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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
6,930
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
直近の発言日
1982/08/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会76 件・76%
  • 大蔵委員会24 件・24%

※ 全 6,930 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,930 20 を表示
日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 それは松浦さんの場合は有害無益かもわかりません。しかし、非常に有益な人もいるわけであろうと思うのです。タレントさんなどが来れば、名前は入れないで結構ですが自民党さんをよろしくお願いします、きゃあと言えばきゃあ、こうこられる、こういうものもなくはないのですから、あなたは無益の方かもわかりませんけれども、そうでないものもあるわけですね。 ですから問題は、参議院議員の選挙においては選挙運動の街頭演説ができないということをここでわざ…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 とにかくあいまいですな、答えが。みんなもわからないでしょう、何をここで言おうとしているのかというのがわからない。委員長、実質上の委員長みたいなものですから、委員長がこの辺の取りまとめをひとつしてもらって、後で理事会で御相談をいただきたい、こういうふうに思いますが、いかがですか。

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 さっきの交通機関の問題は、有料にしたらどうかという問題も含めてひとつ御検討いただきたいと思います。 次に第二百一条の六、ここに「通常選挙における政治活動の規制」とあります。これは一般の選挙における規制をうたっているわけであります。それと、いわゆる全国の名簿登載者の場合の宣伝カーの数がここに書いてあります。この宣伝カーの利用は党が全部運用する。候補者であるけれども候補者でない拘束名簿の人は、党の指示に従って行動するだけであって…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 第二百一条の十一に「政談演説会及び街頭政談演説においては、政策の普及宣伝のほか、公職の候補者の推薦、支持その他選挙運動のための演説をもすることができる。」これは他の演説会場の禁止とか病院等があった場合の禁止ですが、この場合においてはすることができる。これは「政治活動の態様」となっております。これは「街頭演説の規定は街頭政談演説に適用しない。」というただし書きが入っております。 そこで、「政治活動の態様」として、これは選挙期間…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 運動の中身としては、宣伝カーは規制されている、マイクも制限されている、携帯マイクもだめである、そうなりますと肉声だけしかない、あとは個人の政談演説会、街頭演説はもう自由である、こういうことに解釈してよろしゅうございますか。

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 党の名前でやれば、結果的には、何月何日政談演説会を開催いたしますというビラ、ポスターは――二百一条の六では、「政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示及びビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。」と書いてありますね。そして、片っ方はできると書いてありますね。それでは、これはどう…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 そうすると、二百一条の六は、第二百一条の十一の運動は制約されない。第二百一条の六の「通常選挙における政治活動の規制」は適用はない、こういうふうに理解し、確認してよろしゅうございますか。

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 「政治活動の態様」と書いて、これは選挙運動のために演説をするというのは比例代表制の場合だけでしょう。

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 その点は私のあれですからいいです。 それで、結局二百一条の十一の場合には二百一条の六の規制は該当しない、だから自由にできるというふうに理解してよろしいですか。

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 「政党」と書いてありますよ。

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 わかった。三の二は省略されてありますが、第三号、第四号等のことが可能であるという意味ですね。 それで、同時に私が伺いたいことは、それでは第二百一条の十一の選挙運動は、その第三号、第四号の範囲内に限定されるのかどうか、それ以上にわたることはできないのかどうかが伺いたいわけであります。

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 私、あと今度は具体的に聞いていきますが、たとえば駅頭宣伝を例にとりまして申し上げますと、ここにある二百一条の十一の選挙運動であれば、午前七時-午後八時に限定されるということになります、選挙運動ですから。それから、こっちの政治活動であれば時間の制限はないということになりますね。六時から出て行っていても構わないということも起こり得るわけです。これは前の選挙で大変苦労をしたわけでありますが、一方は六時から演説をし始めるが、候補者の…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 いや、時間のことを聞いたのは例を言ったのであって、この条項を入れたことによって、その起こり得べき変化については想定したかしなかったかということを聞いているので、したならしたでいいので、しなかったならしなかったでいいのですよ。時間のことを聞いているのは一例を挙げただけなんですから、その辺をきちんと答えてください。この条項を入れたことによって変わるもは何かあるのかないのか、その辺を答えてもらえばいい。

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 これは党内でも先般質問をされたようですから省略をいたしますが――省略するというのは罰則なんであります。名簿登載者の選定に関する罪、これは中村さんの方から質問があったと思うのでありますが、いわゆる党内に任せたという形の中で、「その権限の行使に関し、請託を受けて、」金をもらったとか何かをしたかいうことで「三年以下の懲役に処する。」ということは、党に任せた論理と相反するのではないかという一つは気がするわけですね、これは信用していな…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 これは党内で処理し、党内で除名をするとかあるいは処分をするとか、刑事事件になるものは刑事事件で処理するということになると思うので、わざわざこの法律の中に入れなければならないかどうかということは、見せかけにしてもちょっとおかしいのではないか。やはり一般の刑事事件の例があるわけですから、刑法があるわけですから、刑法に触れて、総務会長がもらったとかあるいは幹事長がもらったとかということであったなれば、当然そういうことは刑事事件にな…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 そういうことであれば、それなりに有効に活用することが必要ですから、大臣をえさなどにしながら名簿の作成その他には当たらぬように、これは大いに与党としては配慮していただかなくてはならぬだろう、こういうふうな気がいたしますから、一言忠告して、次の問題に入ります。 次は、同じく刑事事件の処理でありますが、とにかく百日以内に選挙に関する罪はやらなければならぬ、こういうことで二百五十三条の二がつくられて今日に至っております。刑事局長来て…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 とにかく、百日以内に終わったなんというのは、略式命令で終わった程度のものしかないのじゃないですか。実際の処理について、そういう簡単なものは別として、その他百日以内で終わった例というのは皆無と言っていいんじゃないですか。

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 これは結論的には、守られない法律をつくるほど意味がないことはないのでありますから、裁判所の方の意向も聞くことは聞いて、つくってはみたけれどもちっとも実効の上がらない、守られない法律を、わが意を得たりなんという気持ちでつくっておいても意味がないのでありますから、もっと向こうが実行できるような期限というものを一応今後検討していく必要があるのじゃないかと思うのです。だから、百船と決めたのは、選挙の重要性の認識に立って速やかに対応し…

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 では、なぜ罰金の方の十万円はそのまま据え置いているのですか。これも少し思いつきみたいなかっこうがあるじゃないですか。それだったならば、罰金の方も十万円を二十万円に上げるのが筋じゃないですか。

日本社会党1982/08/06

96衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号

○沢田委員 やはりこじつけですよ。これを直す以上は罰金の方も今回やはり直しておく。自動車の車検の科料だって十万円もぶったくるじゃないですか。それから見てこの選挙の罰金が、一方の供託金は倍にも上げておいて、罰金の方は据え置きでしらばっくれておる、それは論旨が一貫しないですよ。気がつかなかったのなら気がつかなかったと正直に言ってもらった方がかえっていいので、うっかりしたというのならうっかりしたと……。片一方を倍にしたのならば、片一方もやはり…