P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
警視総監衆議院
総発言数
975
直近の所属会派
直近の役職
警視総監
直近の発言日
1954/11/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会100 件・100%

※ 全 975 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

975 20 を表示
警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 その点は、中も同様でございます。ただいまお答えしましたのは、七人の業務妨害罪にあわせて不退去罪のあるのはどういう意味かということでお答えしたのでありますが、もちろん中におつて、いつまでたつても立ちのかないというのは、やはり不退去罪に該当するものでございます。

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 建物には自然そのまわりにその敷地がはみ出しておるのでございまして、その敷地も、やはりその建物の一部ということが言えると思うのでございます。その敷地から立ちのかないということは、やはり不退去罪に十分該当すると思います。条文を持つておりませんが、その管理権が及んでおります場所から立ちのかないということは、やはり不退去罪の容疑が十分あると思つております。

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 建物に直接手を触れておりませんが、その敷地に立ちふさがつてそこを立ち退かないがゆえに、その建物に対する管理権が及ばないということはあり得るわけであります。たとえば、玄関に立ちふさがつて、建物には触れないが中に入ることができないという場合には、やはり管理権の侵犯でありますので、明瞭に不退去罪か成立する容疑がある、かように申し上げられると思います。

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 理事者側が、何か背後に動くものがあつて、理事者側だけでその告訴を取下げるかどうかということを決定し得ないということを話されたそうでありますが、理事者側のバツクにあるものは何かということにつききましては、われわれ内部的なことは一向存じないわけであります。理事者側の判断で告訴を取下げれば、取下げてけつこうでありまして、取下げたからと申しまして、それじやその取調べは打切られるかと申しますと、そうではない。これは親告罪ではありませ…

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 理事者側で告訴を取下げようとするならば、もちろんそれでけつこうでございまして、それに対してこちらがとやかく申し上げる筋合いのものではないと存じます。 それから、問題はすべて同時に解決するのが望ましいことでございますが、告訴以外の問題につきまして、いまだに検察当局にかかつておる点は、検察当局の調べもまだつかないというような段階にありまするので、いよいよ起訴するかどうかという点の判断がまだ検察当局としてはついておりませんがゆえ…

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 御指摘の通り、労働争議に警察力が当初から干渉するというようなことは、厳に避くべきものであると私ども十分考えております。しかるに、なぜ警察力が関与をしたかということでございますが、違法のおそれがあるから、理事者側あるいは協和会側が入りたがつておるからそこをあけてください、あるいは建物から立ちのいてくださいということは、その日のうちに——その経過はお手元に届けてありますが、いれは何回、何十回パート・カーあるいは署へ、あるいは郵…

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 一昨日も申し上げましたが、当日の実力行使によりまして少からざる負傷者が出ましたことは、まことにお気の毒でございます。その点につきましては、遺憾の意を表する次第であります。ただいま委員長がお読みになりましたことを聞いておりまして、それが事実であるならば、行き過ぎであると私は考えます。しかし、当時業務妨害並びに不退去の事実を排除するために、容疑者を検挙するために実力を行使した時間は、三分間ないし長くても五分間であつたと思うので…

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 東証の労組が組織されまして、きわめて期間も短かいのであります。しかもそういう労働争議というもののやり方についてもなれていない点が多かろうという点は、私らも考え、日本橋の署長も考えたはずだと思います。署長の報告を受けておりましても、やはりたくさんの応援隊と申しますか、そういう各方面の労働組合の諸君が応援に来ておるようでありますが、東証の労働組合員自体は、きわめて穏健でありまして、その東証の労働組合だけでは、それほどああいうよ…

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 労働次官が通達を出すに際しましては、いろいろ事務的に詳細各方面に関して研究されたことと思います。あるいは法務省の事務的な意見も聞かれたでありましよう、あるいは警察の意向も聞く必要があろうというので警察庁に相談されたこともございましよう。しかし、ああいうものを出すから了承してくれということの連絡は、もちろん第一線の警視庁に対してあるはずはございません。私としましては一向にあの次官通達が出されるまではその事情を知らなかつたとい…

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 先ほど申し上げましたように、交通整理あるいはやじうまを押し返すということのためなどに、相当やはり警察官を動員いたしました。ただ、先ほど申しました業務妨害の事実あるいは不退去の事実の容疑があるわけでございますから、それを排除する、そうして容疑をもつて検挙をするために、先ほど申しましたような多少乱闘があつたような申立書が出ておりますが、そのときにその実力行使をした警察官の数は、百五十名程度であつたということを申し上げただけであ…

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 もしほんとうに勘でやつたという言葉がありまするならば、これは勘という意味を、いろいろまた考えてみなければならぬと思うのでありますが、ただ自分の単なる思いつきでやるという意味で申しましたならば、はなはだ言葉が足らぬことだと思います。いろいろ早々の間の話合いでありますから、ものの言い方も不十分な場合もあろうと思いますが、私はやはり永年の警察官としての経験に基いて、いかに説得してもあなた方は囲みを解かない。そうなれば、自分の判断…

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 その点は一昨日も申し上げました通り、どうもストライキが行われる、しかもピケが張られるようだ。それに対して理事者側あるいは証券業者側は、どんなことがあつても絶対入つて業務を続けるのだというような意向も聞いておりますし、数字で申しまするならばおそらく千名以上ずつの者が朝八時半ごろ衝突を起すかもしれない、そういう情報があつて、けが人が出てはという趣旨から八時五十分ごろ坂本公園それから坂本小学校に四箇中隊三、四百人の予備隊を待機さ…

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 ただいま御指摘になりました警視庁から御提出いたしました東証のストに対する措置のうち、二十二に関する御質問かと思いますが、二十二は、午後一時三十分ごろ業務を妨害された旨の告訴状が提出されたと書いてあります。しかし、この告訴状が提出されたから、ただちに業務妨害だから実力開始をするということを決定したわけではございませんで、ずつと事情を見ておりまして、警察署長の判断の結果、そのような容疑が認められて、独自の立場から警察が実力行使…

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 交通安全週間ではありますが、あそこは高層建物が櫛比しておりまして道路が狭い。従いまして通行に障害にならないという意味で、ピケを張るについても、注意をしてもらいたいということを警察署長が申し述べたものと思います。

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 労働争議には、多少の正常状態以外の事情がついてまわることは御承知の通りでございまして、ほんの軽い意味の住居侵入とか交通達反とかいうようなことは多少あろうかと思いますが、それが社会通念上、その程度のことならば労働争議に関連して見過し得るという程度のものがやはりあるのではないか、かように考えるのでございます。道路上に、ピケの意味か何の意味かわかりませんが、争議のために多少労働組合員が出ましても、それが著しい交通妨害にでもならな…

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 協和会の中に入ろうとする者と労働組合との間にいざこざが起きたところに警察官が割つて入つたという処置は、これは通常の防犯措置と申しますか、予防措置と申しますか、何ら犯罪に関係しての行動というものではないと思います。

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 その間に広報車をもちまして、日本橋警察署長でありますが、先ほど来何回も警告をいたしたが聞き入れないのでやむを得ず実力をもつて排除しなければなりませんということを、しばしば繰返し放送いたしました。

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 もちろん署長としてはその意味でございますが、これははつきりと罪名などを申し上げてそういうことに当るべきものではございませんので、署長としては、心の中ではそう考えたことだろうと思います。

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 威力という点についてのいろいろな御解釈が出て来るので、非常にむずかしいところだと思います。結局は、裁判の結果にまたなければならぬかと思いますが、労働争議には多少の威力がつくことは申すまでもないことでございます。その威力が、いわゆる社会通念上許せない威力であるかどうかという点が、問題になるのであろうかと思うのであります。昭和二十六年に三越の同じようなストがございましたときにも、その威力という点が非常に問題になりまして、威力と…

警視総監1954/11/19

19衆議院 労働委員会 第46号

○江口参考人 これも不退去罪の条文にたしか「故ナク」という字があつたかと思います。これがただいま申しました威力の解釈と同じような意味になるのではないか、かように考えますが、労働争議に関して使用者側と折衝するために使用者側で出て行つてもらいたいと言つても、なお私は交渉する必要があるからと言つて、やはり社会通念上その建物の中にとどまつていることが、まあまあこの程度なら認められるという範囲内ならば、もちろんこの容疑はないと思うのでございますが…