、先ほど源泉徴収制度の意義について申し上げましたよう…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 給与の支払いの際に源泉徴収した金は政府のものだとは言い切れないと思うのでございます。それは翌月の十日に支払うことによって初めて国庫に歳入となって入ってくるのでございまして、それまでの段階におきましては、企業がいろいろの資金繰りの都合上使っておる場合におきましても、それは企業のその他の金と一緒になっておるわけでございまして、その意味では自己の占有する他人の財物といえないということだと思うのでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 源泉徴収義務者が徴収するのは、先ほど申し上げましたように、法律的には政府にかわって徴収するという形態でございますが、それは結局納税者であるところの給与所得者のためでもあります。したがって政府のために徴収したことにはもちろんなるわけでございますけれども、しかしその徴収した金がすぐに政府の物だというわけにはいかないという解釈だと思うのでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 もちろん給与の支払いを受ける者は源泉徴収を受忍しなければならない義務がございます。したがって、自分は源泉徴収されるのはいやだということは、午前中にも申し上げましたように、言えないということになっております。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 繰り返して申し上げておりますように、源泉徴収ということは、国のために国にかわって給与の支払いを受ける者から源泉徴収をする、これが一審大きな意義を持っておるわけでございます。しかしそれだからといって、その源泉徴収ということは給与の支払いを受ける給与所得者のためにもなっており、またそれが給与の支払いをする、そういう給与の支払いを受ける者を雇用している者のためにもなっておるということを申し上げたのでございまして、法律的な意義とい…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 それはもう繰り返して申し上げましたように、法律的には政府にかわって源泉徴収するところに一番大きな意義があるわけでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 繰り返して申し上げますように、法律的にはおっしゃるとおり政府にかわって徴収するというところに意義があるわけでございます。ただ、その源泉徴収制度ということがそのほかに役立っていないかというと、そうではないということを申し上げているわけでございまして、法律的にはおっしゃるとおりでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 横領罪が成立するかどうかということはしばらくおいてという御発言でございますが、この場合には先ほど先生もお話しのように、自己の占有する他人の物といえないから、横領罪の構成要件に該当しない、したがって所得税法六十九条の三の規定によって処罰する、こうございます。結果は先生のおっしゃるとおりでございますが、横領罪の構成要件に該当するかどうかという点について疑義があるんじゃなしに、構成要件には該当しないということが法務省の見解でござ…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 これは午前中申し上げましたように、租税の脱税犯につきましてはまず租税犯として処罰するというたてまえをとるために、所得税法なり法人税法にそれぞれ罰則の規定があるわけでございまして、刑法との関係におきましてはそういう意味で特別法になっておるわけでございます。したがって、特別法のほうが先に適用になる。刑法のほうはそういう構成要件をはたして充足しているかどうかということによって刑法の適用があるかどうかはきまる事柄だと思うのでありま…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 これは本文のほうにおきましては、基礎控除は十二万円あるいは配偶者控除は十一万円、それからその他の扶養控除等の規定がございまして、さらに税率の規定があるわけでございますが、それに対して、別表三の毎月の源泉徴収額表または日額表の規定によって日額として払う場合に適用する源泉徴収税額表、これは本法の基礎控除、配偶者控除、扶養控除というものを前提として、給与の月額表で申し上げますと、月額がこれだけの場合にはその一年間そういった月額の…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 付属物とは言えないのでございまして、やはり毎月の源泉徴収で納付すべき税額はこの税額になるわけでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 附則とおっしゃいますが、これは附則ではございませんで、本法の別表第三ということになっておるのでございまして、本法と一体をなしておるものでございます。したがって、毎月の源泉徴収税額はこの別表第三によって具体的にきまるということでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 さようでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 これは午前中も申し上げましたように、源泉徴収義務者が徴収して納付すべき税額が、お話しのように日々あるいは毎月支払うことによって確定していくわけでございます。しかしその徴収を受けました給与所得者がその年分について幾らの税額を納めるべきかということは、これは毎月の徴収税額表のトータルではなくして、やはり年末調整を行ないましてそれによって確定するわけでございます。また二以上の給与の支払い者から支払いを受けております場合には年末調…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 お話のとおりでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 これは先ほど有馬委員から提案の趣旨御説明もございましたように、所得税法、法人税法その他租税法規が規定いたしております納税義務額に対しまして、租税特別措置法のほうにおきましてはその特例を設ける。その特例の設ける趣旨というのは経済政策、あるいは社会政策その他の政府の達成しようとする政策目的を実現するために、一般法規であります所得税法とか、法人税法で規定されている納税の義務額というものを変更する特例を設けるわけでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 租税特別措置法の中には先般も申し上げたのでございますが、所得税法、法人税法に対しまして軽減をする規定が多いのでございますが、ただ一つ例外といたしまして交際費についての損金不算入の制度は、これは所得税法、法人税法の上では損金として認めるべき性質のものを損金に認めないという点においていわば増収をはかるための特別措置ということでこれが唯一の例外であります。それ以外は大体軽減あるいは免除ということになっております。したがって、お話…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 その点につきましては、実は目下検討いたしている段階でございますが、その性格からいたしまして、本来租税特別措置であるというものは、利子所得に対する軽減の特例、それから配当所得に対する軽減の特例、ただその次にあります配当軽課の問題は、これは租税特別措置法に現在のところ規定されておりますけれども、本来法人税の税率を三八%から二八%にし、そうして配当控除割合を一五%に引き下げ、あるいは法人間配当の益金不算入割合を七五%にするといっ…