永谷安賢
会議録に記録された「永谷安賢」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 540 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣府国民生活局長
- 直近の発言日
- 2004/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会70 件・70%
- 郵政民営化に関する特別委員会29 件・29%
- 財務金融委員会1 件・1%
※ 全 540 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) 仮に不利益取扱いの前例がない場合でありましても、その通報をすれば不利益な取扱いを行われる旨を、例えば社内会議といった公式の場あるいは非公式の場を通じて労働者が何らかの形で認知しているようなことというのはあり得るんだろうと思うんですね。そういうケースについては、このイの要件、信ずるに足りる相当の要件があるということで立証は可能だろうというふうに思います。
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) 正に個々の具体的なケースでどういうことかというのを判断しないとなかなか一概には言えないということだろうと思うんですが、証拠隠滅等のおそれがあると信じるに足りる相当の理由ということで、例えば社長、担当役員などが関与してサービス残業をさせているというようなこと、それからサービス残業が生じていることを社長や担当役員が知りながら放置しているというようなことを示せば、この信じるに足りる相当の理由がある場合というふうに認…
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) 個々のケースに応じて判断するしかないということしか申し上げられないと思います。
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) 女子の賃金差別の問題でございますけれども、これも今先生御指摘ございましたように、労働基準法違反に当たるというふうに考えております。 同じ答弁になって恐縮でありますけれども、労働基準法を対象法令に含めるかどうかということについてはこれから検討をすることにさせていただければと思いますけれども、対象法令に含まれれば、当然のことながら差別賃金を通報した場合も保護の対象になるということであります。
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) その警察の裏金作りの実態について私ども詳細を承知しておりませんので、コメントできる立場にないということであります。 ただ、一般論でありますけれども、裏金作りと言われる中身についても、いろんな法律に違反する、例えば刑法の詐欺とか横領とか、そういうような構成要件に該当するようなケースもあり得るんだろうと思うんです。仮に、その裏金作りとおっしゃっている部分がそういう刑法上の犯罪行為に該当するということであれば、この…
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) そのおそれの場合が全く通報対象にならないというふうな御指摘をされていますけれども、ちょっとその点については誤解をされていませんか。正に、そういうおそれの場合を入れるがために、入れんがために、正に生じようとしているということを入れさせていただいているということであります。だから……
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) 法案の五条でございます。 公益通報を理由として労働者が解雇その他の不利益な取扱いを受けることがないような法的措置を講ずることとした、この法案はしたものでございます。それで、第五条の第一項に例示しております降格、減給その他の不利益な取扱いのその他の不利益な取扱い、どこまで何が入るのかという御質問でございます。 例えば、懲戒処分に該当しないような訓告、厳重処分、それから自宅待機命令、あと、不利益な配置の変更などの…
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) 第五条の不利益取扱いについて、無効ではなくてどうして禁止規定にしているのかというお尋ねであります。 まず、一つ目には、この法案の不利益取扱いというのは、法律行為だけではなくて、先ほど申し上げましたけれども、専ら雑務に従事させるというような事実行為をも対象としております。事実行為について法律行為と違って法的効果を有しない、有していないために無効という概念が事実行為についてはないということが一つでございます。 そ…
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) この法案が制限する解雇やその他の不利益取扱いでございますけれども、正に労働者と事業者との労働契約関係という民事関係における問題でございます。したがいまして、そこに対する民事ルールの整備を行うことを基本として制度を考えているということであります。 一般的に申し上げまして、違法行為に対して罰則を設けるかどうかというのは、その規定によって行おうとする強制の程度等を勘案して決定すべきものというふうに考えられますけれど…
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) 例えば、労働基準法の十八条の二に解雇権濫用に関する一般法理というのがございます。その法理、法理から、一般法理から直接この不利益取扱いに対する禁止というのは出てこないということであります。 したがいまして、これ今、黒岩先生要らないんじゃないかというふうにおっしゃいましたけれども、その禁止ということを、事実行為まで含めて不利益な取扱いを禁止するという意味はあるんだろうと思います。
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) 環境団体でありますとか消費者団体でありますとか、そういうところに通報をして、彼らが更に外部に対してそれなりの警告というか、それなりの通報をするというようなケースでありますけれども、その場合も、当然のことながら、当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に該当する、つまり外部通報先として該当するということであります。
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) 直接その環境団体が、いろんな活動をされているんだろうと思いますので、その活動自身が正にここで言う要件、要件というか、被害の拡大を防止するために必要であると認められるということになろうかと思います。
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) 当該環境団体が是正措置を取ることができるということであれば、それは外部通報先に該当するということであります。 ただ、能力がなくて、更にマスコミ等に通報したときにどうなるかということですけれども、その場合は、その当該環境団体等について、その当該環境団体から報道機関等に通報したことについて別の意味での責任問題というのは出てくるんじゃないかと思います。
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) 事実関係を明確にせずにそういうケースを報道機関等に言うというのが、例えばでありますけれども、名誉毀損罪等に該当する場合が出てくるということであります。
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) そこは、ここで言っている外部通報先というのは極力広く解釈するということでありますので、環境団体等に通報したということでもって、それ自体外部通報先として認められなくなるということではないというふうに思います。
第159回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(永谷安賢君) まず、どの時点で通報するのかということであります。一つは、通報者がその通報対象となる事実を発見した段階であれば、通報者はいつでも通報できるということであります。それを受けた事業者でありますけれども、二十日以内にその調査を行う旨の通知をするというように努力義務が課されているということであります。 そこで、二十日過ぎてもしないと、調査をしないということでありますけれども、それはこのニにございますように、ニの要件に…
第159回 衆議院 内閣委員会 第19号
○永谷政府参考人 もう先生御案内のとおり、国民生活センター、苦情相談を受け付けて、必要に応じてあっせん等をするというのが基本的な業務であります。 したがいまして、仮に架空請求が来た場合にどういうような助言をするかということでありますけれども、とりあえずは、架空請求の場合には、その事業者に連絡をとったりするなというようなことを一義的に申し上げている、そういうようなことをやっております。
第159回 参議院 内閣委員会 第15号
○政府参考人(永谷安賢君) 地方公共団体が行います苦情処理のあっせんの実情がどうなっているかというお尋ねであります。 御案内のとおり、地方公共団体が設置しております消費生活センターは、平成十五年四月現在で全国に四百七十九か所置かれております。そこで消費者からの苦情相談に対する助言あるいは事業者との間のあっせん等を行うということをやっております。 先ほど先生御指摘になりましたけれども、全国のその消費生活センターに寄せられる苦情相談件数であ…
第159回 参議院 内閣委員会 第15号
○政府参考人(永谷安賢君) 今回の改正案でありますけれども、三条で国の責務が規定されております。消費者の権利の尊重及びその自立の支援等の基本理念にのっとり消費者政策を推進する責務を有するというふうにされております。こうした考え方に基づきながらその政策を推進していくということが非常に重要であるというのがまず大前提であります。 それから、そういう中で、今、原口先生の御説明にもございましたけれども、九条で、消費者基本計画を策定する、その計画の…
第159回 参議院 内閣委員会 第15号
○政府参考人(永谷安賢君) 第九条の消費者基本計画の策定の手順について、社会の実態を反映されるようにきちっと消費者等の意見を聞いてやれという御指摘であります。 もうこれは今、大口先生の御説明にもございましたように、今回の基本理念の中で、消費者の意見が消費者政策に反映されることは消費者の権利というふうに位置付けられております。それを受けまして、この法案の十八条では、消費者の意見の反映及び施策の策定過程の透明性の確保というのが国の基本的な施…