河村潤子
会議録に記録された「河村潤子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 275 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文化庁次長
- 直近の発言日
- 2014/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部科学委員会70 件・70%
- 文教科学委員会28 件・28%
- 予算委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 275 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 お答え申し上げますが、少し繰り返しになってしまうかとは存じます。 紙媒体の現在の出版に当たっては、著作物を複製して頒布、譲渡することが行われておりますけれども、現在の法文上では、特に専有するものとしては、複製権ということでの規定となっているわけでございます。 同様に、公衆送信による電子出版に当たりましても、公衆送信目的の複製と公衆送信ということが行われるわけでございますけれども、現在の著作権法の規定ぶりを踏まえまして、…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 先ほど大臣からもお答えを差し上げましたけれども、公衆送信を行う前段階での複製行為というものは、通常、公然とは行われないわけですので発見することは大変困難であると存じますが、仮に発見できた場合には、著作権法第百十二条によりまして、公衆送信目的の複製に対して、公衆送信権の侵害予防のための差しとめ請求が認められ得るということでございます。 その目的が認定されるかどうかということについては、これは個々の事案によるというお答えに…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 第八十条第一項第一号に規定される紙媒体等での出版に関する権利は、頒布の目的を持った複製行為に広く及んでまいりますので、御指摘のような電磁的な複製行為についても、頒布の目的を持って行われるものについては、出版権者がみずからの権利に基づいて複製行為を差しとめることができると解しております。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 第八十条第一項第一号に規定される紙媒体等での出版に関する権利は、頒布の目的を持った複製行為に広く及ぶものでございますが、公衆送信目的での複製行為に及ぶものではありません。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 著作権者が紙媒体の出版を希望し、当面電子出版は見合わせたいと考える場合におきましても、インターネット上の海賊版の対策を適切に行う上では、当事者間において義務をさまざまな形で柔軟に設定していただき、電子出版についての出版権を設定することが有効な方策であると考えております。 多様な読者層への対応ということを考えましても、適切な海賊版対策ということを考えましても、同じ出版者に八十条第一項第一号と第二号の両方の権利が設定される…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 まず登録制度でございますけれども、登録制度は、例えば権利の二重設定などが行われるような場合に、取引の安定を確保するためにつくられているのが制度趣旨でございます。 この登録制度について、さらにもっと使いやすい、活用しやすい環境にしていくということは一つの重要な課題と考えておりますので、今後、出版権について改正された場合に、新しい出版権についても、さらに使いやすくなるにはどこを見直すべきかということは検討してまいりたいと考…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 グーグル社は、二〇〇四年末にグーグルプリントプロジェクトを打ち出しまして、その中で、プリントライブラリープロジェクトとして、世界の大規模な図書館の蔵書をスキャンしてデジタル化し、インターネットで全文検索できるデータベースを構築する仕組みを打ち出しました。これが後にグーグルブックサーチ、現在ではグーグルブックと呼ばれている事業でございます。 グーグル社がこの事業を行おうとした理由でございますが、グーグル社のホームページに…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 グーグルブックサーチについては訴訟となったわけでございますが、そのグーグルブックサーチ訴訟に関して二〇〇八年十月に当事者間でまとまった和解案は、その効力が交渉に参加していない国内外の関係者にも及ぶものであったことから、我が国の著作権者や出版者からは異論が唱えられたと承知をいたしております。具体的には、日本文藝家協会、日本ペンクラブ、日本写真著作権協会、日本出版者協議会といった団体からグーグル社に対して和解案に抗議や反対…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 恐縮でございますが、お尋ねのことについては、私ども十分に把握をいたしておりません。(鈴木(望)委員「済みません、何と言いましたか」と呼ぶ)把握をいたしておりません。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 このたびの電子出版についての出版権の設定ということが可能になりますと、出版者の電子出版を行う地位が、主体となることができるようになりますので、法的に強固なものになると考えております。 著作者にかわってとか、著作者の意向を受けて代理のような形でやるという手続ではなく、出版者がみずから独占的に電子書籍を制作、配信するだけでなくて、権利者として主体的にプラットフォーマーと電子出版に係る各種の契約交渉ができるようになるわけでご…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 我が国の多様で豊かな出版文化を支えてきた出版界がさらに発展していただきたいと考える気持ちは切なるものがございます。 現在増加している電子書籍だけではなくて、紙媒体の書籍の果たす役割も大変重要でございますし、日本の紙の書籍というものは、大変丁寧につくられた、非常に内容があり、また美しいものも多々あるわけでございます。紙媒体の書籍と電子書籍の双方が共存して発展していくということが望ましいと考えております。 今回の改正案では…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 これまでのお答えでも出てきたかとは存じますけれども、出版権設定の契約のときに、直ちに電子出版を行う意思がない場合においても、当事者間の契約で義務を柔軟に設定して、電子出版についての出版権の設定を行うことは可能でございます。 また、その出版権を設定するという場合、これは現在の紙媒体の場合についてもそうでありますけれども、出版のプロセスの全部をその会社がひとりで負わなければいけないわけではございません。御指摘がありましたよ…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 出版権制度は、基本的には著作権者と出版者との設定契約を基礎とする、そういう制度でございます。ですから、今後は、著作権者と出版者双方が信頼関係のもとに協力して、新たな出版権制度を踏まえた契約慣行が形成されていくように努められるということが極めて重要であると存じます。 ですので、御指摘のように、まずはその改正法の趣旨、内容についての周知とともに、著作権者に対してその契約の範囲を明確に説明して契約上明示していくという出版界の…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 出版年鑑二〇一三という資料を参照いたしましたところ、日本の出版社数は、二〇一二年に三千六百七十六社ということでございます。これは、人口との対比で見ますと、約三万五千人に一社という割合となります。 諸外国はなかなか比較ができる数が多くないんですけれども、イギリスの一年前の例ですと二万九千人に一社、ドイツは二〇一二年で約二万三千人に一社というデータとなっております。 また、価格は、これも大変比較が難しゅうございます。二〇一…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 著作権の譲渡の制度化ということでのお尋ねかと存じます。 実は、現行の著作権法でも第六十一条で、「著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。」とされております。したがいまして、現在の法律のもとでも、著作権の全部譲渡を行うことは可能でございます。 そのような方式、仕組みというものを当事者間で取り入れるか、あるいはその業界で取り入れるかということであろうかと存じます。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 全部譲渡ということに当たるかどうかわかりませんが、例えば学術書の出版、学術論文の刊行という場合には、出版の許諾とか出版権の設定ではなくて、著作権譲渡の形で行われている例はあると承知をいたしております。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 今回の新たな電子書籍に関する出版権の設定については、従来の紙媒体に係る出版の場合と同様に、電子書籍の出版を引き受ける者、それは、先ほど来お話がありましたように、企画、編集、校正等を通じ、電子書籍、その著作物が仕上がるまでの作成にも大きくかかわり、そして、その後の世に伝達するところまでについても、全体を見通して責任を持つという役割を担う者が電子出版に係る出版権の設定を受けることが制度趣旨にかなうという考え方での設計となっ…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 電子出版に関する出版権を引き受ける者としては、繰り返して申して大変恐縮でございますけれども、企画、編集、校正等、著作者との共同作業をしていきながら、世に伝達する、読者に届くまでのところを全体を見通して計画する者が出版権の設定を受けるということが、制度趣旨にかなうものと考えております。 ですから、その一部だけ、例えば電子書店のところだけをやる、そういう役割を担うとかその一部だけを行う者というのは、出版権者から契約で、ある…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 それぞれの方策のメリットとしては、共通して申し上げますと、出版者が自己の名でインターネット上の海賊版に対して差しとめ請求が可能になるということであると存じます。 一方、それぞれのデメリットについて申し上げますと、まず一番目、著作隣接権の創設については、著作権者の意思に反して権利行使される可能性があること、権利者の数が増加いたしますので、権利処理についてコストが増大すること、また、漫画家が制作する原稿などと著作隣接権の対…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 先ほどのお尋ねのお答えで申し上げましたけれども、著作権者の意思に反して権利行使される可能性ですとか、対象となる版面というものをどう構成するかということでの困難性など、文化審議会の委員会の中では反対意見が多く示されまして、関係当事者が集まった場で立法化に向けた合意形成にならなかったわけでございます。 今回の改正案では、電子出版についての出版権が設定できるようになりますので、出版者が権利者として独占的に電子出版することがで…