永谷安賢
会議録に記録された「永谷安賢」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 540 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣府国民生活局長
- 直近の発言日
- 2004/06/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会70 件・70%
- 郵政民営化に関する特別委員会29 件・29%
- 財務金融委員会1 件・1%
※ 全 540 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 参議院 内閣委員会 第19号
○政府参考人(永谷安賢君) 事業者が意図的に違反事実を隠ぺいした上で違反事実がないというふうに通報者に通知したような場合には、第三条第三号のロの要件でございます証拠が隠滅される等のおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合に該当するというふうに考えられますので、行政機関に加えて外部への通報が保護の対象になるというふうに思います。 他方、その事業者に隠ぺいの意図がない場合、つまり事業者と通報者の間に事実関係についての見解の差が生じる…
第159回 参議院 内閣委員会 第19号
○政府参考人(永谷安賢君) 正に第三条第三号のロに書いてございます要件、第一号というのは、これは内部に公益通報すれば証拠が隠滅され、偽造され、変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合というふうに書いてございます。 この場合、今先生、企業ぐるみ、社長ぐるみである犯罪行為あるいは法令違反行為が行われているというふうにおっしゃいましたけれども、そういう企業ぐるみ、社長ぐるみで犯罪行為等を行っているケースについては、正にそうい…
第159回 参議院 内閣委員会 第19号
○政府参考人(永谷安賢君) これは、相当の理由がある場合を証明すればいいわけですから、組織ぐるみでそういう犯罪行為、不正行為が行われているよということを証明すれば、正にそれでもって証拠が隠滅される等のおそれがあるというふうな類推が働くと、通常であれば類推が働くということであります。ただ、個々の具体的なケースがどういうようなケースがあるかというのは、それは個々の事例を見ないと判断は付きかねない部分が若干は残っているということであります。
第159回 参議院 内閣委員会 第19号
○政府参考人(永谷安賢君) 一般的に、通報とは一定の事実を他人に知らせる行為でありまして、この法案での公益通報は、犯罪行為や法令違反行為が生じ、又は正に生じようとしている具体的な事実を通報先に知らせる行為というふうに考えられております。それに対しまして、一般的に、相談とは他人の助言を受ける行為でありまして、この制度の中では、例えばある行為が本法案の対象となる法令違反行為に当たるかどうか、あるいはこの法案での保護を受けるためにはどのような…
第159回 参議院 内閣委員会 第19号
○政府参考人(永谷安賢君) 極めてリアリティーに欠けるんじゃないかという御指摘でございますが、ただ、例えばカルテ、病院のカルテを例に、分かりやすい例でありますので、それで考えてみますと、Aという個人名を違法、医療過誤のケースで、あるカルテの中身について通報するときに、それは特定のAという人の名前を出さなくても、こういう病気に対してこういう処置がなされて、それが過誤に当たるんだよということは言えるんだろうと思うんですね。 ですから、正に具…
第159回 参議院 内閣委員会 第19号
○政府参考人(永谷安賢君) 法的助言者というふうにおっしゃいました。正に弁護士への相談ということでございます。当然のことながら、弁護士というのは職責上、職務上知り得た秘密を保持する義務を有していると。弁護士への法律相談に当たって、法令違反の行為者などの具体的な事実を知らせても、それを理由として事業者が解雇等の不利益な取扱いを行うことは許されないというふうに考えられます。 したがいまして、この法案、この法案で弁護士への相談とかを保護するま…
第159回 参議院 内閣委員会 第19号
○政府参考人(永谷安賢君) ここで言っております正当な理由でありますけれども、例えば、通報対象事実が正に生じようとしていた事案について既に改善措置が取られていることを通報者が知らなかった場合に、通報者の上司が既に改善措置が取られているために通報は必要ないというふうに告げたような場合が考えられます。こういうふうな場合には事業者外部への通報を保護する必要はないというふうに考えております。
第159回 参議院 内閣委員会 第19号
○政府参考人(永谷安賢君) 国会の場の御議論でありましたけれども、刑事告発がなされていると。刑事告発、刑事訴訟法に基づく手続が開始されているということで、もうそっちの方の捜査にこれをゆだねようじゃないかというようなことで、行政機関とかあるいは事業者外部への通報を思いとどまってくれと。思いとどまってくれというか、それはもうそっちの刑事訴訟法上の手続にゆだねればいいじゃないかというようなことを上司に言われるようなケースというのもあるというふ…
第159回 参議院 内閣委員会 第19号
○政府参考人(永谷安賢君) これは抑止になるんじゃないかという御指摘でありますけれども、例外的な場合であっても、通報をやめてくれというふうに職場の上司に言われることについて何らかの合理性があるようなケースというのは考えられるんじゃないかということであります。そういう例外的な場合を除いて、通常の場合にはここで言っている正当な理由というのは非常に限定的、例外的なケースではないかというのはおっしゃるとおりだろうと思います。
第159回 参議院 内閣委員会 第19号
○政府参考人(永谷安賢君) この法案で制限しようとしております解雇等の不利益な取扱いにつきましては、労働者と事業者の労働契約関係という正に民事関係の問題であります。したがいまして、外部へ通報者が通報するときに、当事者ではない第三者である行政機関が措置を講じたかどうかというのを外部通報の要件にするというのは適当ではないんじゃないかということで、行政機関を省かせていただいております。 この法案では、公益通報に対して行政機関が何もしないという…
第159回 参議院 内閣委員会 第19号
○政府参考人(永谷安賢君) 正に、だからこそ第十条に行政機関、通報を受けた行政機関の義務として、必要な調査を行って適切な措置を講じなければならないという義務を課しているわけですよね。
第159回 参議院 内閣委員会 第19号
○政府参考人(永谷安賢君) 先ほど来、答弁が若干食い違ってはおりますけれども、第十条で通報を受けた行政機関の義務ということで置いていますよね。そういうこと、義務を課しておりますので、それは誠実に行政機関がやる、通報を受けた行政機関が誠実にそれに対して対応すると。 それをじゃ何で担保するんだということでありますけれども、国家公務員法上の職務専念義務等の違反ということで懲罰の対象になるというところで担保しております。正に、行政機関への通報が…
第159回 参議院 内閣委員会 第19号
○政府参考人(永谷安賢君) 行政機関への通報をして、そこが行政機関で何らの対応がなされないということがないようにということで第十条の規定を置かさせていただいているというのが一つ。それから、行政機関に通報した場合であっても、それが外部への通報要件、このイからホに掲げる要件に合致すること、合致するということであれば事業者外部へも通報できるわけですよね。そこでもって担保しているということであります。
第159回 参議院 内閣委員会 第19号
○政府参考人(永谷安賢君) まず、その二十日の起算日が到達主義ということであります。つまり、事業者に到達してから二十日ということであります。 当初、これは二週間ということで考えていたんですけれども、例えば曜日の関係によっては、週末にそれが届くというようなケースでありますとか、あるいは責任者が不在であるとか、通報者へ通報するまでの間にいろんな手続をやらなきゃいけない、それをやるのに要する期間として、当初考えていた二週間ではちょっと足らない…
第159回 参議院 内閣委員会 第19号
○政府参考人(永谷安賢君) 通常であれば、黒岩先生御指摘のような事情というのも分かるわけですけれども、ただ片っ方では、ある通報が地方の支社みたいなところに届いたというようなケースだって考えられますよね。それを社内に、本社の方に通報して、本社で意思決定をするまでの間には、責任者がいないとかいうようなことだって考えられますし、土日を挟むとかいうようなことも考えられますので、二十日が必要ではないかということでこういうふうに決めさせていただいた…
第159回 参議院 内閣委員会 第19号
○政府参考人(永谷安賢君) そこは、やはり個々の案件ごとにその合理的な期間、案件の内容に応じてどれくらいが合理的な期間であるかというのを個々に判断していくしかないだろうと思います。
第159回 参議院 内閣委員会 第19号
○政府参考人(永谷安賢君) 吉川委員の先ほどの質問に関し、まず、刑法第三十五条の正当行為と公益通報者保護制度との関係についてでございますが、刑法第三十五条は、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」としております。一方、本法案は、公益のために通報を行った労働者が解雇等の雇用上の不利益取扱いを受けないという民事ルールを定めるものであります。したがいまして、両者は直接の関係はございません。 また、公益通報はすべて刑法上の正当行為に当た…
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) パブリックコメントで寄せられました適切な御意見を踏まえて柔軟な対応を取るべきとの御指摘、正にそのとおりであるというふうに思っております。この法案でございますけれども、昨年の十二月十日から今年の一月二十一日までの間、パブリックコメントを行いまして、幾つかの御意見を法案に反映させていただいております。 具体的にそのパブリックコメントの意見を踏まえて法案の骨子から変更した点を申し上げますと、一つは、法律の二条とか三…
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) 通報対象事実の範囲をどう決めるかという、正にこの制度の設計に当たって、一番基本的な論点の一つについての御質問であります。 私ども、この法案の通報範囲につきましては、食品偽装表示事件などの近年の企業不祥事の発生状況でありますとか、国民生活審議会の提言を踏まえて国民生活の安全や安心に資する観点から、国民の生命、身体、財産の保護にかかわる利益、利益の保護にかかわる、ごめんなさい、財産等の保護にかかわる法令違反を対象…
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) 法案の第二条第三項の通報対象事実にかかわるお尋ねであります。 今先生が御指摘されましたように、第二条第三項の通報対象事実の定義でありますけれども、その範囲としまして、一つは犯罪行為、それからもう一つが犯罪で担保された法令違反行為というふうに考えております。 それで、最終的に罰則によって実効性を担保していない法令の規定というのは非常に構成要件が不明確でありましたり、違反行為に罰則を加えるべきであるというような社…