沢田広
会議録に記録された「沢田広」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,930 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/08/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 住宅・不動産4 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会76 件・76%
- 大蔵委員会24 件・24%
※ 全 6,930 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 この宣誓書まで出させるということはまだ罰則の方まで見ておりませんが、何か罰則規定はありますか。規定の書類を出さなかった場合の罰則規定はあるのですが、宣誓書に偽りがあった場合の罰則規定はなかったと記憶するのですが、その点はどうなのですか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 これからまたむずかしい問題になりますが、第九十条へいきまして、いわゆる公務員の立候補なのであります。 これはほかの各項目にも関係してきますが、その県の知事を名簿の中に入れる、そして投票前で差しかえる、あるいはその県の首長を入れる、そして投票前で差しかえる、こういうことも法律のたてまえとしては不可能ではなくなってきているわけですね。それはいかがでしょうか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 しかしこれでは、公職を兼務することのできなかった者については、当選してから五日以内にその職を失うものとするとなっていますね。ですから現職で名前を掲載することは可能であって、当選をすれば結果的には五日以内に失う、こういうことになりますから、高級官僚の横滑りその他は別問題として、一番下の方に現職で掲載しておけばいいわけでありますから、当然当選する順位でないところへ入れておいて、万が一そこまでいったらば結果的には五日以内に辞職をす…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 いや、違うのです。百三条をごらんになってください。「(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)」と書いてありまして、第二項で、兼職禁止の場合の条件に欠ける者は「五日以内にその職を辞した旨の届出をしないときは、その当選を失う。」こうなっていますね。だから当選人が兼職禁止の職にある場合の特例ということで、現職であろうと何であろうととにかく立候補は可能です、現職の知事の名前を名簿の中に掲載することは可能になる、そしてそれは五日以内…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 いや、第一項もあります。第一項は当然使えるのです。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 とにかくしどろもどろで話にならないのだが、要するにこっちは公務員の退職なんで、一般の公務員が立つ場合はやめて出なければなりませんというのがいまの公務員法ですよ。公務員法でそうなっているのです、これは。だから、ここでいう立候補のための公務員の退職というのは、大体いかなる場合でもやめて出なければなりませんよ、公務員法ではそうなっている。第九十条はそういうことだ。 そこで第百三条になると、いわゆる議員または長と兼ねることのできない…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 それだったら、百三条の第一項は必要ないじゃないですか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 そうすると、第九十条の公務員とは、特別公務員を含むものである。特別公務員というのは日雇い人夫も特別公務員にはなっているわけでありますが、とにかく公務員の中にこれは公務員及び特別公務員を含むものである、こういう解釈でよろしいですか。これは法制局の方で。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 それはもとなのであって、ここでは、議員または長と兼ねることのできない職にある者が当選の告知を受けたときはその職を辞したものとみなす、こう書いてあるわけですからね、第一項は。あとは繰り上げのあれです。ですから、いまあなたのおっしゃったことの中身は、要すればこれは議員または長と兼ねることのできない職にある者、たとえばいわゆる局長であった場合も、まあ局長は公務員だからいいが、特殊法人の理事長であるとか、そういう者が該当するのだろう…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 とにかくあなたは持っていないでしょうし、良識派だと信じております。しかし、問題は、そういう知恵が出てくるという要件を持っているところに危険がある。悪用すれば悪用できるという要素があるというところに問題があるんじゃないのか。まじめな人だとばかり信じているわけにはいかない。だから、そういうふうになってくれば、貧すれば鈍するという言葉がありますが、やはりそういうようなことで、せっぱ詰まればそれぞれ選挙の戦術というものは非常にこうか…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 それは名簿の上でどういうふうに処理されていくのか。そのときはまた改めて選挙をやるわけでしょう。選挙をやっていくわけですね。そうすると、三年議員というのが一名できるわけですね。その五十一名の一名はどこに、最下位の者になるわけですか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 それは、解釈はわかりました。 それから、事務所を毎日移動できるというというのは、これは選挙の買収供応の一番犯罪の巣窟であるとまで言われてきているのでありますが、これが拘束の選挙の制度の中においても、選挙事務所が一日に一回ずつ、大変な費用がかかるわけですね、これは。そういうことを意識しながら、一日ごとに選挙事務所を変えて、一日に三回変えていた人もいると言っているぐらいの話もあったけれども、そのたびに何百人かを集めて、ごちそうし…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 だから、これの改正に当たって、なおかつ一日一回も少し多過ぎやしないか。三回ぐらいにとか五回ぐらいに、あるいは段階的に縮めるという配慮はなかったのか。とにかく一日一日動かしているだけだって大変な労力だし、費用も莫大にかかる。だから大体五回なら五回、離島もありますからね、ゼロだとは私言いません。離島もあるし、離れ選挙区もあるでしょうから、そういうようなことから見れば、五回とか、せいぜいそのぐらいにしぼるのが常識じゃないのか。こう…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 拘束名簿の候補者は、全国を歩く国鉄の無料乗車証はもらえることになるわけですか、もらえないことになるわけですか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 この第百四十二条に、はがきがあるわけであります。さっき言った国鉄は、拘束制の方はもらえないというのはわかりました。ところが一般の選挙の方では、これはいままでどおり無料になっているわけであります。はがきの方は有料で、この百七十六条に「交通機関の利用」としてあります。これには、一般の衆議院議員、参議院議員の選挙のときには交通機関は無料で、十五枚の乗車券を交付する。ところが、はがきの方は有料になっているわけです。これは統一性が必要…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 だから、それはわかったと言うのです。わかったけれども、いままでの分についてはこの矛盾はちっとも直っていない。だから今度のはがきも、これは全部はがきですが、最小限度無料にしたらどうだ、数は減らすかどうかは別ですよ。でなければ、はがきなんというのはゼロにしてしまっていいんじゃないかという気もするのですよ。どうせ全部の有権者に行くわけじゃないんだし、なまじっか数が限られているためによけい苦労するのです。はがきを出さなければ票が入ら…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 こういうところの矛盾といいますか、それを変えていく、整合性をとっていくのが私は政治なんだと思うのです。それはいじらなかったというんじゃ、良識の府としての参議院の方の権威を若干落とすんじゃないかという気がするのです。良識の府であればこそ、言いにくいところもやはり言って、衆議院のわがままを是正するのも参議院の重大な役割りの一つなんでありますから、そういうことを参議院がしてもらわなければならぬが、いまのところは、今度は参議院のわが…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 第百六十四条の五に行きます。街頭演説でありますが、「(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のためにする街頭演説はこれを行うことができない。」さっき、これと候補者の運動の関連性をお伺いしたわけでありますが、この比例代表選出の参議院議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のためにする街頭演説は、その場所にとどまってやれますよ。しかし、比例代表制選出の議員の選挙においてはというのは、これはしかし同時に行われるのですね。地方…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 しかし、選挙運動は行うことができないとわざわざ規定した理由はどこにあるのですか。わざわざ街頭演説はできないという規定を入れた理由はどこにあるのですか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○沢田委員 そうすると、一番当初おっしゃられた、自民党の松浦です、よろしくお願いしますということは選挙中は言えない。自民党をよろしくお願いいたします、社会党をよろしくお願いしますと言うことはできるけれども、候補者である議員の、これは「議員の選挙」と書いてありますからね。議員の選挙においては、選挙運動のためにする街頭演説はできないということは、そういう意味に解釈してよろしいのですか。