泉美之松
会議録に記録された「泉美之松」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,115 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本専売公社総裁
- 直近の発言日
- 1965/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会46 件・46%
- 予算委員会第二分科会22 件・22%
- 予算委員会19 件・19%
- 決算委員会7 件・7%
- 行財政改革に関する特別委員会6 件・6%
※ 全 4,115 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○泉政府委員 四十年度につきましてはまだ年度に入ったばかりございまして、四月の税収の実績もまだ判明いたしておりません。したがって四十年度がどういうふうになるかということを正確に申し上げるわけにはまいらないのでございますが、お話のように、この一−三月の税収の状況は芳しくございません。三十九年度におきましては、補正後予算に対しまして二百数十億税収の赤字を生ずる見込みでございまして、こういった状況からいたしますと、もちろん四十年度の予算を見積…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第30号
○泉政府委員 ちょっと私から申し上げますが……。
第48回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(泉美之松君) 先ほど大臣からお話がございましたように、四月中収納の整理期間になっているわけでありますが、その際に問題が二つあるわけであります。一つは、法人税、所得税なんかの延納分、それともう一つは、間接税の納期延長の分。 従来から、法人税、所得税の延納分につきましては、会計検査院におきましても、四月中に入るものは前年度収入にすべきではないか、こういうような御指摘があったわけであります。ところが、従来御承知のとおり毎年自然増収…
第48回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(泉美之松君) 先般申し上げましたかと思いますが、二月末の税収におきましては、前年度の収入割合に比べまして二・六%低下いたしております。ただ、これはその際にも申し上げましたように、本年度の補正予算におきましては、申告所得税で二百五十億と、補正額の約四割近いものを申告所得税に期待いたしております。その税収が御承知のとおり三月十五日までが納期限になっております。その分が幾らになりますかは、三月の税収の実績を見ないとまだわからない状…
第48回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(泉美之松君) この点については私からお答え申し上げるのが適当かどうかわかりませんが、いまのところ予想されておりまするのは、税外収入におきまして百十億程度の歳入超過になっております。それから、歳出予算のほうにおきまして不用額が百数十億ございますので、それでカバーできて、三十九年度歳出歳入全体としては赤字にならない、このような見込みでございます。
第48回 参議院 大蔵委員会 第22号
○政府委員(泉美之松君) 技術的な点ですから私からお答えいたしますが、四十年度予算のときには、三十八年度からの剰余金といたしまして六百九十七億円を歳入に入れておりましたが、これが四十一年度編成の際に三十九年度の剰余金ということになるわけでございますが、いま申し上げましたようなことで、三十九年度の剰余金はまあほとんど期待できない。もしあるとしても数億程度のものであろうと思いますので、やはり六百九十億程度の前年度剰余金の繰り入れ額の減少とい…
第48回 参議院 大蔵委員会 第21号
○政府委員(泉美之松君) 御説明申し上げます。 今国会におきまして、所得税法及び法人税法につきまして全文改正の改正案を提出いたしまして、御審議願っておるわけでございます。そういうふうに、所得税法及び法人税法の全文改正がもし実施されますと、その改正に伴いまして、従来所得税法第何条とか法人税法第何条という所得税法あるいは法人税法の条文を引いておる法律がございます。そういう法律につきましては、今度所得税法及び法人税法が変わりますと、条文が変わ…
第48回 参議院 大蔵委員会 第21号
○政府委員(泉美之松君) お話のように、目下御審議中の税理士法の一部改正の法律につきましてそういう経緯があることは承知いたしておりますが、そのほかにもまあ目下国会で審議中で、おそらくこの三月三十一日までには通過しないであろうという法案は、まだほかにもあるわけであります。で、一月のそういったこの法律を法制局で審議しておる段階におきまして、三月三十一日までにこの法律が通る通らぬということは、なかなかきめかねたわけであります。 そこで、税理士…
第48回 参議院 大蔵委員会 第21号
○政府委員(泉美之松君) これも御承知のように、なかなか通りそうもない法律なのでございますが、一月の半ばごろの状況におきまして、三月三十一日までに通らぬと予測するわけにもまいりません。いま申し上げましたと同じようなことで、もっともこれは新しい法律でございますから、もとの法律はございません。これは、したがって、食料品総合小売市場管理会法が三月三十一日までに通らなければ、これはから振りになる規定でございます。
第48回 参議院 大蔵委員会 第21号
○政府委員(泉美之松君) 審議未了あるいは成立しないという場合におきましては、もちろんこの規定は動かないわけでございます。空文でございます。
第48回 参議院 大蔵委員会 第21号
○政府委員(泉美之松君) これはもう全く法律技術的なものでございまして、別段三月三十一日までに税理士法の一部改正をぜひ通してもらいたいといったような気持ちでこれを入れておるというわけではございません。ただ、先ほども申し上げましたように、従来の慣例から、それまでに政府が提出いたしております法案につきましては、全文改正をいたしました法律が出ますと、そのつど条文整理に関する法律を出してやってきておったという慣行に基づいて出しただけでございます…
第48回 参議院 大蔵委員会 第21号
○政府委員(泉美之松君) まあこれは、私から申し上げるわけにいかないと思いますけれども、税理士法の一部改正の法律が今後どういうふうに処理されますか、もし何らかの修正を加えてあるいは法律が通るというようなことになりました場合におきましては、これと同趣旨の修正を施していただかないと、修正通過後の税理士法が動かないことになりますから、そういう修正をお願いしなければならぬ、こういうことになるわけであります。
第48回 参議院 大蔵委員会 第21号
○政府委員(泉美之松君) この所得税の申告、納付、還付の手続、あるいは法人税の申告、納付、還付の手続、これらが簡素化されますのは、実は整備法ではなく、所得税法それ自身あるいは法人税法それ自身でそういう簡素化が行なわれておるのでございます。整備法は単に、所得税法及び法人税法の前文改正に伴いまして、従来所得税法、法人税法の条文を引用しておりますので、その条文が変わりますので、変わった条文は、いままでたとえば第何条とあったのは第何条に変わるん…
第48回 参議院 大蔵委員会 第21号
○政府委員(泉美之松君) お話のように、従来政令で規定されておったもの、この政令が今度は法律に上がっているものが、法人税法で二十六カ条、所得税法で二十カ条ございます。これは租税法定主義のたてまえからいたしますと、税法の基本的な事項は法律で規定して、やはり非常に技術的なことになりますと、これは政令で規定するのはやむを得ないわけでありますけれども、従来はかなり重要な事項も政令で規定されておりまして、そのために租税法定主義というたてまえから見…
第48回 参議院 大蔵委員会 第21号
○政府委員(泉美之松君) 先ほど詳細に御説明申し上げましたように、今回の所得税法及び法人税法の全文改正は、決してそれによって徴税強化を行なおうとか、あるいは手続を煩瑣にしようというような意図に出ているものではございません。したがって、今度の改正の結果そういうことは起こらないと確信いたしておりますが、もし万々一そういうことが起こるようでございましたら、その際にそういった点は再び改正することにやぶさかでございません。
第48回 参議院 大蔵委員会 第21号
○政府委員(泉美之松君) この政令でございますが、これは実は現行法とそう変えるつもりはないのでございまして、現行法の政令で申し上げますと、現行法の法人税法施行規則十条の三に「過大な役員報酬の損金不算入」というのがございます。で、これによりますと、「法人が各事業年度においてその役員に対して支給した報酬の額が、当該役員の職務の内容、当該法人の収益及びその使用人に対する給料の支給の状況、当該法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するも…
第48回 参議院 大蔵委員会 第21号
○政府委員(泉美之松君) 定款あるいは株主総会で役員の報酬額がきめられておる場合におきましても、特に同族会社に多いわけでございますが、そういう株主総会できめるといっても、同族の内部できめるということになりますと、他の類似の事業、同種の事業を営んでおる同等の規模の他の法人に比べて不相当に高額なものが支給されるということになっておりますれば、それはやはり不相当に高額な役員報酬として損金に認めない、こういうことになるわけであります。
第48回 参議院 大蔵委員会 第21号
○政府委員(泉美之松君) 別段、そういった基準を持っておりまして、それを示すというようなことはいたしておりません。こういったものはやはり常識的に見て著しく不相当でないと、よそより一万円多いからというようなことですぐ否認するといった性質のものでございません。著しく違っておるといった場合におきまして、比較はもちろんお話のとおり、売り上げ規模も、資本金も、従業員の数とかそういったものの類似した事業をさがし出すわけでございますから、同じような事…
第48回 参議院 大蔵委員会 第21号
○政府委員(泉美之松君) これにつきましては、先ほども申し上げましたように、別段基準を持っておるわけではございません。しかし、お話のように税務職員の主観的判断によってそれが左右されると困るということからいたしまして、この規定が設けられました当時におきまして、役員報酬をそういうことで損金に認めない場合には、税務署限りで処理しないで国税局に上申しまして、国税局の指示を仰いだ後にそういった処理をするようにということを行なった経緯がございまして…
第48回 参議院 大蔵委員会 第21号
○政府委員(泉美之松君) これは会社が役員に対する報酬を支払った場合に、その役員がたとえば非常勤の役員だ、非常勤の役員にもかかわらず常勤の役員より多額の報酬が払ってあると。それから、お話のように同等、同規模、同様の事業を営んでおり、同等規模の法人、それに比べて高いか安いかという比較は必ずしも容易ではございません。しかし、税務署単位ですとなかなかそういった比較もできませんけれども、国税局単位になりますと、法人の数も多くなりますので、そうい…