沢田広
会議録に記録された「沢田広」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,930 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/06/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 住宅・不動産4 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体1 件
- 宇宙1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会76 件・76%
- 大蔵委員会24 件・24%
※ 全 6,930 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 法律はひとり歩きをするというのは、これは後の質問で言いますが、今あなたがおっしゃったって、もう少したって異動しちゃってかわれば、じゃ、ここの答弁が何らかの通達によって末端の警察官に伝わるという確証、担保がないと、これは単なる行ったり来たりのものになる。だから、少なくとも休憩所等については、末端までその取り扱いについて十分配慮してそのものを取り締まるという形のものはとらぬと……。 私の一つの例を言うと、うちで一杯飲んでいて、車…
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 次に、お盆とか帰省客の多い時期に、三十キロ渋滞、二十キロ渋滞、こういう渋滞が続く場合ですね。一定の速度があった場合にその危険度は増す、こういうことになると思うので、そういう渋滞で十キロぐらいで走っている場合にはその義務は適用されるのかどうか。あるいはもうとまったきりで動かないというような状況もありますが、その点はどう解釈していますか。
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 高速道路中だから義務としては発生しているが、そういう場合についてシートベルトの効果から考えると、法律はそうなっているが、内容的には意味が余り少ない、こういうふうに解釈できると思うのですが、いかがですか。
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 あなたの型どおりの答弁はこれ以上詰めている時間がありませんから、そのうち、そのことの事実が、食管制度を守って死んだ学者もいますけれども、そういうことにならぬようにひとつ考えてほしいと思います。 続いて、今の問題と関連しますが、高速道路を走っている自動車の年間の総車両数は幾らになりますか、わからなければ今すぐでなくてもいいから、わかったら教えてください。
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 念のためですが、きょう配られた書類によりますと、高速道路中の死亡は百六十六、重傷は四百四十九、軽傷が二千二百一、そうすると五億分の二千八百十六、こういう比率のためにシートベルトの必要性はある、こういう意味になりますが、そのとおり解釈してよろしゅうございますか。
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 私は、政策選択の中の意味を今実は聞いているわけであります。五億分の二千八百という比率の確度においても、それを防護していくという政府自体の政策の意思、それは単に自動車シートベルトだけの問題にとどまらない、あるいは母子家庭の問題もあるだろうし、あるいはその他の心身障害者の場合もあり得るわけですから、五億分の二千八百という比率がやはり政策決定をしていくという必要性、それはあらゆる他の分野にも同じように響いていくという意味で実は確認…
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 だから、放置とはほうりっ放しにするということですね。これは言海とかいろいろな辞典で引きましたが、ほうりっ放しにして捨てておく。皆さんのところの子供だって、おもちゃをひっくり返してほうりっ放しにしておく、これは放置ですね。そういうことです。後で後片付けをする意思があれば、これは放置とは言わない。その自転車を本人は取りに行くわけですね。だから、取りに行くことを前提とするならば、これは放置と言うべきではない、正しい日本語ではないと…
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 そんな何かわけのわからぬお経みたいな答弁を聞いているんじゃないんだ。放置という言葉。じゃ、ここにある書類を持っていってここに置いて、これは放置であるということが言えますか。これを一つ例にとって、言えますか。言ってみてください。
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 具体的に聞いているのです。これを放置と言うかどうかということ。放置と言うのか言わないのか、どっちなんです。
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 私がいるからそれは放置でないということなんですか。それとも、取りに来る意思があると思われるから放置でないというのですか。どっちなんです。
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 そうすると、市役所などで、雇用促進事業団あるいはお年寄り、高齢者などが、そういうふうに置かれている一時駐輪、私はそう言っておりますが、一時駐輪をしている車を監視していればこれは放置ではない、こういうふうに言えるわけですね。
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 了解できないんだよ。第五条第五項「相当の期間にわたり放置された自転車の撤去」、この「相当の期間」とはどういうふうに解釈していますか。
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 内閣法制局が来ておられると思いますが、この「相当の期間」とはどう解しておりますか。
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 だから法律はひとり歩きをするということを言うわけであります。これはちょっと古いですが、五十四年の十一月の総理府の調査では、一週間未満が九%、三週間以上が二三%、二週間以上三週間までが三五%。期間とは少なくとも時間ではないですね。いかがですか。
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 期間は時間を含むと言うのですか。どちらかを聞いているわけです。期間とは時間も言うのですか。
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 じゃ、「相当の期間」というものをどの程度と解釈をしているのですか、時間的に言えば。答えてください。——委員長、どなたが答えますか。
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 だから、具体的な状況で期間はどの程度の時間を言うのですか。いいかげんな答弁ばかりしていたのでは話に劣らない。あなたも法律をつくったときにはいなかったのだけれども、今も言ったように「相当の期間」というのはそういう時間帯を指してなんかいない。内閣法制局もいいかげんな答弁をしている。これは時間のあるときにまた詰めるけれども、内閣法制局ではどの程度のものを「相当の期間」という言葉であらわされると思うのですか。言ってみてください。そん…
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 これから法律をつくる場合、こういうことではとてもじゃないが危なくてつくれない。さっきも言ったように、「相当の期間」というのは遺失物法との関係もある。だから、本人の所有権は六カ月にわたって存在するであろう。極端に言えば、建設省が来ているから言うが、道路上に無断で建築した建物の撤去を建設省はできますか。行政執行その他でなくて動かせますか。
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 それがやはり今の所有権の原点なんですね。それは簡単に動かせるものであれば、何でもそこに置いてあれば、例えばこれからも起こり得ることですが、よその家の自転車が道路に置いてある、持っていっちゃっても違反でない、処罰されない。警察庁に聞きますが、こういうふうに自転車が道路上に置いてある、それは放置であるから、時間を問わないのですから、持っていっちゃっても泥棒にもならない、こういうふうに解釈してよろしいですか。
第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号
○沢田委員 そういうものにまで、所有権の侵害にまで及ぶ問題であって、放置ではなく自衛手段として通勤上利用して、置き場が整備されるまでの間はこれはやむを得ない状況だということで今日に来たわけです。それで法律をつくるときには、今度新しい都市計画をつくるときには必ず駐輪場をつくりなさい、こういう指導要綱を入れてこの法律をつくってきたわけですね。そのことは知っていますか。知っていたら首を縦に振ってください。総務庁は知っていますか。建設省も知って…