泉美之松
会議録に記録された「泉美之松」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,115 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本専売公社総裁
- 直近の発言日
- 1964/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会46 件・46%
- 予算委員会第二分科会22 件・22%
- 予算委員会19 件・19%
- 決算委員会7 件・7%
- 行財政改革に関する特別委員会6 件・6%
※ 全 4,115 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 昨年の直税部長会議におきましてそういう打ち合わせができて、各国税局でそういう通達を出しておるはずでございますが、必ずしも全部の国税局で出ておるかどうか、私まだ承知いたしておりません。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 これは、私から申し上げるのはあれでございますが、さっそく国税庁に連絡いたしまして、そういうことで取り扱いが違うということでは困りますので、統一するように指導させたいと存じます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 これは、申し上げましたように、法律的に申し上げますれば、知事の許可があったときに初めて農地の譲渡が行なわれるわけでございますから、そのときに申告していただくのが当然でございます。ただ、納税者の方から、買いかえ等の関係がございまして、実際に金銭を授受したときに申告して買いかえの規定の適用を受けたいというような場合がございます。納税者のほうから進んで申告された場合には、それを受け取るということに統一するというのでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 納税の義務につきましては、国税通則法に規定されておりまするように、法律の規定に基づきまして、たとえば所得税でございますと、一月一日から十二月三十一日までの間に生じた所得について課税されるわけでございますので、一月一日から十二月三十一日までという時間の経過によりまして、一応抽象的な納税義務が発生するわけでございます。抽象的な納税義務発生と申しますか、納税義務が成立するわけでございます。その抽象的な納税義務が成立した後、具体的…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 いま私が申し上げましたのは、所得税の申告納税制度をとっておるという点から生ずる点を申し上げたのでございまして、所得税につきましては田中委員御承知のとおり、源泉徴収の制度がいろいろとられております。源泉徴収の制度は給与のみならず、そのほか放送謝金とか原稿料とか、こういったものについても源泉徴収の制度がとられております。この源泉徴収の制度は、もちろん給与でございますと、ある月分の給与を支払いますと、それについて納税義務者という…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 さようでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 源泉徴収制度をとっておるのは、結局その徴収義務者と本来の納税義務者との間に、雇用人であるとか、役員であるとか、そういった特殊関係がある場合におきまして、その源泉徴収義務者に源泉徴収の義務を課しておるのでございます。この源泉徴収義務者が課せられておる義務というものの法律的な性格につきましては、実はいろいろの見解がございます。これにつきましては、われわれ税務官庁当局といたしましては、その源泉徴収の義務も憲法の規定による納税義務…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 いま申し上げました源泉徴収義務者の源泉徴収の義務が、憲法の規定する納税義務に該当するかどうかということについて争いがあること、申し上げたとおりでございます。ただ税務官庁といたしましては、憲法に規定する納税義務というのは、広くそうした源泉徴収の義務も含んでおるものだというふうに解しておるのでございます。この点については重ねて申し上げますが、いろいろ争いがございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 源泉徴収制度につきましては、もう一つ田中委員御承知だと思いますが、月ケ瀬事件というものがございまして、このほうはすでに最高裁の判決があったわけでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 もちろん刑事事件でございますが、それに関連して、源泉徴収の制度が問題になりまして、これについて最高裁の判決があったわけでございますが、その判決にありますとおり、源泉徴収の制度は結局国にとっても、また本来納税の義務を負担する納税者にとっても、便宜な制度として、これは社会公共のために認められるものであるということになっておるわけでございます。結局納税の義務を実現していく過程におきまして、国も、また実際の納税の負担をすべき給与の…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 その以前におきましては、利子所得につきましては、源泉徴収制度がとられておりますが、給与所得につきまして源泉徴収制度がとられたのは昭和十五年でございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 先ほどの田中委員のお話の中の通行税の問題は、これは特別徴収の問題でございまして、源泉徴収とは違うわけです。 それから、こういう源泉徴収の制度が、そういった戦争といったようなことを契機にしてとられたというお話でございますが、これはもう田中委員御承知のとおり、古今東西の税というものは、結局その起こりというのは、戦争とか国家非常時の場合にその財源調達のために起こされるのが普通でございまして、そういうことなくして起こされる税という…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 昭和十五年、給与所得に対しまして源泉徴収制度がとられました当時におきましては、田中委員お話しのとおり、源泉徴収義務者に一種の手数料と申しますかそういったものを支払っておったことは事実でございます。これは源泉徴収制度を新しく初めて起こしましたので、源泉徴収義務者がそういった義務になれるのに――なれると申しますか、源泉徴収の義務を果たすのにいろいろ苦情があってはいけないといったような考慮も働いておったことかと思うのでございます…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 納税貯蓄組合の場合におきましては、私が先ほど申し上げました国とそれから納税義務者と、それからその納税義務者を雇用しておる等、特殊の関係にある法人または個人と、この三者の関係から合理的で能率的だ、こういうことを申し上げたのでございますが、納税貯蓄組合の場合におきましては、国とその納税義務者との関係においては、それはお話のとおり便宜な制度でございます。しかしその組合自身は、そういった納税貯蓄をしようという人の集まった組合でござ…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 この判決理由の論旨第一に対しまする後段のところに、こう書いてあるのでございます。「かように源泉徴収義務者の徴収義務は憲法の条項に由来し、公共の福祉によって要請されるものであるから、この制度は所論のように憲法二九条一項に反するものではなく、また、この制度のために、徴税義務者において、所論のような負担を負うものであるとしても、右負担は同条三項にいう公共のために私有財産を用いる場合には該当せず、同条項の補償を要するものでもない。…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 もちろん、源泉徴収の制度は、前段にありますように、公共の福祉のためにやっておるものでございますが、ただそういう源泉徴収制度のために心要な負担は憲法二十九条三項にいう公共のために私有財産を用いるという程度のものではない、こういう解釈だと存じます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 おことばの意味でございますが、税金の前払いというのは、本来納めるべきでないのを納めるという意味ではなしに、申告納税の場合には、年三回に分けて納めることになっておるわけでございますが、それに対しまして、源泉徴収の場合におきましては、月々、あるいはまあ給与の支払いを受けるつど源泉徴収されるという意味におきましては、申告納税の人の場合に比べまして、早く納めるということになるという点に差があることはもうおっしゃるとおりでございます…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 お話のように、給与所得者につきましてはその源泉徴収につきまして異議申し立ての道が開かれておりません。そこが申告納税の場合と違うといえば迷うわけでございますが、ただ、給与所得者の場合には一定の給与を払いますれば、それに対して所得税法の規定によって当然税額が算出されてくるわけでございます。申告納税の場合におきましては、一体そういった所得があるのかないのかということがまず争いになるわけでございますが、給与所得者には、給与が支払わ…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 給与の支払いを受けます者は、その源泉徴収をする源泉徴収義務者を相手どりまして、民事訴訟を起こすことはできることになっております。税務官庁に対しまして異議の申し立てをすることはできませんけれども、源泉徴収義務者に対して訴訟を起こすことはできるようになっております。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 法律の根拠と申しますと、結局源泉徴収義務者が不当に源泉徴収をして不当利得を得た。したがって不当徴収の返還請求という形で起こすことになろうかと思います。