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文化庁次長衆議院参議院
総発言数
275
直近の所属会派
直近の役職
文化庁次長
直近の発言日
2014/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部科学委員会70 件・70%
  • 文教科学委員会28 件・28%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 275 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

275 20 を表示
文化庁次長2014/04/24

186参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(河村潤子君) 実務界で雑誌に出版権が設定された実例というのがほとんどないということは私どもも聞き及んでおります。ですから、今までの出版権、現行法の出版権というのは、単行本等の出版の場合に設定するというのが言わば常識というか、そうした受け止めがされてきたのであろうというふうに存じます。 しかしながら、今回の改正を契機にいろいろと検討、審議をいたしまして、雑誌を構成する著作物についても、紙媒体、電子媒体のいずれであっても出版権…

文化庁次長2014/04/24

186参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(河村潤子君) 今のような一人の著作権者との出版権の設定ということに関しましては、その方の著作物についての違法行為についての差止めということになると存じます。 ただ、雑誌丸ごと今度は海賊版が出るということになりますと、雑誌の編集を出版者は通常行っているわけでございますので、その編集著作権に基づく対応ということが別途可能であろうと考えます。

文化庁次長2014/04/24

186参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(河村潤子君) 今のようなケースですと、今回の出版権に基づくものとしては、出版権設定が行われている著作物に係る部分についてのみということになります。 しかしながら、元々、編集著作権を雑誌については出版者が有しているということでありますので、著作権に基づく差止め請求等の措置をとり得ると、元々丸ごとの問題についてはそういう対応ができるということでございます。

文化庁次長2014/04/24

186参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(河村潤子君) 現在の法制に基づいて対応が可能であるということを申し上げました。

文化庁次長2014/04/24

186参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(河村潤子君) はい、出版権に存続期間が設定されている場合には、その期間内での対応ということになります。 ただ、海賊版への対応が必要だということで著作権者と出版者が同方向での意思がある場合には、その期間をどのように設定するかということは十分に話し合って適切な期間を設けられるということが期待されるわけでございます。だから、必ずその発行期間に合わせなければいけないということを申し上げているわけではございません。

文化庁次長2014/04/24

186参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(河村潤子君) 期間が満了してしまいますと出版権に基づく様々な対応措置はとれなくなるわけでございますので、設定行為において存続期間を定める場合には、あらかじめ雑誌の発行期間に加えて海賊版対策として必要な期間を考慮して定めるということが必要かと思います。それはケース・バイ・ケースで、その海賊版の蓋然性、そのことを考えて当初の期間設定をするということになろうかと存じます。 元々雑誌には出版権が設定できないんじゃないかという、そこ…

文化庁次長2014/04/24

186参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(河村潤子君) 御指摘のとおり、現行法において、出版権の内容は、「頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利」でありまして、企画、編集の内容は含まれておりません。 ただ、出版権制度全体の趣旨としては、企画、編集等を通じて出版物を作成し世に伝達するという出版者の役割の重要性に鑑みて設けられたということから、出版を引き受け、企画、編集等を通じて…

文化庁次長2014/04/24

186参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(河村潤子君) まず最初のお尋ねでございますけれども、紙の出版権について出版者が対抗要件を備えて独占的な出版を確保するということで、それからさらに、有効な海賊版対策を行うに当たって必要となる準物権的な権利を特別に専有させる観点から、頒布目的の複製権が出版者に専有されることとなっております。それの複製権、伝達の形式として複製権ということになっておりますけれども、今回の改正はそれに当たる部分を公衆送信といたしたという、御指摘のと…

文化庁次長2014/04/24

186参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(河村潤子君) 我が国全体といたしまして、この北京条約の交渉過程において実演家団体等と意見交換を行ってまいりました。本条約の作成及び締結については、その過程でおおむね支持が得られているものと存じます。 本条約実施のための著作権法改正についても実演家団体等と意見交換を行ってきたところでございます。一部の団体から、今後の課題として、実演の二次利用について実演家に適切な対価が還元されるための制度整備を望むという御意見がありまして、…

文化庁次長2014/04/24

186参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(河村潤子君) 著作物が本となって世に出るまでの著作者と出版者の関係というのは、本当に多種多様でございます。論文でも、仕上がったものを持ち込むという場合もありますし、もう既に一度出版されていたものが復刻版などで出る場合は、そこは余り企画、編集という要素が入っていないとか様々でございますので、非常に一概にお答えするのが難しいのですけれども、複数の方々が共同して著作物になったり創作したという場合には、共有ということもあり得ると思…

文化庁次長2014/04/24

186参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(河村潤子君) まずは、もしこの改正を成立させていただきましたならば、この趣旨などについて十分に周知をしていきたいと存じますし、また、この法律の改正に向けての議論の中で、出版者あるいは著作権者、そのほかの業界の方々、いろいろな方々がその知恵を寄せ合ってこの法案まで来たということの中で、これからこれをよく活用していい電子書籍市場をつくっていこうという機運はできてきているというふうに存じますので、そのための例えばいい契約慣行をつ…

文化庁次長2014/04/24

186参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(河村潤子君) 電子出版についての出版権の設定を受けた出版者は、たとえ法改正前からその出版権侵害、著作権者に無断で公衆送信されている著作物についても、この無断の公衆送信が継続的に行われているという場合には、電子出版に係る出版権の侵害ということで差止めや損害賠償等の請求を行うことが可能と解しております。

文化庁次長2014/04/24

186参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(河村潤子君) 海外における著作権侵害への対応については、基本的にその侵害行為地における法律に基づくことが原則となっております。ですので、出版権の設定を受けた者が海外の海賊版を差し止められることができるかどうかということは、出版権がどうその国の法律で評価されるかということに懸かってまいります。 一方で、著作権者は、条約関係を持っている国でございますと、その国の法律に基づいて著作権の保護を受けるということですので、出版者が著作…

文化庁次長2014/04/24

186参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(河村潤子君) 裁定制度とは、相当な努力を行っても権利者と連絡することができない場合に、文化庁長官の裁定を受けた上で、著作物等の通常の使用料額に相当する補償金を供託することによって適法に著作物等を利用することを可能とする著作権法上の制度でございます。 平成二十一年にこの著作権法の一部改正を行いましてこの制度を見直し、第一に、著作権者不明の著作物のみに利用可能であった裁定制度を実演等にも適用することといたしました。第二に、それ…

文化庁次長2014/04/24

186参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(河村潤子君) 著作権は、特許とか実用新案などと異なりまして、その権利発生のためには登録といった特別の手続が必要となっておりません。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生をいたします。ですので、その権利者不明著作物を増やさないためには何らかの機関が関与をするような仕組みというものが重要かと思います。 例えば、現時点で考えられますものでは、各分野における著作権等の集中管理という仕組みがありますけれども、これの一層の整備充実と…

文化庁次長2014/04/24

186参議院 文教科学委員会 第12号

○政府参考人(河村潤子君) 権利者自身が行い得る措置として有効であろうかと存じます。

文化庁次長2014/04/09

186衆議院 文部科学委員会 第11号

○河村政府参考人 御指摘をいただきましたように、文化芸術を振興する上では、我が国の文化芸術活動の水準の向上を図るとともに、より多くの人々が多様な活動に参加したり鑑賞したりできるような文化芸術活動の裾野を拡大することも大変重要であると認識しております。 平成二十四年六月に劇場、音楽堂等の活性化に関する法律が成立したことを受けまして、文部科学省としては、平成二十五年度から、劇場、音楽堂等の活性化を支援する事業について予算を前年度の倍以上に増…

文化庁次長2014/04/09

186衆議院 文部科学委員会 第11号

○河村政府参考人 文化芸術活動の担い手となる芸術家育成についてのお尋ねを頂戴いたしました。 この芸術家育成のために、文部科学省、文化庁としては、御指摘のありました海外研修制度、そしてまた、その海外研修を終えた方々などの新進芸術家を育成するための国内における新進芸術家育成事業を行っております。 最初に、国内の新進芸術家育成事業を申し上げますと、新進芸術家の方々が基礎や技術を磨くために必要な舞台公演などの実践的な研修機会を提供するという意味…

文化庁次長2014/04/04

186衆議院 文部科学委員会 第10号

○河村政府参考人 出版権につきまして、現在の法文上に書いてある規定よりさらに細分化して設定できるかというお尋ねかと存じます。 これについては、複製権等がどこまで分けられるかというその可分性に応じるという考え方になろうかと存じますが、利用態様としての区別が明確ではなく、また、権利を分割することによって実務などに混乱が生ずるおそれがある場合にまでは、出版権の内容を細分化して設定することを認めるのは適当ではないと考えております。 ただ、ここで…

文化庁次長2014/04/04

186衆議院 文部科学委員会 第10号

○河村政府参考人 今回提出の法律案の構成についてのお尋ねかと存じます。 まず、現在の紙媒体の出版について申し上げたいと存じます。 出版権は出版者と著作権者との間を調整する制度としてつくられているわけでございますが、紙媒体の出版に当たっては、一般に、著作物を複製して頒布、譲渡するということが行われます。 現行法においては、当事者間の契約によって確保することができる権利に加えて、出版者が対抗要件を備えて独占的な出版を確保するとともに、有効な…