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日本維新の会衆議院
総発言数
7,084
直近の所属会派
日本維新の会
直近の役職
直近の発言日
1968/03/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会54 件・54%
  • 災害対策特別委員会31 件・31%
  • 内閣委員会15 件・15%

※ 全 7,084 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,084 20 を表示
日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 給食施設を民間に委託してはならないという法文上の明文はない。それならいま局長が言うように、手術室、処置室、こういうものは医療の本質だから民間委託は好ましくないという意見は、成り立たぬと思うのです。たとえば内科疾患のごときは、給食という治療がかなり大きなウエートを持っている。外科の場合は手術でしょう。内科の場合は食餌療法というものが非常に大きなウエートを持っている。たとえば結核のごときそうでしょう。そうすると、医療の本質…

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 その本来の任務として病院が直営でやるべきであると言われながら、一方においては、手術室とか診察室とか検査室とかいうものと、この給食施設というものを差別して考えておられる、そういうところに問題があると私は言っているのです。病院は、外科の病院であろうと内科の病院であろうと、これこれの施設については持たなければならないというのが医療法二十一条の規定ですよ。外科の場合はなるほど手術室が最も大きな本流でしょう。しかし内科とか小児科…

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 それならば、実施が直営でできない、本来の病院業務としてできないというような具体的な例はどういう例ですか。

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 そこで重ねてお尋ねするわけですけれども、あなた自身が医療法二十一条を全く無視したことを言っておるじゃないですか。あなたはいま公的医療機関においてとおっしゃった。定員で縛られるから、そういう場合は給食を民間に委託しなければならぬとおっしゃった。ところが、第二十一条の一項目には、「省令を以て定める員数の医師、歯科医師、看護婦その他の従業者」を持たなければならぬということになっておるわけです。ですから、持てなくて片一方をやる…

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 いまあなたがおっしゃっておることは、あわててお答えになっておるからちぐはぐになっておるわけです。当初三百名で予定した。ところが、それ相応の人間が集まらなければ、給食設備も小さいものでいいわけです。全般的に人員配分も違ってくるわけでしょう。ですから、三百名で発足しようとしたけれども、実際二百名分の人員しか確保できなかったということになれば、二百名分の人員配置というものがなされるべきであって、そこで給食がゼロになるというわ…

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 それなら、あなた方は病院の分類調査なんかやっておられますね。それは保健所がやるわけですけれども、法定のベッド数、規模に応じて人員配置がどうなっておるかということについての分類調査を行なうわけです。そうしてその際人間が足らなければ、いろいろ行政上の勧告が行なわれるわけですよ、民間においては。公的医療機関においてそういうことはせぬでもいいわけですか。たとえば二百ベッドの法定ベッドがあるといたしますね。そうすると、それに見合…

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 給食を民間に委託する、委託しないは別ですよ。ところが、医療法二十一条には、病院としてはこれだけのものを備えなければならぬ、人員を配置しなければならぬといっているわけです。それをしなければ五千円以下の罰金という罰則があるわけでしょう。それを公的医療機関の場合はどうしてやってよろしいのか。それは引き揚げなさいというわけにはいかぬのですよ。最初から三百名の法定ベットがあれば、三百名の法定ベットに即応する人員その他の体制をつく…

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 違いますよ。定員が確保できなかったから民間に委託していいという議論じゃないです。やはり法定ベッド数に応じた人員を十分確保しなければならぬというのが法のたてまえですよ。ですから、あなたがその他の理由で民間に委託するということをおっしゃれば、それはそれなりに検討の余地があると思う。ところが、定員が確保できないから民間に委託するというようなことは、この二十一条の精神からいうと許されないわけです。これはあなたが何とおっしゃって…

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 それなら、あなたのほうの出しておる書類の中にあるわけですよ。たとえば、給食等においても単に経営上の便宜のためやっちゃいかぬという、ちゃんとあなたのほうの解説書があるわけですよ。人間がおらぬから給食は別に移しますなんて、それじゃ全く経営上の便宜のためじゃありませんか。その点はどうです。

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 人間を確保することができないから民間に給食施設を委託する、こうおっしゃっているのですね。そういうことが経営上の便宜じゃないですか。人間がおらぬから経営ができないわけでしょう。あなたそうおっしゃっているでしょう。人間が確保できないから民間に委託するんですと、こうおっしゃっている。そうすると、人間が足らぬから民間に委託することは経営上の便宜じゃないですか。違いますか。

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 これではあなたとちょっと歯車かみませんから、あなたが全責任を負い得るということになるならば、そういうことでさらにまた論議を重ねていきましょう。 それで、あなたがこの給食業務を全責任を負い得るということは、これは職安法施行規則の第四条の一号にいう「財政上及び法律上のすべての責任を負うものであること。」ということだと思うのですね。そこで、三十二年の十月二十五日に三重県から厚生省に対して疑義解釈を求めておるわけですが、その中…

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 この職安法施行規則第四条の規定は、いま私が指摘いたしましたことも含んで、四つの条件が整っておったときには職安法違反にならないということなんですね。だから一つでも欠けておれば職安法違反だということです。その際、厚生省が言っておりますような、「病院の管理者が給食の全責任者となり下部組織に給食係を置き」——下部組織というのは病院内の下部組織ですよ。「献立の作成、必要材料の購入指示、材料の検収、食餌の調製の監督および検食」は病…

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 その解釈じゃなくて、これは前回の社労の委員会でもあったわけですけれども、四条に違反するかせぬかということは、形式的な面が一つございますね。形式がどうであっても実体がどうかということが、実体論としては一つあるわけですね。その実体はここで調べるわけにいきませんから、私はまずここでは形式論について検討を加えたいと思うのです。そうしますと、この厚生省の指導方針によると、結局一切の監督を病院側がやる体制でなければならぬ。下請がや…

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 そこで、解釈論議が出てきましたから、ここでもう一つ具体的な例をあげて労働省の判断を求めたいと思います。 それは四十二年の十一月に出された「病院経営管理指導要領」というのがある。これには、一つには「給食業務は、治療の一環として行なわれるものであるから、病院の直営としてその業務を行なわなければならない。」この原則からいけば、当然下請をしてはいかぬということですね。これは厚生省が出した資料ですよ。第二項目目、これが労働省に関…

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 実体論は別として形式論を論議しておるわけですから、こういう形式を整えた場合に、施行規則四条の第二項目に該当しないかどうかですね。該当するかせぬか、イエスかノーかそれだけ答えてください。ややなんという、そういうことばではなくて。

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 そういうことではなく、打ち合わせしたということでなくて、もうすでに労働省、厚生省、自治省は三者統一見解を出しておるでしょう。いま打ち合わせしておるなんて、そういうごまかしたことを言いなさんな。北九州市はすでに統一見解をもらっておるのです。厚生省が自治省に回答し、自治省が北九州市にやっておる。さっき厚生大臣が言ったのは、そういう回答を出しておっても問題があるなら再検討するというのだから、少なくとも厚生大臣の言うことは一つ…

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 はっきり……。

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 そういうことで、明らかに職業安定法違反の疑いがきわめて濃厚ということに到達をいたしました。そこでひとつ大臣は、一応自治省には回答したけれども、なお問題があるならで再検討を加えて、回答に対する破棄もあり得るということです。いま一つは、医療法上の問題がある。いま一つは職安法上非常に疑いが濃厚であるという労働省の見解がございましたから、その点をひとつ十分大臣お含みおき願いたい。 第三点は、基準給食についての見解でございますけ…

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 そうしますと、もう一つ私は申し上げて結論を聞きたいと思いますが、それによりますと、「患者給食は本来医療機関における治療の一環と考えるべきであり、また運営上も適切な給食組織を必要とするものであるから、患者給食が医療機関の直営でなければならないのは当然である。単に経営上の便宜のために、病院の設備を提供して外の業者に給食業務の一部を委託するとか、または給食のすべてを仕出し屋等に請負わすようなことは認められない。」こういうよう…

日本社会党1968/03/14

58衆議院 社会労働委員会 第6号

○河野(正)委員 そこでまた職安法違反を蒸し返してくるわけですが、最終責任を下請が持たなければならぬことになっているのですよ。それが施行規則第四条の第一項目に書いてある。財政上及び法律上のすべての責任を負えば下請でよろしいということなんですよ。いまあなたのおっしゃるのは病院が負うということなんでしょう。だからこれはまた職安法違反を蒸し返してきた。あなたのおっしゃることだったら職安法違反になるわけです。これはもう見解は聞きません。法律にそ…