P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官参議院衆議院
総発言数
195
直近の所属会派
直近の役職
外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官
直近の発言日
1997/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会90 件・90%
  • 科学技術特別委員会6 件・6%
  • 安全保障委員会2 件・2%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 海洋法条約等に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 195 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

195 20 を表示
外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/06

140参議院 科学技術特別委員会 第8号

○政府委員(河村武和君) 今、矢田部委員が言われました義務といいますのは条約の第一条にございまして、「締約国は、核兵器の実験的爆発又は他の核爆発を実施せず」ということでございますので、これを実施しました場合にはこの条約に違反する、こういうことでございます。

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/06

140参議院 科学技術特別委員会 第8号

○政府委員(河村武和君) 違反します。

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/06

140参議院 科学技術特別委員会 第8号

○政府委員(河村武和君) 今言われましたことはCTBTの枠外のことでございますので、この枠外でどういうぐあいに考えるかという話だろうと思います。

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/06

140参議院 科学技術特別委員会 第8号

○政府委員(河村武和君) いわゆるCTBT上、核兵器の使用が核爆発に該当して禁止されているのではないかということでございましたら、そういうことではないということでございますけれども。

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/06

140参議院 科学技術特別委員会 第8号

○政府委員(河村武和君) このCTBTがまさに使用を禁止していないということは国際法的にも認知されている考え方でございまして、それでございますからこそ現在いろいろな場で、例えば国連の決議等の形式において核兵器の使用禁止条約を結んではどうかというような提案がなされている、こういう状況でございます。

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/06

140参議院 科学技術特別委員会 第8号

○政府委員(河村武和君) 各国がどういう法制をとっているかということについてでございますけれども、御案内のとおり、この条約をまさに批准するために国会等にお諮りしている国は非常に少のうございます。日本がまさにフィジー、カタールに次いで三番目の国でございまして、ほかの国々はまだ条約の提出のための準備過程にあるということでございますので、それらの国々の国内法制がどうなっているかということについては今私たちの方では承知しておりません。 他方、条…

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/05

140参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(河村武和君) 今の御質問に対しまして、基本的に条約の規定に基づきまして御返答を申し上げたいと存じます。 現地査察が執行理事会により承認されました場合には、条約の第四条55の規定がございまして、この規定におきまして、事務局長は「査察団の入国地点への到着予定時刻の二十四時間前までに、被査察締約国に対して査察を通告する。」、このようになっております。 この被査察締約国と申します場合には、当然のことながらこの締約国の関係機関が通告を…

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/05

140参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(河村武和君) 非常に簡単に申しますと、例えば、位置確認をしました後、写真撮影、放射性水準の測定、環境試料の採取、分析、余震観測、そういうものがございます。さらに、いろいろな制限がございますけれども、地震観測、磁場の調査、掘削というようなことも予定されております。さらに、建物その他の工作物へのアクセスについても執行理事会の承認を得まして認められる、こういうことになってございます。

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/05

140参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(河村武和君) 査察団の現地査察に際しましては、我が国は、現地査察が行われている間の締約国の権利義務というものを規定していることに基づきましていろいろな制限ということも可能でございますけれども、いずれにいたしましても、査察団が任務を遂行している間、自国の代表者を査察団に随行させまして、当該査察団が行うすべての査察活動に立ち会わせる権利を有しております。

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/05

140参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(河村武和君) これも条約に種々規定してございますけれども、現地査察が行われている間の被査察締約国の権利といたしましては、査察団に対して査察計画の修正を勧告する権利、査察区域内において査察の目的に関係しない機微に係る設備及び場所を保護し並びに査察の目的に関係しない秘密の情報の開示を防止するための措置をとる権利、アクセス制限区域の設定などを含む措置、さらに査察団が撮影した写真や採取した試料を検査する権利、こういうものがございます…

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/05

140参議院 外務委員会 第15号

○政府委旦(河村武和君) 本条約について申しますると、この条約は第三条におきまして、「自国の憲法上の手続に従いこの条約に基づく自国の義務を履行するために必要な措置をとる。」ということを締約国に義務づけているところでございます。この条項との関係におきまして、現在私たちが承知している限りにおきましては、先ほども説明がございましたけれども、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案というものについて国会にお諮りを…

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/05

140参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(河村武和君) 国民のいわゆる権利及び義務というものにかかわる問題につきましては基本的に憲法という基本的な枠組みの中で、これを制限するときにおいては法律によって行われる、こういうことになっていると考えております。そういう意味におきまして、憲法の枠内で認められるような形で権利義務を制限するという場合に、法律でもってこれを行うことによって国民の権利義務というものが規定されると。そういう意味で、このCTBTにつきましても原子炉等規制…

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/05

140参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(河村武和君) 査察団の構成員はいわゆる国際機関でございます包括的核実験禁止条約機関に対してのみ責任を有する国際公務員でございますので、我が国の国内法令上に言います公務員には当たらないと考えております。

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/05

140参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(河村武和君) 今申されましたとおり、一般的に査察団の構成員が不法行為を行うような事態が生ずる可能性というのは極めて低いと思われますけれども、仮にこのようなことが生じました場合に、もろもろの特権免除と並行いたしまして、議定書第二部の30で規定しておりますことは、「事務局長は、査察団の構成員に対する裁判権からの免除が正義の実現を阻害するものであり、かつ、この条約の実施を害することなくこれを放棄することができると認める場合には、当…

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/05

140参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(河村武和君) 条約上、我が国として査察員に対して裁判権を提起することはできないということでございます。

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/05

140参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(河村武和君) 繰り返しになりますけれども、基本的には先ほどの規定に基づきまして裁判権の放棄というものを強く働きかけていく、こういうことになろうかと存じます。

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/05

140参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(河村武和君) 御存じのとおり、アメリカが未臨界実験を行うということを発表しております。それ以外の国について特に私たちの方としては情報は有しておりません。 コンピューターシミュレーションと申しますのも、いわゆる一般的な形での核兵器の安全性とか信頼性というものを確保するために利用するということをアメリカは言っておりますけれども、そのほかの国については特に明白に自分たちの有している技術というものを発表しておりません。例えば、フラン…

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/05

140参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(河村武和君) 私たちもいわゆる核兵器についての知見というものは全く有しておりません。そういう意味におきまして、この未臨界実験というものが今御指摘があったようなことが生ずるか否かということについても知見を持ち合わせておりません。

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/05

140参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(河村武和君) アメリカ政府が言っておりますのは、自分たちの実験というものはプルトニウム等の核分裂性物質を使用して高性能火薬を爆発させ、これらの核分裂性物質の臨界以下の爆縮の状況を確認するというものであって、化学的爆発は起こるけれども、臨界は超えないし核爆発も生じない、このように言っております。これが米国側の説明でございます。

外務省総合外交政策局軍備管理・科学審議官1997/06/05

140参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(河村武和君) 今御指摘がございましたとおり、このCTBTの発効のためには四十四カ国の批准というものが必要でございますけれども、そのうちインド、パキスタン、北朝鮮が署名をしていないということでございます。 インドにつきましては、いろいろと御説明があった点等を勘案して反対をしているわけでございますけれども、パキスタンはインドとの関係においてインドが署名しない限り署名しないということを言っております。北朝鮮につきましては、実は軍縮…