沢田広
会議録に記録された「沢田広」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,930 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/08/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 住宅・不動産4 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会76 件・76%
- 大蔵委員会24 件・24%
※ 全 6,930 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 承っておくだけではちょっと残念なんで、理事会等でお諮りいただいて、ひとつ御配慮いただかなければ、これ以上質問していっても意味がなくなってしまうので、政策と政党というものは要するに、先ほども言ったように人間の顔なんですから、その政策は、お能の面をかぶったようなかっこうをしていて実物は鬼だったというようなことになったのではこれは話にならぬのですから、その意味において政策というものは党を国民が選択する一つの大きな基準なんですから、…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 若干前に戻ります。法制局来ておりますが、略称とは、先ほどもちょっと私がいろいろ言葉を挙げましたが、トレードマークあるいは愛称、そういうものを含むのかどうか、その点法制局の方からお答えいただきたいと思います。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 若干続いてまいりますが、先ほどの候補者の資格要件の中で各政党がそれぞれの拘束名簿の中の人を選ぶ、選ぶ人柄も不明だし、それから一切この法律では何らタッチされていない、ただ包括的にその政党に委任している。その政党が、言うならば経理の上においてもあるいは組織運営の面においても、国民から認知をされるような形態になっているかどうか、そのことがやはり必要な要件になると思うのです。 たとえば、村落における政治団体というものは、この場合には…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 政党が確認団体として拘束名簿制の選挙をやります。その政党とはどの党を対象としても構いませんが、全国にそれぞれ確認団体の事務所を設けてやっていく、これは常識ですね。そういうことは考えていないのですか。これは政党が責任団体になれば、その政党がどこか、確認団体の事務所を都道府県に一カ所置くとここには書いてありますね。それから市町村段階には、これは置くとか置かないとか書いてないですね。そういう点については全国の国民に訴えるわけであり…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 若干、私の方の質問が次の問題と関連してくるからその上だけ言ったのでありますが、たとえば選挙違反等の場合ですね。政治団体の確認団体は政党である、もしくは主要な構成員である、一応こういうふうになっております。たとえばビラ張りがあったというような場合あるいはパンフの配布があったあるいは戸別訪問があった、それは政治確認団体の構成員以外は運動員ということになると解されるわけですか。運動員かお手伝いですね、いわゆるアルバイトのお手伝いと…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 いまの答弁は、法制局ではそういうふうに理解しておりますか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 そうすると、ビラ張りみたいな場合は、直接貼付した者が広告条例その他の処罰の対象になるのがいままでの法律の適用でありますが、やや企画的なことあるいは計画的なことあるいはその指示を命じた者との関係等からいうと、それは運動員であるから罪は免れる、言うならばその確認団体が責めを負うものであるというふうに解釈してよろしゅうございますか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 続いて、第八十六条の二にあります拘束名簿の中にある立候補の届け出等となっておりますが、特にその最後の行に「当該選挙における候補者とする」、こういうふうに八十六条の二で規定をされております。そうすると、先ほど質問をいたしましたが、選挙運動の場合に候補者としての行動ということに拘束名簿の人はなるというふうに理解をするわけでありますが、そのとおり解釈してよろしゅうございますか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 候補者となれば、選挙運動の運動の分野の条項でまた質問いたしますが、標旗を持たなければならないとかいろいろと制約条件がございますね。この場合は、この候補者としての条件は全般的に除外をされているということになるのか、ある一定の候補者としての要件というものがあるのか、あるいは一般の運動員との混合という問題は起きてこないかどうか。時には人の車に乗って運動してしまう。候補者でありながら他の候補者の車に乗ってしまう。これは運動員として、…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 同じ法律上候補者という名称の言葉を使いながら中身が違うということでは、若干問題が起きるんじゃないですか。同じ「候補者とする」というふうに法律で明記をされて、候補者としての制約というものを当然受けなければならぬ。あるいは、特別に除外規定というものが制定されなければならぬ。何らかのそのことがないと、やはり候補者は違う、これは運動員であり片方は候補者なんだという使い分けは若干問題があるんじゃなかろうかと思うのですが、いかがですか。…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 政治活動は、磯間外は前はできていたのですが、今度時間外はできなくなりましたね。一般的な選挙運動は七時から八時までですね。しかし、政治活動は時間外も許されていたのですが、今度政治活動は選挙期間中はできない、こういうことになったわけですね。この点は間違いないですね。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 従前というのはこの間の改正後という意味ですね、この間改正して変わったわけでありますから。その前の従前ではないですね。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 そこで、法制局から答えられた、候補者であって候補者でない、党員というものであるということになると、八時以後はいけないことにはなっていますが、個人の家を訪問するとかその他の運動は当然残される、こういうことも許される。一方では候補者であっていろいろな制約条件がある、しかし一方では、党の運動としての立場から見て制約されていない。選挙運動ということでは動けない、八時で終わりですが、それ以外の日常行動は八時以後も当然行える、あるいは個…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 答弁になっていない。 後で、政治活動の制限のところにいってまた重ねてやりますが、八十六条の二で候補者と決めておいて、一方で運動は候補者でなくてもいいのだという形、何らかの部分で漠然とした余地を残すということは法律の体系として望ましいことでないのじゃないかという気がするのです。やはり候補者であれば候補者としての地位、規律あるいは制約、そういうものが当然出てこなければならぬ。党がやるのだ。そうすると、逆に言いますと、個人の活動は…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 では逆な質問をしますが、してはいけないことは何なのですか。候補者としてしてはいけないことは何があるのですか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 結局運動員の域は出ない、こういうことですね。運動員の域は出ないということと解していいでしょう。運動員で、公職選挙法で定められた運動の普通一般の人が運動する以上のことはできない、これはあたりまえのことです。ただ、候補者と名前がついている者の制約は何かということを言っているわけですからね。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 これで時間をとりたくないので、若干の疑念が残っておりますが、今後の条項の中でまた出てきたらお伺いします。 そこで、次の第二項の第二号、先ほど申し上げた「政党その他の政治団体の綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書」、届け出をするときにはこういうものが必要である。それから「前項各号の一に該当することを証する政令で定める文章」、こういうことになっております。 まず、そこで政策がなかったということをここで言ったわ…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 「これらに相当するもの」等の判定はどこがやりますか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 ではそれはそれで、いいか悪いかは別問題として次へ進みます。 細かいことで各条文になっていきますから、その点御理解をいただきたいと思うのですが、この宣誓書なのであります。「当該名簿登載者が誓う旨の宣誓書」、これは第五号もありますし、その「選定を適正に行ったことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書」、これはその「選出方法並びに名簿登載者の選定の手続を記載した文書並びに当該名簿登載者の選定を適正に行ったことを」宣誓をする。これは…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 なぜ宣誓書が必要なのかという問題が一つ起きます。これは政党選挙である、そして政党がどういう人を選ぶのも自由であります、その中には干渉しません、これがいままでのたてまえだったと思うのですね。それをここへ来てなぜ宣誓書を出さなければならないのか、あるいは選出方法だとかその手続、こういうものを提出をしなければならなくなったのか。一切党に任せたとするならば、その登載の名簿を受け取ればもう文句はないのじゃないのですか。なぜこの項目を入…