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日本専売公社総裁参議院衆議院
総発言数
4,115
直近の所属会派
直近の役職
日本専売公社総裁
直近の発言日
1965/03/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会46 件・46%
  • 予算委員会第二分科会22 件・22%
  • 予算委員会19 件・19%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 行財政改革に関する特別委員会6 件・6%

※ 全 4,115 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,115 20 を表示
大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 これは考えようかもしれませんけれども、法人というのは個人と違いまして、企業体として明確な企業計算をするというたてまえのもとにできておるわけであります。したがって個人の場合には時価の半額以上の対価を受け取れば、そこまで追及してみなす譲渡があったのだということまでして、譲渡所得の課税をする必要はないだろう。ほんとうに安い値段で売るということにつきましては、いろいろな個人的な事情があるわけでありますから、そこまで追及して時価の半…

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 時価はいわゆるフェアマーケットプライス、公正なる市場価格というものが時価でございます。したがって取りとめのないような世間話でなくて、実際市場において売買が行なわれる場合の当該価格ということでございます。

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 固定資産税の課税標準である時価、これは固定資産税の目的のために設けられておる一定の評価額でありまして、これは必ずしも市場価格と同一ではございません。したがって普通にいう時価、税法でいう、時価ということばは使われておりますけれども、税の目的がそれぞれ違いますために、評価額として出ておるものが必ずしもいわゆる公正なる市場価格でないという場合がございます。相続税の評価額も同様でございまして、これは相続税という課税をする場合の課税…

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 税法においてそれぞれの税の目的が達います関係上、同じ時価ということばを使う場合におきましても、それぞれ内容が違ってくるのは、これは税法の性格上やむを得ない場合がございます。ここでは譲渡のときにおける価格という表現を使っております。やはり実際譲渡される場合の価格ということになりますと、固定資産税なりあるいは相続税なりの課税標準である時価というものとは違ってこざるを得ない場合があるわけでございます。税法で同じ表現を使うのなら、…

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 おことばではございますが、地方税法の固定資産税の課税標準である場合の土地の価額あるいは家屋の価額というのは、これは台帳課税でございまして、三年間は動かさないという前提のもとにできているものでございますから、これがすべての税法の基準になる時価であるべきだという御見解には、承服いたしかねます。時価ということばを使います場合に、これはことばの意義としていろいろあることは御承知のとおりだと思いますが、実現可能価格であるとか、あるい…

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 「この法律は、法人税について、」と上に書いてありますから、「その」というのは法人税の納税義務のこと、こう読むわけであります。

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 この第一条の趣旨は、所得税法も法人税法も同じでございますが、この法律で規定いたしておりまする事柄の範囲をあらわしておるものでございます。昨日どなたかに申し上げましたが、この法律は法人税についてどういうことを規定しておるかと申しますと、納税義務者はどういう法人であり、課税所得の範囲はどうであり、税額の計算の方法はどうであり、申告、納付及び還付の手続はどうなっているか。同時に、法人税の納税義務の適正な履行を確保するための各種無…

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 私、ちょっとおりませんで、たいへん失礼いたしましたが、過大な役員報酬というのは、現在法人税法施行規則の第十条の三に規定されておりまして、「役員に対して支給した報酬の額が、当該役員の職務の内容、当該法人の収益及びその使用人に対する給料の支給の状況、当該法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として不相当に高額であると認められる場合においては、そ…

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 いま読み上げましたように、当該法人の収益状況など特殊な状況を考えて、収益があまりないにもかかわらず、役員に対して過大な報酬を払っておれば、それは不相当なものと認める趣旨を規定いたしておるのであります。

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 いや、現行法でも一般法人にそういう規定が設けられておるのでありまして、同族法人だけではございません。

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 それはそうではないのでありまして、いま読み上げましたように判断の基準は、一つはその「当該役員の職務の内容、当該法人の収益及びその使用人に対する給料の支給の状況、」これに照らして「当該役員の職務に対する対価として不相当に高額である」かどうかという判断をするわけでありまして、使用人にはほとんど給料を払わぬで、役員だけが報酬を取っておる、そういうことは「不相当」であります。それから先ほど申しましたように、収益がないのに役員が報酬…

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 賞与引き当て金につきましては、おっしゃるとおり当期の業績いかんによって、賞与を支給する額は違ってくるわけでございます。そこで会社としては、合理的計算に基づいて、当期はどの程度賞与を支給したい。ついては、たとえば九月末決算のときに——賞与を支払うのは十一月あるいは十二月であります。しかしその場合に、九月決算で賞与引き当て金をとっておらないと、実際十一月あるいは十二月に支払うときに、その九月期の業績によって払うわけでありますか…

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 賞与はその期の業績を基礎に出す、これはお話のとおりでございます。したがって前年実績の基準だけでやっていくのは、実情から言うと合わない点がありはしないか、そういう心配はございます。しかしながらそれでは賞与引き当て金をとる場合の基準をどこに求めるべきかということになりますと、先ほど申し上げましたように、当期の業績を基礎にしてということになりますと、ぐるぐる回りになってきまらない。やむを得ず前年の賞与を支給した一人当たりの実績で…

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 幅がなさ過ぎるというのはお説のとおりであります。あまり幅を設けるわけにまいりかねるのであります。これはもういま申し上げたことでありますから繰り返して申し上げませんが、したがって賞与引き当て金として設けるのは、いま申し上げました前年に支給された賞与の額を基礎として限度額をきめられる。その範囲の限度しか認め得ないということになるわけであります。

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 納税というものは、税法にきめられた額どおり納めればいいので、それをこえて納める必要はないし、またそれより低く納めるのは困る、これは横山委員御承知のとおりだと思うのであります。そこで納税者が申告納税いたしましたところが、あとで計算し直してみると、先に申告した計算が誤りであったということになりますと、更正の請求が認められるわけでありますが、しかしそれをいつまでも更正の請求ができるのだということにしておきましては、申告をするとき…

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 おことばではございますが、減額更正の請求でございますので、減額更正の請求は、税務官庁の事務処理の関係上、権利として認めるのは一カ月以内に限るということにしておるのでございます。横山委員の一カ月が短いかどうかという点については、いろいろ御意見はあろうかと思います。しかしながらこれは実情を申し上げますと、過去にいろいろな実例があったのでございますが、具体的なお名前は省略さしていただきますが、法人税の申告をするときに過大に申告し…

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 この規定につきましては、先ほど・政務次官からお答えになったとおりでございますが、所得税法のほうに自署押印の規定がなくて、したがってその罰則の規定もない。これは所得税の場合にはいろいろな人がおられますので、その点を考慮したものであることは、昨日お答えしたとおりであります。ただ法人の場合におきましては、法人は確定決算に基づいて申告書を提出しなければならないわけであります。したがって代表者が、昨日も申し上げましたように、会社運営…

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 変わりないはずであります。

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 これは現行法でもそうなっておるわけでありますが、帳簿書類以外に取引に使われた商品であるとか、そういった種類の物件をあらわすわけでございます。

大蔵事務官(主税局長)1965/03/25

48衆議院 大蔵委員会 第25号

○泉政府委員 「その他の物件」は、当該法人が所有しているものは当然でありますけれども、当該法人が占有しているものも入ると解釈いたします。