永谷安賢
会議録に記録された「永谷安賢」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 540 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣府国民生活局長
- 直近の発言日
- 2004/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会70 件・70%
- 郵政民営化に関する特別委員会29 件・29%
- 財務金融委員会1 件・1%
※ 全 540 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 株主が当該会社の利害関係人であるということはおっしゃるとおりでありますけれども、ただ、株主が会社の違法行為等を通報したときに、その株主がこうむる被害というのは、ここで想定しているような解雇等の不利益をこうむるというのはあり得ないわけでありますので、株主については、この法律で対象にするというのは考えておりません。
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 先ほども申し上げましたけれども、今回のこの法案の中での「労働者」というのは、労働基準法において定める労働者であります。先ほど申し上げましたことの繰り返しになりますが、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」というふうに定義されております。したがいまして、公務員の中では、例えば大臣はこういう労働者には含まれないというふうに思われます。
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 今先生がおっしゃったケースというのは、一〇〇%子会社の従業員が、その親会社の不正行為を通報するというケースでありますね。 そのときに、この親会社が、例えば仮にその一〇〇%子会社に言って、通報した従業員を解雇しろとかいうような形で解雇が仮に行われたとしたら、それは、そういう意味での保護の対象たり得るというふうに考えております。(山内委員「含まれる」と呼ぶ)はい。
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 その従業員が親会社を通報するわけですね。親会社の不祥事を通報する、それでもってその従業員が解雇されてしまう、自分の雇い先である子会社から解雇されてしまう、そのケースですね。その場合には、申しわけございません、先ほど私、間違えましたけれども、その保護の対象にはならないということであります。(山内委員「後のケースの方が」と呼ぶ)はい。 最初、先生、親会社への通報というふうにおっしゃっていましたよね。親会社へその子会社の従業…
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 今回、お出ししております法律でありますけれども、審議会でいろんな意見が出てきた結果として、こういう形で取りまとめを行わさせていただいたものであります。 今、おっしゃるように、例えば中小下請等の場合にどういうような通報関係になるのかというのは、実際上どういうような紛争というか、どういうような係争案件があるのかとか、そのあたりもまた見ながら、もし必要があればそういうようなことも、場合によったら必要に応じて検討することも必要…
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 罰則のついていない法令等も通報の対象にするかどうかという話でありますけれども、これは、午前中も申し上げましたけれども、その構成要件等も非常に漠としておりますし、あるいは罰則をつけてでもそれを担保するんだという社会的なコンセンサスもないということでありますので、今回のこの制度設計に当たっては、そういう部分というのは対象外に考えております。
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 今、山内先生、国民生活審議会の報告書で四百数十本の法令を対象にするように書いてあるというふうにおっしゃいましたけれども、そこはそうではございません。(山内委員「いや、もっと説明してください」と呼ぶ) 通報の対象の法令をどういうふうに決めていくのかというのは、そこは、私ども内部あるいは国生審の場でもいろいろ議論を重ねてきております。ある一時期において、今先生がおっしゃいましたように、四百数十本の法令を対象にしようかという…
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 いずれにしても、それは法律で定めようと政令で定めようと効果は同じでありますので、そのAという法律が今の段階で入って、Bという法律が今の段階で入っていないからということで不合理ということにはならない。 つまり、私どもとして、政令の定め方として、先ほど来おっしゃっていますような四百数十本というのがそのプロセスでは出てきておりますけれども、そういうものを一つのメルクマールにしまして、その中で、一つ一つの法律が国民生活にどうい…
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 絶対に漏れがないと言えるかというお問い合わせですけれども、一応、ある種のメルクマールを幾つか置いた上で、この法律は入る、この法律は入らないというふうな作業をこれからやるわけですから、それは、私ども、もちろん自分たちで原案はつくりますけれども、そのメルクマールに照らして、漏れがないような形で作業を進めていきたいというふうに思っております。
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 世の中にある当不当の問題とか、いろんな問題があるんだろうと思うんですね。それすべてを一本の法律でもって対応していくというのは、それは、そういうことを考えるというのは余りにも現実的ではないし、適切でもないんじゃないかなという気がいたします。 いずれにしても、これは事業者の事業活動あるいは消費者のいろんな物の考え方とか、そういう部分に非常に大きな影響を及ぼす要素があるものですから、とりあえずは要件をとにかく明確にする。公益…
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 労働基準法の十八条の二で解雇権濫用の法理というのが定められております。これは先生御案内のとおりだと思いますけれども、要件を見ますと、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、」「無効とする。」という書き方になっております。そうしますと、この法理から、例えば通報を契機として解雇されちゃったとかいうような問題が起こったときの、ではどこにどういうふうなことを申し立てればいいかとか、そのあたりの手…
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 基本的に、今回のこの法律で公益通報というふうに認められたときの効果でありますけれども、これはまさに労使関係に対する民事ルールという形で定められているということであります。通報を理由とした解雇がなされたらそれは無効です、通報を理由とした不利益取り扱いというのは禁止します、あと、派遣の場合に通報を理由にして派遣契約が取り消されたらそれは無効ですということで、民事ルールを設定しているということであります。 民事ルールでありま…
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 一般法理による解雇無効も、今回のこの法律によります解雇の無効も、無効という意味では同じであります。 何回も申し上げていますように、一般法理でもって、通報の場合にどういう通報をどこにすればいいか、そういうのが全然出てこないわけですね。そこを明確にしたという意味が非常に大きいんだろうと思います。
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 要件を明確に設定しておりまして、その要件に合致する通報であれば保護されるというのは明らかでありますので、そういう意味での保護のレベルというのは、ない場合に比べたら明らかに上がっているというふうに思います。
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 先ほど判例についてのお話が出ておりましたけれども、一般法理でもってこの手のものを判断するよりも明確になりますよね。要は、こういう通報であれば保護されるんだというのが明確になるという意味で……
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 解雇無効ということでは一般法理と同じでありますけれども、今回、不利益取り扱いを禁止している、あるいは派遣労働の無効というのも入れている。そういう意味では、そこの部分は追加になっております。
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 解雇権濫用の一般法理の中では、不利益取り扱いの禁止というのは明示的にはない。ただ、現実に、いろいろな係争になって裁判の場に持ち出されれば、それはそのときの、まさに信義誠実の原則とか、そういうような一般法理でもって裁かれる、結果的にそれが救われるというのは今までもあったということだろうと思います。
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 この議論が始まりまして、最近、会社や企業では、ヘルプライン、相談窓口を設ける動きというのが非常に強まっております。したがいまして、内部に通報するときには、そういうヘルプラインに通報する。あるいは、ヘルプラインがないような場合には、上司でありますとか、あるいは秘密性を担保するという意味でしかるべきそういう担当の人に通報するとか、そういうようなことになるんだろうと思います。
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 事業者がやる犯罪行為と法令違反行為を従業員が通報するというスキームであります。
第159回 衆議院 内閣委員会 第14号
○永谷政府参考人 先ほど先生、制度として内部通報が前置みたいなことを言われましたけれども、内部通報を前置しているということではございません。通報先としては、内部、あるいは今おっしゃったような行政機関、それから外部というふうに通報先を設けておりまして、その通報先に応じて公益通報と認められる要件を加重していくというような構成にしております。