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厚生事務官(引揚援護局長)衆議院参議院
総発言数
442 件
直近の所属会派
—
直近の役職
厚生事務官(引揚援護局長)
直近の発言日
1958/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会41 件・41%
  • 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会27 件・27%
  • 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会20 件・20%
  • 外務委員会5 件・5%
  • 運輸委員会3 件・3%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 442 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

442 件中 20 件を表示
厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 一応未帰還者としてみなしておりますので、留守家族手当の支給の要件に該当する場合には支給することになっておるわけです。

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 御質問の通りでございます。

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 解除されたということで特別な身分が発生するわけではないと思います。軍人であれば、軍人としての処遇を受けることになっておるわけであります。一般邦人であれば、一般邦人としての法の適用を受ける、こういうことになるかと思います。

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 戦犯として拘禁中になくなられた方につきましては、援護法によって年金を支給することにいたしておるわけです。

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 拘禁中になくなられた方が全部対象になるということではないのでございまして、その死亡が公務上の負傷または疾病による死亡と同視することを相当と認めるというふうな関係にある場合にこれを適用する、こういうふうなことになっておるわけでございます。拘禁中の場合と出てから死んだ場合と、その辺に不均衡があるのではないかというふうな御趣旨の御質問だったと思うのでありますが、これはやはりどこかで線を引くというふうなことになると、それが一つの…

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 その点はこの前長谷川委員から御質問があったかと思うのでございますが、実は昨年実態を調べてみたわけでございます。といいますのは、すでに十年たってなお継続しなければならぬということになりますと、そこにどういうふうな事情があるかということを一回検討してみる必要があるのではないかということで、入院者を中心といたしまして各施設に照会をいたしまして、症状それから療養の見込み等を調べたわけでございます。そのときによりますと、大体三年た…

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 準軍属の範囲をどういうふうにするか、いろいろお考え方はあると存ずるのでございますが、今回の改正措置におきましては、従来三万円の弔慰金を差し上げておった方々、これは法律的には準軍属と正式に定義があったわけではございませんが、弔慰金の関係においては軍属とみなして弔慰金を差し上げるというような規定があったわけでございます。その範囲をそのままとりまして、新たに準軍属の定義を設けてその対象をはっきりさせたわけでございます。

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 準軍属の種類につきましては今御質問ございました通りでございます。ただ、たとえば遺族給与金を支給する範囲でございますが、軍属の場合におきましても弔慰金をもらっている人と遺族年金をもらっている人の範囲が違うわけでございます。一定の要件に該当する場合に遺族年金を差し上げる、こういう関係になっておりますので、種類といたしましては従来から弔慰金を差し上げておった方々が対象になるわけでございますが、現実に給与金を支給する遺族の範囲と…

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 無給の軍属が死んだときに有給に切りかえるというようなことも現実にあると思うのであります。それはそのときのいろいろな処遇の関係で、むしろ恩典としてそういうふうな措置をとって差し上げたのではないかと思うのであります。そのためにこの援護法で有給軍属の扱いをするということになると、かえって不均衡になりますので、そういう人たちは遺族援護法の対象たる軍属としては考えていないわけであります。準軍属の範囲をどこまで広げるとかいうふうな問…

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 どういうふうにお答えしていいかと思うのでありますが、法律でございますので、法律の条文に合致した者がこの対象になる。そういう意味では行政庁の主観によって範囲を云々するというふうなことは適当でないと思いますが、ただおのずから対象に入るか入らないかということについては解釈の問題があるわけであります。そういうふうな場合には従来ともまた今後ともそういたしていきたいと思っておりますが、法律の範囲に含めて考え得るというふうなものであり…

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 陸海軍の要請に基いて戦闘に参加した者は戦闘参加者として、準軍属の扱いをしていくというふうになっておるわけであります。陸海軍の要請があったかなかったかというふうなことは、これは事実問題になるわけでございます。私どももただいま大臣が申し上げたと同じ気持で仕事をしてきているつもりでございます。今後ももちろんそういうふうなつもりで参りたいと思っておるわけでございますが、具体的にこの人が全部入るとか入らぬとかいう問題になりますと、…

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 その辺の扱いは軍属の場合と同じように規定を設けておるわけであります。障害年金を受けておる人が平病死した場合に、やはり遺族年金がいくような格好に、条文はなっておるはずでございます。

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 従前も軍属で障害年金を受けておる人があるけであります。現行の援護法の対象としてあるわけであります。その人たちが平病死した場合には年金を差し上げるというふうな立て方をしておるわけであります。今回の準軍属もそれと全く同じに平仄を合わせた規定を設けております。具体的に申しますと、六割の遺族年金を差し上げる、こういうふうになっておるわけであります。

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 軍族の場合と全く同じであります。

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 ただいま申し上げたのは申し上げ方が間違っておったわけでありまして、軍属の場合には遺族年金にいくわけでありますが、準軍属の場合には遺族給与金になるわけであります。従いまして五年間ということになるわけであります。

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 なくなった方の遺族給与金との均衡を考慮して、かような措置をとったわけであります。

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 学徒動員がその業務に基いて死んだ場合には、職場でなくなった場合も、やめたあとでなくなった場合も同じように対象に考えております。必ずしも職場でなくなったという人だけを対象に考えておるわけではございません。

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 準軍属の業務上の理由によって死亡した場合ということのほかに、それが戦時災害であるというふうな要件がついておるわけであります。これは一般国民との均衡を考慮してそういう要件が課せられておるわけでございますが、そういった要件に合致いたします場合には、必ずしも時期にとらわれて云々するというふうなことにはなっておらないわけでございます。

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 ただいま御質問のございましたのは職務関連による死亡の場合かと思います。公務の場合には、恩給法におきましても、公務によって死亡したということであるならば、死亡の時期がいつであっても別に差しつかえないのでありますが、公務といえない職務関連による死亡というふうな場合に、ただいま御質問のございましたような関連もあるわけでありますが、準軍属の場合には職務関連のことを考えておりませんので、戦時災害によって死亡したというような場合に対…

厚生事務官(引揚援護局長)1958/04/15

第28回 衆議院 社会労働委員会 第38号

○河野政府委員 準軍属につきましては、先ほど来何回もお答え申し上げましたように、一般国民との関連を考えなければならないと思います。一般国民が多かれ少かれ戦争犠牲者であるというふうな観点からのことも考えていく必要があると思うのであります。そういうふうなことで戦時災害によって死んだ場合に対象として考えるというふうな立て方をとっておるわけでございます。従いまして準軍属の場合に職務関連まで広げていくというふうなことはむしろ考えにくいのではないか…