泉美之松
会議録に記録された「泉美之松」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,115 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本専売公社総裁
- 直近の発言日
- 1965/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会46 件・46%
- 予算委員会第二分科会22 件・22%
- 予算委員会19 件・19%
- 決算委員会7 件・7%
- 行財政改革に関する特別委員会6 件・6%
※ 全 4,115 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 欧米各国の税法では発生主義が原則になっております。ただ特定の場合に現金主義を選ぶ場合には、現金主義を認めるというような事例はございます。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 先ほど申し上げましたように、収入、支出ともに発生主義でやっていきますれば、結果的には収入、支出を現金主義でやっていく場合と、さして変わりは出てこないわけでございまして、要するにもし収入のほうだけ現金主義で費用のほうだけ発生主義でやるというやり方でやれば、ずいぶん違ってまいりますけれども、収入、支出とも発生主義なりあるいは現金主義でやっていく限りは、両者の間にさして違いは出てこないというのが会計の考え方でございます。したがっ…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 この点は、アメリカは御承知のとおり、必要であるというものに限っておりますために、たとえば給与所得者につきましても、旅費の精算を要求いたしております。しかしわが国におきましては、そこまで徹するつもりはございません。ただ先般来、いろいろ課税上問題になりましたときに、旅費は、現行法では非課税所得になっているから、旅費という名目を使って、通常要するより非常に多額な金を旅費という名目で支給することによって、これが非課税所得なんだとい…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 旅行する場合、どれだけの旅費が通常必要であるかということは、その旅行するルート、どういう交通機関を利用するかということ、宿泊をするかどうかということ等に関連をしてまいるわけでございます。したがって「通常必要である」というのは、そういう旅行をする場合、普通各会社では旅費規程がでざいますので、それに基づいて出すということでございます。その旅費規程には、重役の場合はどう、部長級の場合はどう、一般職員の場合はどうといったような区別…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 この点は、従来法律の規定が明確でありませんために、国家公務員の場合と一般会社の場合とで違いがあるかのごとき印象を与えておりますが、そうでなく、死亡による退職した者の遺族が、これに伴う転居のために旅行するということのために、会社から支給されるものについては、旅費は非課税にするということを明らにしたものでございます。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 これは転居のために限って非課税とするといたしておりますので、もし転居をしないで、旅行をしないということでありまするならば、課税になるわけであります。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 なお死亡退職金につきましては、この旅費という項目でなしに、別の規定の死亡退職金という形でいくことになりますので、その点は誤解のないようにお願いいたします。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 ここの旅費の条項に基づく分は、必ずしも死亡手当全部を含んでおるわけではございません。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 遺族が旅行しない場合は、それは死亡退職金という名目のものになると思います。したがって死亡退職金として課税になるわけで、ございます。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 先ほど私はちょっと間違えましたのでお答えしておきますが、死亡退職金は相続税の課移対象になるのでありまして、所得税の課税対象ではございません。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 さようでございます。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 所得税は課税されませんが、相続税の課税対象になるわけであります。 それからいまのお話の支度料につきましては、もちろんこれは旅行するために、特に海外旅行するためには支度料が支給されるのが普通でありまして、これは通常必要であると認められるものの中に入るわけでございます。 なお、外国の立法例でございますが、いまちょっと手元に資料を持っておりません。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 いや、旅費の中に入れるのではございませんで、遺族が転居するために旅行した場合に、旅費として支給された部分については非課税にいたします。しかし旅行しない場合に支給されたものは普通の死亡退職金として相続税の課税対象になる、こういうことでございます。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 お話のとおりでございます。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 いや、別に、旅費が本来非課税になるのは、旅費の支給を受けてもそれは旅行するために費消されるものであるという性格からいたしまして、非課税にいたしておるのでありまして、この規定を乱用いたしまして旅費という名目で出せば、その分が全部非課税になってしまうのだという考えでやっているわけではございません。したがって通常必要であると認められるものの範囲を越えてまで支給した旅費につきましては、非課税にならないということでございます。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 おことばでございますが、旅行について通常必要であると認められるものという趣旨は、いまお話のようにドイツの規程の実費の範囲内に限るのだという趣旨と、同じ趣旨をあらわしておるものと私どもは解しております。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 お話のとおり旅費の支給をする場合に、各会社、これは中小企業も含めてでありますが、それぞれ旅費規程というのを設けております。この旅費規程というのは、大体沿革的に国家公務員の旅費規程というものに準じて、それぞれ会社がつくられております。そこでお話のとおり、定額支給されている部分につきまして、一等でこういう宿泊料のところへ泊まるという前提で定額が出ているわけでありますが、一等で行かなくて二等で行った場合にはその間浮くではないか、…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 普通支度料という場合は、外国へ行く期間というものによって支度料というのがきめられるのが普通でございます。したがって私まだ寡聞にして、そのお話の火災保険会社の支度料の規程を見ておりませんが、その規程が制定されましたあと、それが通常必要な範囲のものであるかどうかということは、十分慎重に検討しなければならぬ問題だと思います。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 支度料それ自身が、外国へ旅行する場合、被服その他服装のためのものでございますので、別段その地位がどうこうということで、それほど差があるとは思いません。まあ若干の差はあり得ると思いますけれども、それほど大きな差はない。むしろその期間において大きな差があり得る、こう考えております。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第25号
○泉政府委員 所得税の場合におきましては、みなす譲渡の課税をする場合に、贈与したということになれば、当然無償譲渡でありますから贈与税の対象にもなるし、それから無償譲渡として譲渡所得課税の対象になる。そこでそれを免れるためにやや低い価額であるけれども、一応対価を受け取ったというようなことにして、譲渡所得の課税を免れようとする傾向が出ておりますために、そういう時価に比べましてその半分以下で譲渡した場合には、それはやはりみなす譲渡所得の課税の…