河村勝
会議録に記録された「河村勝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,734 件
- 直近の所属会派
- 民社党・民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/12/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会46 件・46%
- 法務委員会30 件・30%
- 税制問題等に関する調査特別委員会15 件・15%
- 運輸委員会内閣委員会交通安全対策特別委員会安全保障特別委員会連合審査会6 件・6%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会3 件・3%
※ 全 4,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 そうではなしに、騒音についての環境基準というものはあるでしょう。それと自動車の騒音の許容基準、これとの相関関係、これは一体どういうことになるのですか。
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 私が聞きたいのは、これは環境基準というものが前提になって、それで個々の自動車の騒音の許容基準がきまるのでしょう。そういうたてまえでしょう。どうなのですか。
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 環境基準ができても、それと無関係にかってに許容限度をつくる、これじゃ一体何のことかわからぬわけですね。私は、通常道路容量というものがあれば、そこに通常の形でもって、正常な状態で自動車が道路容量限度まで通行した場合においても、なおその騒音の限度というのは環境基準以内におさまる、そういう性格のものだと思ったが、そうじゃないのですか。
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 非常にたよりないものですね。それじゃ一体ますます何を急いで法改正をやっているのかわからぬようなぐあいです。 それでは警察庁のほうに伺いますが、一応いまの道路で、普通の状態で大体一〇〇%近く走っていても、その騒音は環境基準以内におさまると仮定して、その場合、警察のほうで規制をする場合というのは一体あるのですか。大気汚染の場合には、確かにあなたが言ったように交差点なんかで車が密集して、それがアイドリングの状態になれば一酸化炭素は…
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 一応わかりました。 それでは、発生源を対象とした規制ですね、保安基準に違反して大きな騒音を出したとき、これを規制する場合に、超過しているか超過していないか、一体それをつかまえる——測定は現在可能なんですか。
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 実際具体的な例として、非常な騒音を出す車をつかまえて、反則金なり、あるいは起訴して罰金を取った、そういう例はあるのですか。
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 それにしては、よくマフラーをわざわざはずして猛スピードで走っているのが横行しておりますが、一体ああいうのはほんとうに取り締まっているのですか。
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 こういう場合には、測定器がなくたって、おかしいと思ったらとめて、マフラー——異常なマフラーを現に市販されているわけですね。そういうものをつけておったら直ちに処分をするということが可能なはずだと思いますが、そういうことはやっていないのですか。
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 実際やっているかどうかということをお聞きしたい。
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 前のほうはわかりましたが、あとのほうは何ですか、大きな音を立てているやつは規制をして通さないというのは。それはどこだって通ってはいけないのでしょう。それを繁華街だけ通さないで、そこで押えて帰れというのは一体どういうことですか。
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 わかりました。オートバイについてはいままで規制がなかったですからね。だからそういうことがあったのでしょう。それはわかりました。 ところで、わざわざかっこいい音を出すためにごしらえたマフラーみたいなものを部品屋でちゃんと売っているわけですね。この前の改正で、酒類を提供した場合には何人も罰せられるというのを入れましたね。同じように、ああいうものを売ったものは罰するという規定は、道交法に入れられないのですか。
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 現在の法のもとでできないことはわかっています。道路交通法の法体系の中でそれができるかできないかということを聞いているのです。
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 多少むずかしい問題があると思うのですけれども、酒ができてマフラーができないという理屈はないと私は思うのです。もう少し検討してみないとわからないところがあるでしょうけれども、これはぜひ検討して、どうせこの臨時国会では、ごちゃごちゃ言っても結局間に合わないでしょうから、この次にはぜひやってください。 それから、さっき私は、広域的な規制をやる場合に、現在の法規ではほんとうはできないはずだということを言いました。いま歩行者天国という…
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 道交法の場合には交通の安全と円滑ですね。地域を限って歩行者天国をやるというのは、一体あれは交通の安全ですか、あるいは円滑ですか。
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 そういうことだろうというのはどういう意味ですか。あれはどう考えても無理なんですよ。一地域を限って遊園地をつくるようなものでしょう。それがいきなり交通の安全、円滑につながると解釈できるのですか。その点はどうですか。
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 ですからさっきから言っているのですよ。そういう疑義のある条文が一ぱいありながら、それはほっておいて、どうでもいいといったら少し語弊があるかもしれないけれども、さしあたりやっている規制は、みなこれは交通の円滑ですよ。確かに渋滞を緩和すれば一応柳町でも大原交差点でも間に合うわけですね。そういうものを、ただそれこそ輪奐の美を誇るために入れただけであって、疑わしいところはみな残しておる。そういう法律改正が一体ありますか。
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 あなた方事務当局は、お出しになったのだからそういう返事しかしかたがないでしょう。 時間もなくなりましたから、一つ最後に。 さっき横路君との間に議論のあった百十条の二というところでもってちょっと伺いますが、ここで「必要があると認めるとき」というこの文句ですね。さっきあなたは、都道府県知事の要請があって、それを公安委員長が自主的に判断するのだけれども、その判断というものは知事の判断と競合する部分ではなくて、純粋に規制というものを…
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 そうしますと、大気汚染防止法でいいますと、二十三条の「都道府県知事は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは」ですから、この生活環境に重大な被害が生ずるという判断は知事がするわけですね。それから「当該事態が自動車排出ガスに起因する場合にあっては」というのですから、それが自動車排出ガスに起因するという判断も知事はしたわけ…
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 どうもわからないのですが、そうすると、どういう規制の方法、手段をとるか、これを判断するのはあたりまえですね。だけれども、知事の判断と重複しないということになれば、実際、健康、生活に重大な被害があるということも、すでにあなた方は認めた。それから、それが自動車の排出ガスに起因することもあなた方は認めた。そうすれば、その必要はすでにあるので、ただ、どういう方法で規制するかということが公安委員会の自主的な判断にまかされるべきものだ、…
第64回 衆議院 地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号
○河村委員 そうすると、交通の安全、円滑と矛盾する場合には、要請があってもやらない場合がある、こういうことですね。