河野正
会議録に記録された「河野正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,084 件
- 直近の所属会派
- 日本維新の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/03/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金87 件
- 労働・賃金17 件
- 宇宙10 件
- 地方創生7 件
- 通商・貿易7 件
- こども・子育て6 件
- 医療3 件
- 防災2 件
- 観光・インバウンド2 件
- 住宅・不動産2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会54 件・54%
- 災害対策特別委員会31 件・31%
- 内閣委員会15 件・15%
※ 全 7,084 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○河野(正)委員 例外処置が認められておるから外部委託もやむを得ぬということを保険局長言っておるわけです。例外処置が医療法の法律の中のどこに認められておりますか。それをあなたに聞きたいわけだ。あなたの所管だから。どこに認められておるか言いなさい。法律の何条か。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○河野(正)委員 そうすると、保険局長が言ったように、医療法上例外処置が認められておるとおっしゃったけれども、それは認められていないわけでしょう。ちょっと言ってください。認められているのか、認められていないのか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○河野(正)委員 そういう後段のことを聞いているのではなくて、保険局長がたまたま、医療法上例外措置が認められているから民間委託もあり得る、こうおっしゃったわけですから、法律の中に民間委託がよろしいという例外措置が認められておるか、認められていないか、イエスかノーか、それだけ答えてください。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○河野(正)委員 直営の中に含まれるということになると、また職安法に引っかかってくるわけだ。そうでしょう。直営の中に委託が含まれているといういまの見解なら、職安法に引っかかってきますよ。それは当然でしょう。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○河野(正)委員 職安法に触れない程度とはどういうことですか。程度をひとつお示し願いたい。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○河野(正)委員 そうしますと、四十三年一月二十二日に出された自治省に対する回答は、全く軽率であったというふうに理解してよろしゅうございますか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○河野(正)委員 それならば、たとえば病院経営管理指導要領がありますね。この中身については先ほど労働省から、これは職安法違反の疑いがきわめて濃厚であるといわれておる、そうすると、こういう指導要領等についても、今後いままでの誤ったそういう指導については一切訂正をして、それに立って北九州の民間委託が是か非かという結論をあらためてお出しになる、こういうことでございますか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○河野(正)委員 きょうは人命保安、安全という立場から、当面いたします一、二の点についてお尋ねをし、御見解を承ってまいりたい、かように存じます。 そこで、時間の制約等もございますから、直ちに本論に入りたいと存じますが、一つは昨年の九月二十日、福岡の板付におきまするアメリカ軍の基地内で起こりましたいわゆる危険物タンクの爆発事件についてでございます。この爆発事故によりまして、一名の労働者がとうとい一命をなくしましたし、三名が爆風その他によっ…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○河野(正)委員 まことに残念ですけれども、いまの大臣の答弁につきましては納得がいかぬわけでございます。と申し上げますのは、今度起こった板付の爆発事故というものは、いま大臣がお答えになった立ち入り検査とか、あるいは基準法上、さらに労働安全衛生規則上定められた事項というものが実施されないというところに、今度の板付の事故の原因があったというふうに私どもは判断をいたしておるわけでございます。 そこでいま大臣お答えになったように、随時指導監督と…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○河野(正)委員 今度の事件が遺憾だったということは大臣御表明のとおりだと思うのですが、と同時にこの安全基準の設定等については、今度の事故が起こった後に設定されたという経緯があるわけですね。こういう安全基準の設定等が従来から行なわれておる、もちろん労働基準局が立ち入り検査をして適時行なわせるというような状況のもとであっておれば、私は今回の爆発事件というものは防げたのじゃなかろうか、こういう感じを持つわけであります。 そこで、今後の問題に…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○河野(正)委員 いま、局長からお答えになりましたように、十六項目の質問状に対しまして、特に私どもが重要視しておりましたアスファルトの成分について回答があった。私どもの承知しております範囲におきましては、従来使っておりましたものにはAP3、これが発火点が八十度、それから今度のアスファルトの成分はRC3、これは発火点が二十七度。労働基準法の定めによりますと、発火点六十度以下というものが危険物に指定されておる、こういうことだそうであります。…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○河野(正)委員 そこで、この問題についての最後ですけれども、一つお尋ねをしておきたいと思いますのは、今後の基地内におきます保安、安全という問題についてどう取り組んでまいられるか。いままでは、率直に申し上げますと、日本側の姿勢というものが、私は必ずしもよかったというふうには考えられない節がございます。たとえば、今度基準監督署が基地内に入って調査をいたしました。これは、労働基準監督署が基地内に入って調査したわけですけれども、その調査目的は…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○河野(正)委員 そこで、人命の安全、保安という立場からいろいろお尋ねをした第一の点が、基地労働者の問題であったわけです。 第二が国鉄の問題でございますが、アメリカの学者によりますると、一つの大事故が起こった背景には二十九件という中事故がある、しかも、この二十九件の中事故の背景には三百件に及ぶ小事故がある、こういうことがいわれておるそうでございます。私どもも今回の国鉄の五万人合理化の中で、特にきょうは人命の安全、保安ということでございま…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○河野(正)委員 合理化というものは、安全性を無視したものではないというお答えでございます。私どもそうあってもらいたいと思う。ただ問題は、ただのそういうお答えを聞いただけで納得するわけにはまいらぬのであって、要は合理化を行なわれる中で、はたして安全というものが保てる実態であるのかどうか、ここが私は非常に大きな問題だと思います。そこでいろんな立場からそれらについての追及ができるわけですけれども、きょうはあとにも後藤委員の発言もございますし…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○河野(正)委員 まあひとつ、静かに当日の論議を思い起こしていただきたいと思います。私どもは、一つには形式論議をやりました。形式的な点からいろいろ御見解を承わりました。いま一つは、実体論についての御見解を承りました。少なくともその両面からいろいろ御見解を承ったわけでございますけれども、その結果、形式論の中にも明らかに、後ほど申し上げますけれども、この職安法違反のおそれがあるという点が指摘をされて、その点については肯定をされたというのがそ…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○河野(正)委員 そこで、今度は国鉄側にお尋ねをいたしますが、国鉄側は二月十六日の労使の団交の席上で、業務の民託、外託というものが、職安法に違反するのではないかという提議はあるけれども、国鉄としては職安法に違反しないという見解に到達をしたということを明らかにされたそうでございます。大臣は、先ほどからお答え願っておりますように、職安法違反のおそれがあるという見解を述べられておるわけですけれども、国鉄当局はそうでないというような見解を述べら…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○河野(正)委員 この点ひとつ労働省に御見解を承りたいと思いますが、少なくとも私が労働省から報告を受けた範囲によりますと、労働省が国鉄当局からいろいろ事情聴取をいたしております。その中で国鉄側は、文章上の表現のしかたはまずかった、しかし、法に抵触するような意図はなかったんだというような見解が述べられたというふうに実は承っておるわけでございます。このことは、意図があろうがなかろうが、国鉄当局が職安法違反を犯したという、この表現の中で非は認…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○河野(正)委員 その後、指導で改善をされたということは、やはり違法の疑いがあったから指導をやられたわけじゃなかったですか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○河野(正)委員 法律というものは、自分の意思にかかわらず起こってきた現象について、違法であるか適法であるかということを判断するのじゃないでしょうか。そうすると、たとえば国鉄が言い分として法に抵触する意思はなかったのだと言おうが習うまいが、現実に違法であるものは違法だというふうな判断を行なうべきではないでしょうか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○河野(正)委員 いずれ具体的問題については後ほど触れて、ケース・バイ・ケースで明らかにしていきたいと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、二月十六日の公開の席上において、国鉄当局が職安法違反のおそれはない、こういうふうに言い切っておるわけですが、もう労働省としては、今日一切職安法違反に対する疑惑は晴れたというふうに判断なさっておるわけですか。