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人事院総裁衆議院参議院
総発言数
1,000
直近の所属会派
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1997/02/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会72 件・72%
  • 内閣委員会14 件・14%
  • 予算委員会8 件・8%
  • 行政監視委員会4 件・4%
  • 東日本大震災復興特別委員会1 件・1%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 1,000 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,000 20 を表示
厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 保険料設定の考え方でございますが、介護保険制度案は、半分は公費で賄って、半分が保険料ということでございます。この保険料は、四十歳以上の方々の頭割りで平均をしますと、二〇〇〇年、スタート時点におきましては現在価格で二千五百円程度になろうという計算をしているところであります。このうち、第一号被保険者、六十五歳以上の方は、みずからその保険料を納めていただくわけでありますが、所得の程度に応じて段階的に、所得の低い人は低い水準、…

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 要介護状態に対する不安といいますか、世論調査等によりますと、高齢者になったときの最大の不安というのは要介護状態になったときであるというのはよく出ているわけでございます。先ほども御答弁申し上げましたが、人の生涯で見ますと二人に一人は要介護状態になるという確率があるわけでございまして、そういう意味で、この問題というのは本当に生涯においてかかわりの深い問題であると思います。まずこの点につきましてよく国民の皆さんに御理解をいた…

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 先生御指摘のように、今度の制度では利用料の一割を負担していただく、そして、施設に入所しますと食費につきましての負担、そういうものがあるわけでございますが、この制度の中では高額介護サービス費制度というものを設けておりまして、いわゆる負担額に上限を設けるというようなことにしてあるわけでございます。そしてまた、これは一般的な制度でございますが、その基準の設定に当たりまして、低所得者について配慮をするということになっています。…

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 利用料につきましては、利用料が一割負担ということになっていますが、これが高くなり過ぎるのを抑える、そういう意味で高額介護サービス費、上限があります。一割であっても、一定の金額を超えた場合はその金額に抑える、そういう上限があります。 それからもう一つは、その上限の設定の仕方につきまして、低所得者についての配慮があります。これは軽減をする。免除ではありません、軽減でございます。引き下げるということであります。 食費につきま…

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 現金給付につきましては、先生の御指摘のとおり、いろいろな議論があったわけでございます。 それで、現金給付をしても、それが直接介護に結びつかない可能性もある。この制度は、要介護者に直接介護サービスを提供して、実際上、質の高い生活を送っていただく、そしてまた家族を支援するということでございまして、サービスが的確に届くという仕組みにしようということでございます。 介護サービスの基盤整備といいますのはまだまだ課題がありますし、…

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 平成六年度に厚生省が行った調査でございますが、実施都道府県の数は二十三都道府県でございます。金額でございますが、六年の数字でございますから先生の数字よりちょっと低いのでございますが、東京都におきましては、東京都が最も高くて、七十歳以上で月額五万円、六十五歳から六十九歳の間で、これは所得によって月額は変わりますが、四万二千円または二万八千円となっております。最も低い県におきましては、年額三千円というものもございます。

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 自治体の独自の施策として行っています手当の支給でございますが、これを介護保険制度導入後継続するか否かといいますのは、これはひとえに実施自治体の御判断というふうに考えております。

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 介護手当についての御質問でございますが、自治体が独自にやっている、これは、今の自治体の制度の仕組みは本人または家族に対する慰謝・激励的なものということで配られているものでございまして、いわゆる介護費用を賄うという趣旨のものではないというふうに理解をしております。 そういう意味で、自治体が独自の判断で、この制度を続けるかどうか、これは介護保険制度を導入した後も自治体の御判断で決めていただいて結構だというふうに考えておりま…

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 まず要介護状態の認定は、その人の生活上の状態ですね、心身の状態、それからまた、かかりつけ医師の判断、そういうものをもとに審査会、専門家の意見、合議体の議論の中で要介護の認定が行われるわけでありまして、要介護状態にある人が要介護認定をされないというようなことはないわけであります。要介護認定されますと、所定のプロセスを経て介護給付というものが支給されることになります。 先ほどのホームヘルパーの利用が四〇ないし五〇というお話…

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 予防といいますのは、虚弱な老人というのでしょうか、寝たきりになるおそれのある老人に対しまして行う給付でございまして、法律では五十二条以下に予防給付というのがございます。具体的には、居宅支援サービスというようなことでその事業が書いてあるわけでございますが、普通の訪問介護等のほかに、一般のケースにもあるわけでありますが、訪問リハビリテーションであるとか通所リハビリテーション、福祉用具の貸与等などをやって寝たきりになるのを予…

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 要介護認定を客観的に正確にやるというのは大変重要なことでありまして、現在、要介護認定をいかに正確にできるかということにつきまして、モデル事業を実施して調査をしているところでございます。 特養に入っている人を中心に一つの判定基準の表、案をつくりまして、それをもとに少し整理をして、それを現在、モデル事業で実施して、この基準でやってチェックをしていってチェックがしにくいかどうか、判断が客観的にできるか、あるいは第一次的なチェ…

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 今のケースは夜間に巡回ヘルプサービスをするとかというものでございますが、これは巡回で回っていくものでありまして、この時間は、正味のといいますか、そこでサービスをする時間でございます。

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 この制度では、目指すべき水準としましては、例えば高齢夫婦世帯等で、一方が寝たきり等になった場合でも在宅で自立した生活を送ることができるような水準を目指すというふうに考えております。 先生がおっしゃいましたようなケースでございますが、基本的には、要介護認定をしまして要介護度を決める、そして、その人のケアプランをどんなふうに考えるかというときは本人とか家族の意向を聞いて決めていくことになります。どうしても在宅でということで…

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 その人の置かれている様子様子で大分変わるかと思います。 まず本人の希望がありますので、その希望は聞ける。そして、その範囲でできれば、もちろんその希望に沿って在宅でやるケースもありますし、施設を希望すれば施設に移ることもあります。その要介護認定をして、本人なり家族の意向を確認して、その人に適したサービスを考える。先ほど申し上げましたように、置かれている状況から見て、やはり常時だれかがそばにいて見てもらった方がいいだろうと…

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 御質問のモデル事業でございますが、現在、全国六十カ所で行われておりまして、具体的には、介護認定が的確にできるかどうかとか、あるいは調査についてその調査票にうまく記入できるかどうかとか、そういうことを検証しているわけでありますが、三月二十日までに事業実績を実施市町村から都道府県を通じて国に報告をしてもらうということになっております。 報告された結果につきましては、国において集計、分析、評価を行う、その上で公表を考えている…

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 まず、目的規定の関係でございます。 これは法律を制定する内部の条文整理の段階で入ったものでありますが、基本的に、第一号被保険者、第二号被保険者に共通する要介護の原因というのですか、そういうものを定めておく必要がある、そういう法制上の考え方から入れたものでございます。 したがいまして、目的規定を読みますと、「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等」というのが具体的に書いてありますが、「等」というのが入っておりまして…

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 介護保険制度の対象をどのように決めるかという議論があったわけでありますが、その中で、六十五歳以上の要介護者と、四十から六十五歳未満の方の中では特定の人が対象になるということに大きな枠組みを決めたわけでございまして、それ以外の若年障害者は障害者プランで対応する。一応大きな枠組みを決めたわけでございます。 この介護保険制度で対象となります四十から六十五歳までの人というのは、典型的な例で言えば、加齢に伴って体の状態が要介護状…

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 同じような繰り返しになるのですが、障害者につきまして、どういう介護保険の対象にするのがいいかどうかというのは大変な議論があったわけでございます。その中で、現行の障害者施策を充実する方がいいという考え方の方も結構いらっしゃいまして、そういうことでこの案になっているわけであります。 この法律の附則に検討規定というのがありまして、今のような被保険者の範囲であるとか対象者の範囲であるとかということも、実施の状況を見ながら検討す…

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 介護保険法案におきましては、介護保険事業計画を市町村が策定するわけでありますが、この際には、市民のサービス利用に関する意向等を勘案して作成するということになっているわけでありまして、そのために、介護サービスを利用する方の希望などに関する調査あるいは幅広い関係者による検討、そういうものが必要となるというふうに考えております。このような観点から、できる限り幅広く市民の意向やニーズが反映されるような形で計画策定が進められます…

厚生大臣官房審議官1997/02/28

140衆議院 厚生委員会 第4号

○江利用政府委員 介護保険制度で対象にいたしますサービスの種類は、現在やっているものより範囲も広げておりますし、それから、厚みも恐らく今やっているものより厚くなるのだろうというふうに思います。 配食サービスでございますが、これもサービスの範囲に含めるべきかどうか議論のあったサービスでございますが、その議論の中で、この配食サービスというものは対象者が要介護者に限らない、例えばひとり暮らしの人なんかは、配食サービスがあると、それによって非常…