永山忠則
会議録に記録された「永山忠則」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,296 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 自治大臣・国家公安委員会委員長
- 直近の発言日
- 1965/04/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金40 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会63 件・63%
- 地方行政委員会19 件・19%
- 予算委員会14 件・14%
- 本会議2 件・2%
- 石炭対策特別委員会2 件・2%
※ 全 3,296 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 政令で定める一定の法人というのは、大体どのくらいをお考えですか。
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 給付金額は被買収農地一反当たり二万円としておりますが、被買収面積が一町をこえたときにはこの二万円を一定の割合で逓減することとしておるのでございますが、その一定の割合とはどういう計算になっておるか、また、これらの計算の結果、給付金額は百万円をこえるときには百万円で頭打ちになっておりますが、その百万円という基礎数字を出した、頭打ちにした理由、並びに、被買収面積が一反未満の場合には一律一万円になっておりますが、いまの方針をお定めに…
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 逓減率を設けられた点もやはり頭打ちをされたと同じような意味を持っておるのではないのですか。
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 次には、畑が六割で、北海道の農地については一定の割合を乗ずるということになっておるのでありますが、この基準はどういうような考え方でつくったのでありますか。
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 反当たり二万円とか、畑はその六割とか、北海道では四分の一であるとかいうような計算はきわめて公平のように見られますけれども、実際問題は公平ではない、むしろ不公平であるというように思うのです。賃貸価格を基礎にしてやられるということが一番公平ではないかというように考えるのでございますが、その点についての御意見はいかがですか。
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 この点はひとつ十分お考えを願いたいと思うのですが、一反に対して二万円とか、畑は六千円とかいうようにきめましても、そういうようにきめるのも、賃貸価格できめるのも、総額できめておけばこれはやはり報償なんですから——補償ということになればその総額がきまらぬわけでございますから、報償制ということに至るのには、賃貸価格でやろうが基準価格で出そうが同じ思想ですから、やはりできる限り——金額の頭打ちをしておりますし、同時に総額においても政…
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 技術的問題も、実際問題としては賃貸価格というのを旧町村全部持っておりますから、やるという意思であればできないことはないのでございますので、この意は強く要望をいたしておきます。 それから、給付金の支給というのは、本法施行後二年以内において有資格者の申請に基づいて出すということになっておるようでございますが、無利息の交付公債ということは財政法第四条に違反するのではないか、また、そういう先例があるかどうか、また、すでにわかっており…
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 大体、無利息ということになりますと、いまのようなぐあいに金利以上に物価が上がっていくわけでありますから、この情勢が続きますと、やはり十年後においては半分以下ということになりますし、それから、せっかく報償でいただきましたものも、これは経済的に利用する価値が非常に削減されてくるのでございますが、この点に関してどういうようなお考えを持っておられるか。無利息が至当だと考える理由ですね。
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 いま創設農地が非常に高い値段で転用されたりあるいは転売されておるのでございますが、そういうものの中から一定の率を政府へ納入せしめて、それを財源措置として充てるということのほうがより合理的ではないかというように考えられるのでございますが、この点に関してはどういうようにお考えになっておりますか。
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 これに関連いたしますけれども、やはり、物価が上がり創設農地が非常に高い値段でどんどんいきますと、一そう強制的に買収を受けた方面の関係者の精神的な刺激も大ですし、それから同時に、実際上の問題として交付公債の価値がほとんどないということになるわけでございますので、これは総務長官のほうで一般の地価対策というものをしっかり講じられる、それから物価対策を根本的にやるということにならないと——農地を買収された当時、その金がすぐ現金で渡っ…
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 政府のほうで一般的地価対策及び物価対策に対して十分抜本的な施策を講じて、こういう憂いのないように努力をするという長官のお考えを了承します。大いに努力をしていただきたいと思うのでございますが、買収当時の値段は必ずしも適正ではなかったとわれわれは思うのです。かりに適正であったとしても、それが交付公債で手元へ入ったときは、やはり二年ぐらい後に入っているのですから、そのときは紙の値段にしかなっていないわけです。それをすぐそのときにも…
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 私が質問しているのは、インフレ関係で無価値になったということは別なんです。交付公債をすぐもらっておれば、それがインフレで無価値になろうと何だろうと、本人がそれを換物すればよかったし、利用すればよかった。政府が交付する期間がおくれたから、政府の責任においてただになった。インフレの問題とは別なんです。すぐその場でもらっておればよかったのを、交付がおくれたというために、その間インフレが出て、政府の責任でただにされた。ただに近いもの…
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 私が質問しようとするところは、その国債を手に入れた時期がおそかったのですよ。政府の発行と、入ったとき、その間に急激なインフレがあった。手にもらったときはもう価値がほとんどなくなるというような急激なるインフレだった。その場ですぐもらっておれば、それは何かにかえるとか、あるいはそれを何とかして商売に利用することができたのですが、もらったときがすでにおそかった。だから、それ自体を経済価値として活用することができなかった。だから、政…
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 さらに、戦死をした、あるいは国家総動員法でなくなったというような家庭で、子供が小さいために、計画をやろうとしても目的が立たずしておるところを、それらの者に対しては全然顧みないという状態で、そういう方が非常に苦しい立場に置かれておるわけでございますが、いわゆる国家の命令で戦死した家庭ですね、そういう家庭でどうしてもやむを得ずこれを強制徴収されたというようなものに対しては、特別な報償制をおとりになる考えでございますか。どういうよ…
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 昭和三十七年に行なわれました工藤調査会というようなものは、その当時はそういう問題については具体的な調査はできていないわけでございますか。
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 工藤調査会と、それから昭和三十八年度に総理府のほうでやはり調査をされたのでございますが、その関連関係はどういうようになっておりますか。
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 工藤調査会の調査に基づいて国民金融公庫法の改正法案が国会へ提出されて、いま参議院で継続審議になっておるわけでございますが、これに対しまして、総務長官のほうでは、この報償法案が出たのだからこれは消極的でよいというお考えでございますか、並行して進めていこうというお考えでございますか。
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 一つは報償の問題であり、一つは、工藤調査会では、旧地主は非常に急激な変動で生活の安定を欠くものがあるので、その経済対策として、まず国民金融公庫法の改正によって、金融的措置によって育英及び経済の更生の実をあげようということになっておるのですから、その性格は全然競合していないわけです。この推進方に対しては政府の所信を強く述べてもらいませんと、これが出たのだからこのほうは見送ってもいいのじゃないかという空気が支配的にあるというよう…
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 さらに、生活状態の調査はどういうようになっていますか。
第48回 衆議院 内閣委員会 第40号
○永山委員 そこで、この報償制ということを主張しておられるのでございますが、報償制ということをやるのに、またさっきの問題に戻りますけれども、頭打ちがあったり基準線はありますけれども、やはり、段階を設けて金を出すということになれば、報償というよりは補償ということの考え方が非常に大きいのではないかというように懸念を持つ意見の人もあるようでございますが、その点に対してもう一度ひとつさっきの質問につけ加えて解明しておいてもらいたいと思います。