江口見登留
会議録に記録された「江口見登留」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 975 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警視総監
- 直近の発言日
- 1955/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会100 件・100%
※ 全 975 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 法務委員会 第6号
○江口参考人 半年ずつ切りかえて参っておりまして、引続き最近まで参っておるわけであります。
第22回 衆議院 法務委員会 第6号
○江口参考人 全国手配中のものでございまして、全国的にどのくらい経費がかかっているかというような計算はちょっと簡単にはできにくいと思いますし、また本件だけを切り離して、この事件について幾らかかったかというような計算は、ちょっとむずかしいのではないかと考えております。
第22回 衆議院 法務委員会 第6号
○江口参考人 私からとりあえずお答え申し上げますが、私ども第一線の警察をあずかっておる者といたしまして、次から次へと事件が起るのでありまして、できるだけすみやかに前に起った事件が落着を見たいというのが、われわれの本心でありますが、私どもの力と申しますか、われわれの同僚の力が至らず、五年間も逮捕できなかったことは、はたはだ申しわけないことと存じております。私どもの気持といたしましては、先ほど法務大臣からもお答えいたしました通りの考えでござ…
第22回 衆議院 法務委員会 第6号
○江口参考人 不出頭であることによりまして、団体等規正令に基く各種の調査ができにくくなるということと、現実の問題としては、告発がございましたので、それによってそういう容疑が成立するのではないかということで手配がされたものでございます。
第22回 衆議院 法務委員会 第6号
○江口参考人 調査がしにくくなるということでございます。出頭することによって各種の調査をするということになっておりますのに、出頭されなかったがためにその調査が進まないという実害があるといえばあるのではないか、かように考えます。
第22回 衆議院 法務委員会 第6号
○江口説明員 私は映画は拝見いたしておりませんが、羽田の空港に着きまして警視庁に護送する間の警察官の態度についてのお話をいろいろ伺いましたが、私どもといたしましては、決してそういうことをさせた覚えはございませんが、たまたまその映画にそういうふうに写っているというならば、これは映画を見ましてからまた私もお答えいたしたいと思いますが、できるだけわれわれいたしましては、大勢のヤジウマもございますし。そのヤジウマから本人を守るという意味も多分に…
第22回 衆議院 法務委員会 第6号
○江口説明員 六日の日に捜索をしたことは事実であります。令状をちゃんと見てもらいまして、立会人もつけてやったつもりでございますのに、何かお間違いじゃないかと思います。
第22回 衆議院 法務委員会 第6号
○江口説明員 そういう名称のものはありませんが、いろいろ薬品などについても鑑識をする必要がございますので、それに類した仕事をやっているところはございます。
第22回 衆議院 法務委員会 第6号
○江口説明員 特別にそういう細工を施した部屋というものは持っておりません。ただときどき、たとえば面通しをする必要があるとか、本人の様子を見てもらうとか、面識ある者に本人であるかどうかということを見てもらうという際に、あるいは窓を開けたり、鏡で見てもらったりすることはありますけれども、そういう特別の装置を施した部屋は警視庁に持っておりません。
第22回 衆議院 法務委員会 第6号
○江口説明員 前、松本三益氏のときにそういう事例があったようなお話でございますが、その事例は私はただいま聞いておりませんが、現在の長谷川浩氏については、非常に本人も冷静な気持でおりますし、警視庁に対する待遇上の不満を訴えるというようなことはみじんもございません。その点御安心なさっていただきたいと思います。
第19回 参議院 厚生委員会 閉会後第19号
○参考人(江口見登留君) 只今資料を持つて参つたのでございますが、お手許にお配り済みでございましようか……。それによりまして御説明申上げたいと思いますが。 警視庁管内におきましての覚せい剤取締の強化は、十月以来行なつておるのでございます。その取締の実績に応じまして、更に十一月十日には特別の取締本部を庁内に設けまして、更に一層この取締を推進いたしますると共に、従来のように花火線香的と申しますか、期間を限つて取締をやるということではなくて、…
第19回 参議院 厚生委員会 閉会後第19号
○参考人(江口見登留君) 取締りを行なつておりましていろんな隘路がありまする点につきましては、先ほど、藤原さんお見えになりまする前に、一通り申上げたわけでございまするが、簡単にもう一度繰返して申上げますると、取締りが強化されましたために、非常にその製造、密売が巧妙になつたということが言えるのでありまして、去年あたりは、一カ所押えましても非常に大量押えることができましたのが、最近では非常に分散して、少量しか手に入らない。それから製造の機械…
第19回 参議院 厚生委員会 閉会後第19号
○参考人(江口見登留君) 私からも一つ、お答え申上げますが、現在の覚せい剤取締法に不備はないか、取締りの第一線の面から見てどう思うか、ということでございますが、先般御改正を頂きましていろんな大要をやはり押えることができるようになりましたのは、非常にヒロポン撲滅のために大変結構なことだと思つておりますし、その改正後の法律の実施に当りまして、まだ数カ月を経たばかりでありますが、今の法規でまだ不備なことがあるかと申されましても、暫くこの面でや…
第19回 参議院 厚生委員会 閉会後第19号
○参考人(江口見登留君) 麻薬取締官は、この覚せい剤についての司法警察権は持つておりません。麻薬取締官が取締りに参りました際に、麻薬があつて、側に或いはエフェドリンとか、或いはそういう覚せい剤の原末があつたというような場合には、これを一般警察のほうに通報するとかというようなことしか、今のところでは、その両者の関係では、それ以上密接に入るわけには参らないのであります。警視庁管下におきまして、その麻薬取締官が覚せい剤の取締りもできない関係に…
第19回 参議院 厚生委員会 閉会後第19号
○参考人(江口見登留君) その点は十分、連絡は常にとつてやつております。その連絡の仕方が不十分であつた点もあるかも知れませんが、係官の気持として、常に連絡をとつて麻薬、覚せい剤を関連的に考えて行こう、こういう努力はいたしております。
第19回 衆議院 労働委員会 第46号
○江口参考人 当面の東証問題に関連いたしました非常に重要な御質問だと思うのでありますが、労働次官通達というものが出されたことは、承知いたしおります。たまたま労働次官通達の前に、労働大臣談話というものが、当面の問題のこの東証事件の二十六日に出されております。私ども、東証事件に対しまして実力を行使したその時間には、労働大臣がどういうふうな談話を発表しておりましたかというような点については、だれも承知していなかつたのでございます。われわれも夕…
第19回 衆議院 労働委員会 第46号
○江口参考人 委員長のただいまのお尋ねは、ピケツト・ラインをしいておるものに対して、それを暴力をもつて打破ろうとするもの、つまり委員長のお尋ねは、使用者側と申しますか、あるいは使用者側に協力する者が、暴力をもつてそれにぶつかるというような場合に、それが正当防衛と申しますか、緊急避難と申しますか、そういうものに該当する場合には、もちろん自力をもつて、自衛力をもつてそれに打勝つということは、当然できることであろうと私も考えます。ただ、警察官…
第19回 衆議院 労働委員会 第46号
○江口参考人 当日二十六日におきましては、どうも作業所閉鎖という通告をしておきながら、業務は開始するんだという表現が、非常に妙である、こういう労働問題になれない理事者側としても、その意味がどうもわからないということを、当日私野手君にも表明しておりますし、一昨日もこの気持はお話申し上げたつもりでありますが、一昨日私は、どうもわかりにくいが、こういうことではないだろうかということを申し上げました。それは作業所閉鎖という言葉は使つておるけれど…
第19回 衆議院 労働委員会 第46号
○江口参考人 業務妨害の容疑があるということは、一昨日以来しばしば申し上げました。不退去罪の容疑という点につきましては、昨日の夕方資料としてその経過を説明したものをお配りしてございます中に書いてあります通り、理事者側からも、しばしば建物から立ちのいて、その占有物占拠を解くようにということは、ずいぶん頻繁に繰返し警告して参つておるのであります。それにもかかわらず建物から退去しないという事実も一面にございますので、不退去罪という容疑もあわせ…
第19回 衆議院 労働委員会 第46号
○江口参考人 そのピケットの占めておりまする位置などから申しまして、それが歩道側であつたとか、あるいは道路上であつたという場合なら別でございますけれども、明瞭にその建物の壁にくつつき、あるいは表玄関の階段の上に立つており、あるいは鉄扉に触れおり、それに対して、しばしばそこから立ちのくようにということを警告しておりまするので、そのしばしばの警告にもかかわらず、そういう態様を解かないということは、不退去罪の容疑が十分濃厚である、かように考え…