池田禎治
会議録に記録された「池田禎治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,606 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 議院運営委員会54 件・54%
- 予算委員会第一分科会16 件・16%
- 予算委員会第四分科会16 件・16%
- 予算委員会第三分科会13 件・13%
- 議院運営委員会図書館運営小委員会1 件・1%
※ 全 1,606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 議院運営委員会 第52号
○池田(禎)委員 社会党としては同意いたしません。ただ私ども、表決ということでなくて、そういうことでやるなら、やむを得ませんが、社会党としては、定例日以外の日に本会議を開くということは、会期がいよいよ切迫してというときには、与野党を問わず協力するという前例もありますから、われわれも従いますけれども、今日の段階においては、しからずという見解を持っておりますので、少くとも社会党に関する限り、私どもは反対いたします。
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 この際、太田自治庁長官にちょっと二、三お尋ねいたします。 〔発言する者あり〕
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 あなたは地方行政委員会で、今度の地方自治法の改正案というものはいろんな意義を持っておるということの中に、これによって国の経費の節減をはかり、地方赤字財政の有力な解消の手段と考えておる、こういう答弁をなさったということを私は同僚議員から聞いておりますが、そういうことはございましたでしょうか、いかがですか。
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 その場合、具体的に申し上げますならば、自治庁、政府の見解としては、それは現在の交付税の約一%ぐらいに当ると思う、こういうようなことを御答弁になったこともございましょうか。
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 交付税の一%程度は出る、こういうようにお答えになったことがありますか。節約になるというように……。
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 大十三億というような……。
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 それでは早川次官がいらっしゃいますから、その数字の点についてどの程度か、はっきりした正確なものではなくても、おっしゃったことがございましょうか。
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 重ねてお伺いいたします。わが党の地方行政委員会の委員は、約六十三億くらいはこれによって赤字の解消になる、交付税の減免になる、それは政府の考え方が少し甘いのじゃないかということを言ったけれども、それはその程度のことを考えておる、そういう予想を申し述べられたということが、わが党の地方行政委員会の理事から報告があったのでありますが、私は必ずしもこの数字を厳格にこの通りおっしゃったかどうかということでなくても、そういう数字を出…
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 それはわかりました。私も地方行政委員会の速記録をとって正確に調べたわけではありません。ただ、わが党の地方行政委員会の理事の報告を聴取したのみでございますから、いずれこれらの詳細につきましては、速記録等を調べた上、またお尋ねいたすこともあろうかと思います。そこで太田自治庁長官が、この地方自治法の改正によって経費の負担を減らすことができる、地方の赤字を解消することができる有力な手段であると言われたことは、百あなたがおっしゃ…
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 これは地方自治法の方ではなく、選挙法改正の特別委員会であなたがお述べになったことを総合して申し上げますと、この選挙法改正法案は、本国会で主文を編成といいますか、主文を作成して、そうして区画割その他については来通常国会においてこれを審議し、そうしてその施行は六ヵ月以後の選挙において効力を発生するという、この事実はお認めになりましょうか。
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 そういたしますと、選挙法改正に伴いますところの国家予算というか、財政上の措置というものは、今回の選挙法の改正案につきまして伴っておるでしょうか、それはないのでございましょうか。
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 そういたしますと、これは一つは直接の国家予算でなくとも、昭和三十一年度予算に編成されていないにしても、国家の収入支出面におきまして財政上の変更を来たす。それと、減免をはかる、赤字を解消するということは、国家の財政上の負担を軽くするということです。こういう予算上の措置を伴っておるものと、しからざるものについて、あなたはこれをどういうようにお考えになるでしょうか。もっと端的に申し上げますと、あなたのお答えのごとく、選挙法に…
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 さらにまた、地方自治法の改正案が通過いたしますならば、教育委員会制度等は、いわゆる公選制度というものが廃止されて任命制度になる。その他のものにおいても、そういうふうになるものがあるやに聞いておりますが、この事実はお認めになりますか。
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 太田長官に重ねて申し上げます。あなたは地方行政委員会において、本法案の通過によって四億一千九百万円の節約になるということを、明確にわが党の加賀田進委員の質問に対してお答えになっておることは、記憶を呼び起すことはできますか、できませんか。
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 わかりました。私は、今早川さんの御答弁につきましても、この四億一千九百万円というものは、交付税の減免というふうに解釈しておらない。私は少くとも交付税の負担軽減、いわゆる赤字解消の部分は六十億をこえる、それはあまりにも政府の考え方が甘くないかということに対して、しからずという御答弁をなさったことを聞いております。これは先ほど申しましたけれども、重ねて記録を見ました上で、――あなたがお忘れになっておるなら、いたし方ありませ…
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 太田長官に最後にお尋ねいたしますが、あなたはいずれも重要であると、――もちろん政府提出の法案である以上は、あなたのお答えは当然でありますけれども、選挙法の改正案は、本国会に完璧なものを出されなかったという事実、しかもそれは来通常国会において上程をし、その施行については六ヵ月後ということ、あなた自身は、要するに満足でなかったということの事実はお認めになりましょうか、どうか。要するに、形式的にも、実質的にも、完璧な姿をもっ…
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 私は、重ねて申しますけれども、その審議上の順序について、あなたの解釈を求めておりません。それは本委員会のなす任務でありまして、あなたの御答弁については僭越だと思います。ただ私は、その事実を確かめておいて、本委員会において、私どもが同僚議員と審議する上の参考の具にいたしたい、かように存じておりますので、私の質問は一応これで終ります。
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 関連して申し上げます。大臣の御答弁は、はなはだ不穏当だ。たとえば、あなたは提出者として、政府として、すみやかに、一刻も早く本法案が成立することを熱望されることは当然のことだと思う。従って、先月二十七日に委員会において質疑終了ということは、満場一致可決された。しかるところ、今日まで約二十品間たっておるのに、審議が終了されないという事実について、いかなる御努力をなさったか。たとえば政府としては、本法案は遅延してもかまわぬと…
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 自治庁長官と官房長官にお尋ねすることは尽きたと思います。そこで私はこの際明確に一つ申し上げておきます。国会法の第百二十四条には、議員が正当な理由なくして召集に応じない場合、さらに議長がこれを催促した場合、招状を発して七日以内にこれに応じない場合には、懲罰委員会に付することになっております。あなた方も政府の代表の一人であるが、同時に国会議員であられるわけであります。そうすると、先月の二十七日に質疑を打ち切って、本日まで委…
第24回 衆議院 議院運営委員会 第50号
○池田(禎)委員 ただいま福永委員は、国権の最高機関である国会の構成に関することであるからと言われた。しかし、これが先ほど自治庁長官がお答えになったように、この法律の改正案はびっこである、不完全なものであるということは、明確に与党の大臣もお認めになったことであって、その施行期日についても、一年数ヵ月後、もし、かりに来国会において成立したりといえども、一年数ヵ月の後でなければ効力を発生せぬ、いわば半身不随のものであるということは、明確にお…