河村勝
会議録に記録された「河村勝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,734 件
- 直近の所属会派
- 民社党・民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/03/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会46 件・46%
- 法務委員会30 件・30%
- 税制問題等に関する調査特別委員会15 件・15%
- 運輸委員会内閣委員会交通安全対策特別委員会安全保障特別委員会連合審査会6 件・6%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会3 件・3%
※ 全 4,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第5号
○河村分科員 抑制していくという意味は、いまの栽培面積で押えるという意味ではないのですね。これからもやはり実際の栽培面積の拡大状態を確認しながら、四百十九万トン生産できるようにこれからも生産振興をやっていこう、こういうことなんでしょう。
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第5号
○河村分科員 今回こういう状態が発生した現在においても、この方針、目標、そういうものは変更はしないのですか。
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第5号
○河村分科員 大臣、これからも生産振興を進めていく、こういうことですね。 今回の事態でも、非常な大豊作というような偶発事態が重なり合いましたけれども、やはり、いままでの国の行政指導に大きな責任があると私は思うのです。いわんや、こうした事態があって、しかもなおこれから生産振興を続けていくわけでありますから、今後こういった事態が起こった場合は、政府の責任というものはさらに大きいと思いますね。ですから、そういう事態が起こらないことを期待します…
第71回 衆議院 予算委員会第四分科会 第5号
○河村分科員 終わります。
第71回 衆議院 運輸委員会 第6号
○河村委員 今度の港湾法改正におきまして、港湾の環境保全それから廃棄物処理、そういうものについての施設の整備というのが一つの大きなテーマになっておりますが、そこで国が一部の補助ができるということになっておって、これが法案の中身を見ますと、公害防止のための環境整備施設については十分の五以内、それから廃棄物埋め立ての護岸、それから廃棄物処理施設、こういうものについては十分の二・五以内ということになっておりますが、具体的には一体これをどの程度…
第71回 衆議院 運輸委員会 第6号
○河村委員 そうすると環境保全のほうの緑地はわかりましたが、そのほかの廃棄物の埋め立て護岸、そのほかの公害防止施設、こういうものについてはまだきまっておらない、こういうことですね。
第71回 衆議院 運輸委員会 第6号
○河村委員 ところで、法の四十三条の五で港湾の環境整備保全のための負担金の規定がありますね。そこで、周辺区域の工場、事業場、そういうものに対して、政令で定める基準に従ってその費用の一部を負担させるという規定があります。これについてはどういうふうに考えておりますか。
第71回 衆議院 運輸委員会 第6号
○河村委員 私が伺っているのは、その規定を設けたことは法案を見ればわかるんですか、ただ、「政令で定める基準に従い、」ということになっておりますね。だから、法案が通ってからもちろん政令をつくるのでありますが、実際政令をつくる場合に、どういう内容を盛るつもりでおるかということを伺ったんです。
第71回 衆議院 運輸委員会 第6号
○河村委員 私が伺いたいのは、大づかみな構想として、たとえば国で二分の一負担するものについてはあとの二分の一は原因者、受益者負担でいくのか、それでもってかかる費用の全部をカバーする、だから国が十分の二・五カバーするものについては十分の七・五を事業者負担、そういうような考え方であるのかどうかということをお聞きしたい。
第71回 衆議院 運輸委員会 第6号
○河村委員 これは大臣に伺いたいのですけれども、公害防止関係の法律の一般的な考え方としまして、新しいコンビナートなどをつくるような場合に、緑地関係なんかは国が半分負担する、半分は原因者負担だと私は記憶していますが、大体全般的に、環境保全、公害防止関係のこういうものというのは、原因者負担がたてまえなんですね。それで公園のようなものができて、一般大衆も利用できるというような緑地なんかについてはまあ半分くらい持つというような考え方ではないかと…
第71回 衆議院 運輸委員会 第6号
○河村委員 大臣のおっしゃることは間違っているのですね。原因者負担が明らかなものは、これは国も出さないのですよ。全原因者負担です。ですから、当初から緑地なんかの場合は、半分は国が見ましょう、一般の大衆にも役に立つのだから、残りは原因者負担だ、こういう考え方なんですね。ですから、そういう場合のことを言っているのではなしに、国がある程度一般的な公共目的に役立つものだからということで、国が十分の五なり十分の二・五なり負担するわけでしょう。そう…
第71回 衆議院 運輸委員会 第6号
○河村委員 ですから、まだ政令の中身はきめてないというお話だから、これからの問題になりましょうけれども、単純に国が補助した残りの部分を公共団体とその事業場、工場が折半して負担するなどというような、そういういいかげんな考えでは、私はいけないのではないかと思う。その点、港湾局長は折半するという構想だと言いましたけれども、その点は、もう一ぺん考え直すべきであると思いますが、いかがですか。
第71回 衆議院 運輸委員会 第6号
○河村委員 しかし、一般的には、公園緑地をつくる場合には、要するに公共負担が半分、受益者負担が半分なんですよ。そうすると、この場合、半分国が出すわけですね、あなたの説明によれば。そうすれば、半分は受益者負担というのが常識じゃないのですか。これは国といわず公共団体といわず、要するに公共負担が半分であれば、半分が受益者負担なんですよ、一般は。そうじゃありませんか。
第71回 衆議院 運輸委員会 第6号
○河村委員 一般の都市公園のことを言っているのじゃないのです。新しい公害を発生するような地域を整備する場合、コンビナートのようなもの、そういう場合のことをぼくは言ったのです。ですから、一般の都市公園のことを言ったのではありません。まあしかし、この問題は、ここでもって最後までの結論は出ないと思います。もう一ぺん検討しておいてください。私の言ったのは、あるいは間違っていたかもしれません。 それから、今度の法案でもって、港湾管理者の業務として…
第71回 衆議院 運輸委員会 第6号
○河村委員 そうしますと、清掃船をつくった場合には、その清掃船を動かす費用だけは国がめんどうを見て、あとは港湾財政の収入でまかなう。こういうことですか。
第71回 衆議院 運輸委員会 第6号
○河村委員 そうしますと、今度清掃船建造費八億四千万円がついておるのは、港湾区域外のものであって、港湾そのものの中のものではない、こういうことですね。
第71回 衆議院 運輸委員会 第6号
○河村委員 そこで、港湾財政そのものについてちょっと伺いたいのですけれども、いま重要港湾を一応一つの独立の企業と考えて、重要港湾であれば施設整備費そのものは国と公共団体で全部見るわけですね。そうしますと、あとは運営費と管理費と償却費と利子だけですか。一応それだけに限って見た場合に、収入対支出の割合というのは一体どのくらいになるのですか。
第71回 衆議院 運輸委員会 第6号
○河村委員 こうして港湾法が改正になりましていろいろな仕事がふえていくわけですけれども、今後ともまただんだんと仕事がふえると思うのですが、これからの港湾財政の考え方として、大体このくらいの見当のバランスで、あとは企業的にはものを考えずに、一般企業体や地方自治団体の一般会計とか何かからの補てんで済ましていく、そういう考え方で進んでおられるのか、それとも、今後ある程度独立採算的に考えるのか、それについての考え方はどう考えておるのですか。
第71回 衆議院 運輸委員会 第6号
○河村委員 次に、今回の改正で初めて入った港湾管理者の協議会ですね、二つ以上の港を持つ場合の協議会、これについては先ほども議論がありましたが、これが新しくできたについては広域的な管理整備計画、そうしたものが必要になってきたということが原因であることはよくわかります。特に、東京湾、大阪湾はおそらくこの協議会程度のものではとうていやっていけない時期に来ているのではないかと思いますが、一応必要と認めた場合に勧告をするという程度のことになってお…
第71回 衆議院 運輸委員会 第6号
○河村委員 ポートオーソリティーということになりますと、これは陸上施設の管理といったものは警察権まで持つくらいのものがあるので、すぐさま日本に適用するのはむずかしいかもしれませんが、しかし、二つ以上の港を持つ一種のポートオーソリティー的なもの、これは現行法でもできるわけですね。その点はどうなんですか。