河村潤子
会議録に記録された「河村潤子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 275 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文化庁次長
- 直近の発言日
- 2014/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部科学委員会70 件・70%
- 文教科学委員会28 件・28%
- 予算委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 275 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 漫画作品でせりふ部分だけを外国語に入れかえてネット配信する行為は、電子出版についての出版権の侵害になり得ると解しております。電子出版についての出版権を設定すれば、出版者みずから海賊版に対応することが可能となると考えております。絵の部分については包含ということがなされておりませんので、少なくとも、そこの部分を捉えて出版権侵害が成立するものと考えております。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 漫画を無断でアップロードするということは、現行法においては、まず、言わずもがなかもしれませんが、著作権侵害には該当しておりますので、それによる差しとめ、損害賠償等の請求を行うことは可能でございます。 また、改正案によりまして電子出版についての出版権設定が可能になりますので、週刊漫画雑誌などに掲載されている著作物について、電子出版についての出版権設定を受けた出版者は、無断のアップロード者に対して、出版権侵害として、差しと…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 御指摘の点についてお答え申し上げます。 改正案では、紙媒体の出版と電子出版の両方の権利を持ち、両方の義務を負う出版権者が一方のみの義務に違反した場合、例えば、紙は出したけれども電子出版をしなかったという場合には、著作権者は、義務の違反に対応する権利のみ、つまり、今の場合ですと電子に関する権利のみの消滅を請求することができることといたしております。 審議会の議論の過程では、一方の義務を履行している場合でも、もう片方に義務…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 出版権制度は著作権者と出版者との設定契約を基礎とする制度でございますから、双方が協力して円滑な契約慣行が形成されるように努められることが大変重要になると考えております。 この関係での紛争が生じた場合の対応について出版界は、出版契約に関する著作者と出版者間での問題を解決するための仲裁機関の設立を検討していると表明をしておられます。 私どもとしても、実効性ある仲裁機関が設立されれば、契約に関する各当事者の不安の解消につなが…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第10号
○河村政府参考人 改正案におきましては、現在、紙媒体についての出版権と同様に、電子出版についての出版権の設定等についても登録の対象となるという設計となっております。 この登録制度について、出版者が制度をより活用しやすい環境にしていくための整備を図ることは重要であると考えております。 今後、出版者の方々の要望もよくお聞きをしまして、申請書等の見直しなど、必要な改善を行っていきたいと存じます。
第186回 参議院 文教科学委員会 第8号
○政府参考人(河村潤子君) 昨年十二月に、委員から御言及がございましたように、日本人の精神を体現した食に関する社会的慣習としての和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたことは、我が国の伝統的な食文化が広く世界にも認知されることとなるものでありまして、大変喜ばしいことと存じます。文化庁としましても、これを契機に日本人の伝統的な食文化が次世代に着実に継承されるように、また海外での認知が高まってまいりますように、関係省庁としっかり連携を図ってま…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○河村政府参考人 現行の著作権法上の出版という用語は、著作物を文書または図画として複製し、その複製物を刊行物として発売、頒布することと解されております。ですから、その用語自体、先ほど大臣から言われましたように、企画、編集等が含まれるということには必ずしもなっておりません。 このため、仮に新たな利用の態様を出版や電子出版と表現をいたしましても、そのことから直ちに、単に電子書籍の配信のみを行う事業者を除外するという、文言上のことでそのような…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○河村政府参考人 出版権制度が著作権者と出版者との設定契約を基礎とする制度でございますから、未然にトラブルを防ぐことは肝要であると存じます。そのためには、著作権者と出版者双方が協力して、新しい出版権制度を踏まえた契約慣行が形成されるように努力されることが大変重要であると考えます。 文部科学省、文化庁といたしましては、当事者間での契約慣行の形成に資するために、改正法の趣旨や内容などについて、改正法の施行までの間に、著作権者や出版者に対して…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○河村政府参考人 法律案第八十条第一項の「全部又は一部」とは、第一号の紙媒体による出版のための権利と第二号の電子出版のための権利について、第一号と第二号の全部または第一号と第二号のいずれか一方ということを基本的には想定をいたしております。 しかし、現行の出版権と同様に、各号の権利をさらにもう少し細分化する余地というものも認めるものでございます。 その権利の細分化の例といたしましては、例えば第八十条第一項第一号の権利を、紙媒体による出版権…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○河村政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、利用態様としての区分が明確でない、それから、細分化することによって実務上も混乱が生ずるおそれがある場合というような場合については、細分化はすべきではないというふうに考えております。 端的に、例えば、単行本とそれから全集で編集する場合というものは極めて明確に分けられると思いますけれども、それ以外の、先ほどの文庫本とそうじゃない場合というのは、なかなかその区分がつきにくいと…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○河村政府参考人 お答え申し上げます。 今でも、御指摘のように、公衆送信によるいわゆる電子出版というものが行われているわけでございますが、これはどのような契約で行われるかと申しますと、主に、出版者が著作権者から電子出版についての許諾を得る、ライセンスを得るということで行われております。この場合は、出版者は、みずからインターネット上の海賊版に対して差しとめ請求を行うことはできません。許諾を得た立場ということでございまして、みずからが主体的…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○河村政府参考人 紙媒体で出版されました漫画をスキャンいたしましてインターネット上に送信されているという形での海賊版については、今回設定できるようになります電子書籍に対応した出版権の侵害に該当いたします。したがいまして、電子書籍に対応した出版権を設定すれば、出版者みずからが海賊版に対応することが可能となります。 また、せりふ部分だけ翻訳した海賊版というようなものでございますけれども、それがインターネット上に送信されている場合であっても、…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○河村政府参考人 お話しいただきましたように、海外において漫画、アニメなどの我が国の著作物に関する関心が非常に高まっていく一方で、これらの海賊版も流通し、インターネット上での違法のアップロードなどがふえてきているというふうに認識をいたしております。 昨年六月公表の経済産業省の政府模倣品・海賊版対策総合窓口、二〇一三年版年次報告というものがございますが、これによると、我が国の企業、団体の二三%余りが海外で、ちょっとこれは広くなるんですが、…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○河村政府参考人 海外における海賊版の生産、流通、あるいは違法アップロードを防ぐためには、我が国の権利者がみずから侵害発生地における民事や刑事のシステムを活用して対抗措置をとっていただくことが重要でありますので、そのための環境整備が不可欠と認識しております。 文部科学省としては、海賊版対策として、知的財産推進計画、これは政府全体のものでございますが、これらに基づきまして、一つには、二国間協議の場を通じた侵害発生国や地域への取り締まり強化…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○河村政府参考人 改正案第七十九条におきましては、著作物をインターネット送信することについて、出版ではなくて公衆送信という用語を用いております。 これは、通例、出版とは、著作物を文書または図画として複製し、その複製物を刊行物として発売、頒布することを意味するものとされていること、これは現行法の解釈もそのようになっておりますし、また、さまざまな、社会的に現在使われております用語は、一般的にそのような意味として使われているものと承知をいたし…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○河村政府参考人 先ほど申し上げたところでございますが、通例、出版という用語は、著作物を文書または図画として複製し、その複製物を刊行物として発売、頒布することを意味するものと考えておりまして、刊行物などの有体物を発売、頒布することを念頭に用いられるものでありますため、インターネット送信は有体物を頒布するということではないものですから、書き分けているということでございます。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○河村政府参考人 先ほど申し上げましたように、通例、出版とは、刊行物などの有体物を発売、頒布することを念頭に用いられている用語でございます。 したがいまして、CD—ROM等の記録媒体を用いるという頒布等につきましては、著作物をCD—ROM等の有体物に記録して、その複製物を頒布するという態様でございますため、文書または図画としての、紙媒体として出版する、印刷で出版するということとあわせて「出版行為」との略称を用いることとしたものでございま…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○河村政府参考人 現在の法律案の書きぶりとしては、出版というものが、有体物の発売、頒布ということを念頭に用いられるのが現在の通例であるということから、そのような用語といたしております。 インターネットで送信する、公衆送信するということについては、形あるものを頒布する態様ではないために、「公衆送信を行うこと」という用語、つまり、利用のその態様をそのまま法文上表現をいたしたということでございます。
第186回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○河村政府参考人 お尋ねの第八十条第一項の「全部又は一部」とは、第一号の紙媒体等による出版のための権利と第二号の電子出版のための権利について、第一号と第二号の全部または第一号と第二号のいずれか一方ということを基本的には想定いたしておりますが、現行の出版権と同様に、各号の権利をもう少し細分化する余地というものも認めるものでございます。 権利の細分化の例としては、第八十条第一項第一号の権利を、紙媒体による出版権とCD—ROM等による出版権と…
第186回 衆議院 文部科学委員会 第9号
○河村政府参考人 お尋ねのような出版権の設定が可能であると考えております。