泉美之松
会議録に記録された「泉美之松」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,115 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本専売公社総裁
- 直近の発言日
- 1964/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会46 件・46%
- 予算委員会第二分科会22 件・22%
- 予算委員会19 件・19%
- 決算委員会7 件・7%
- 行財政改革に関する特別委員会6 件・6%
※ 全 4,115 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 お話のように申告納税の場合におきましては、納税義務者がその所得があるかないかをまず問題にして争うわけでございます。所得があるということがきまりますと、これは税法の規定によって税額は確定するわけでございます。ところが源泉徴収の場合には、先ほど申し上げましたように、給与の支払いという事実がございます。したがってその支払いという事実に伴って、給与の収入金額幾らに対して幾らという税額は、税法上きまっておるのでございまして、それを争…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 お話のように両者の間に差異があるということは、先ほど来申し上げておるとおりでございます。源泉徴収制度の法律的な検討という場合は、先ほど申し上げましたもちろん不当に源泉徴収をされた場合に、現在の段階では税務官庁に対して異議申し立て等の手段がない。源泉徴収義務者だけしかそういう異議申し立て等の措置がとれない。源泉徴収を受ける給与所得者としては、源泉徴収義務者を相手どって民事訴訟を起こすほか手段がないという点に問題がありますので…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 これにつきましては所得税法の規定によりまして、税務官庁より強制徴収することになっております。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 訴訟の形といたしましては、お話のように、源泉徴収義務者が税務官庁を相手どって訴えるということになりますれば、それは債権不存在確認訴訟という形になると思います。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 源泉徴収義務者が徴収して納付する義務は、税法上の義務でございまして、もちろん税法上の債務の履行を強制徴収するわけでございます。私は税法上の義務と存じております。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 源泉徴収義務者が罰則の適用を受けますのは、本来給与の支払い報酬その他の支払いをする場合におきまして、源泉徴収をするという義務が課せられておるのに、その義務を履行しないということに対しまして罰則の規定を適用するわけでございますので、義務の履行さえしておれば、問題はないわけでございます。 そこで、義務の履行をしない態様というのは二通りあろうかと思います。 一つは源泉徴収、給与を支払って本来源泉徴収税額を源泉で差し引くべきなのに…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 先ほど申し上げました第一の事例の、徴収すべき源泉徴収の所得税を徴収しなかった場合、これは所得税法の七十条の四号の規定に該当するわけでございまして、この場合におきましては一年以下の懲役または二十万円以下の罰金ということになっております。 それから先ほど申し上げました第二の場合の、徴収と申しますか、給与の支払いの際に天引きしておきながらそれを納付しなかった場合、これは所得税法の六十九条の三の規定で、これはお話のように三年以下の…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 横領罪かどうかという点につきましては、この併合罪の規定からいたしまして、私どもとしては横領罪にならなくて所得税法六十九条の三の規定に対する違反というふうに考えております。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 源泉徴収の制度は税法上の制度でございますので、財政法規違反としてまず問うというのが本来の筋であろうと思うのでございます。したがいまして、私どもは所得税法六十九条の三の規定に対する違反事項として考えるべきであって、横領罪には該当しないと思うのでございます。お話のように、横領罪の刑よりもこの三年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金というほうが――まあ、百万円の罰金のほうはたしか多いと思うのでございますが、三年以下の懲役のほうは横…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 所得税法六十九条の三の規定によって罰則を科した場合に横領罪のほうが免責になるかどうかは私詳しく存じません。これは法務省に問い合わせていただくほうがよろしいかと存じます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 午前中の田中委員の御質問に対しまして、法務省刑事局の担当者と打ち合わせいたしましたところ、源泉徴収義務者が源泉徴収した所得税を他に流用して納付しなかったという事例の場合におきましては、所得税法六十九条の三の規定の適用があるのであって、この場合には自己の占有する他人の財物を横領したものに該当しないという解釈だそうでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 この点につきましては、金に色がついているわけではございませんので、すべて関係を債権債務の関係として処理いたしておりますので、そういった源泉徴収した金を他に流用したという場合におきましても、刑法二百五十二条の「自己ノ占有スル他人ノ物ヲ横領シタ」というのには該当しないという解釈と承りました。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 先ほども申しましたように、源泉徴収したもの、これは政府との間におきまして、租税債務として納税すべき義務のあるものでございますが、金に色がつけてあるわけではございませんので、そういう意味で「自己ノ占有スル他人ノ物ヲ横領シタ」というのに該当しないというのが法務省の解釈と聞いております。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 法律のデリケートの点につきましては、法務省の方でないと正確にお答えできないかと思いますが、私の法務省との連絡によって理解したところではお話のとおりでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 これは所得税法に規定されておりますように、翌月の十日までに納付されなければならないということになっております。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 お話のように源泉徴収義務者は給料の支払いの際に源泉徴収すべき所得税額を天引きするわけでございますが、その具体的に納付しなければならないのは翌月の十日まででございまして、その間もちろん早く納めてもいいわけでございますけれども、会社等といたしましてもいろいろ資金繰りの問題がございますから、その間いろいろ資金繰りの関係で使っても、それはいわば先生のおっしゃるような意味でどんぶり勘定として使っておってもそれは差しつかえない。ただ翌…
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 徴収して納付しなければならないということになっておりますが、徴収行為がもちろん前提でございますけれども、徴収するという行為と、それから納付するという行為との間には、お話のように時間的な余裕がございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 私どもは別個とは考えませんで、徴収して納付する義務、一個の義務と考えております。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 法律上の義務といたしましては、徴収して納付する義務と思いますが、事実行為といたしましては、徴収する行為と、それから納付する行為という事実行為が二つございます。したがいまして、その事実行為を怠る形態に応じまして、刑罰としましては徴収すべきものを徴収しなくて納付しなかった場合も、それから徴収したけれども納付しなかった場合、この二つの場合に刑罰の適用があるわけでございます。
第46回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○泉政府委員 徴収しなくて納付しなかった場合と、それから徴収して納付しなかった場合、それから全然徴収しなかったけれども納付だけはしたという場合におきましては、これは給与の支払いを受ける者と、その給与の支払いをする者との問の関係になってまいるわけでございまして、納税義務としては、徴収はしなかったけれども納付をしたということによりまして、税務当局との間の関係はそれによって実現いたしておるわけであります。