永井純一郎
会議録に記録された「永井純一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,195 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/07/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会54 件・54%
- 予算委員会第三分科会38 件・38%
- 建設委員会5 件・5%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,195 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 予算委員会 第26号
○永井純一郎君 それは当然のことなんです。ですから、生活権を侵すことはあり得ないかどうかということを私は言つているのです。まして生活権を侵す虞れのある法律というものは、この民主憲法の下では一切立法できないはずなんです。生活権を如何なる場合も侵すことができないということが、私は公共の福祉だと思うのです。憲法が規定しているその点を、一体、政府は、はつきりと考えているのかどうか。一部のものとか全部のものとかというようなことで、いろいろな理窟を…
第16回 参議院 予算委員会 第26号
○永井純一郎君 そこで私が言うのは、窮極は、社会祉福いうものの解釈の仕方、考え方が、窮極は、特に勤労者の――これは国民の大部分です、これが殆どです――その生活権を守ることであるのだというのです。それが公共の福祉だというのです。あなたが社会通念上とか一部分とかいうのは、そうじやない。一定の、今ある秩序の一部分を維持するために必要だから、その必要なことを指して公共の福祉だというふうに言つておるとしか考えられない。ですから、私が言う公共の福祉…
第16回 参議院 予算委員会 第26号
○永井純一郎君 それであれば、その大部分は勤労者の人たちです。例えば争議というものが、当然或る程度の迷惑がかかるということは当り前のことなんです、そんなことは。電気が消えて暗くなるから一般の人たちが不便をこうむるというようなこと、これは当り前のことなんです。そういうことによつて、それに携わる多くの労働者の人の権利を奪つてはいかんから、憲法が保障しておるのだと思う。私はそういうふうに思うのですが、迷惑がかかるから、直ちにそういうものを禁止…
第16回 参議院 予算委員会 第26号
○永井純一郎君 私どもが公共の福祉というものの解釈を、今のように勤労者の生活権の擁護だというふうに解釈すれば、これとの調和ということは幾らも考え得る途はたくさんある。その大前提が間違つておると調和にならないということを私は言いたい。だから、その大前提についてのはつきりした考えを政府は持たなければならない。これによつて、どうにでも違つて来る。あなたはあなたの立場からただ調和がとれておると思つておるだけで、例えば電産のこの間の争議についても…
第16回 参議院 予算委員会 第26号
○永井純一郎君 そこで、私はもう一つ憲法の建前からはつきりさせたいのですが、今度のように、電気、石炭等に対する民間労組に対しての争議行為に対して、直接的な禁止法規が、日本の労働関係法規の中に、その体系の中に入つて来るということは、これは私は許されないことだと思うのです。そういうことは、この民主憲法の下においてはですよ。民間労組に対する争議の禁止剥奪という規定を、この労働関係法の中に、直接的にその体系の中に繰入れて来るということは、これは…
第16回 参議院 予算委員会 第26号
○永井純一郎君 ですから、私は公共の福祉というものと、それから民主憲法下における法律の一つの体系、このことにいつて私は今あなたに質問しているのです。その根本的な考え方を述べてもらわないと、これは、いつまでたつても先に進まないということなんです。そういう法律体系がこの憲法の下で許されるかというのです、私は……。
第16回 参議院 予算委員会 第26号
○永井純一郎君 なぜ許されますか。どの法規によつてそういうことが許されますか。
第16回 参議院 予算委員会 第26号
○永井純一郎君 その公共の福祉というあなたの観念は、勤労者が保障されている生活権を侵害する場合があるということの意味ですか。それは結局そこに戻つて来るのです。
第16回 参議院 予算委員会 第26号
○永井純一郎君 そうあなたが考えを持つのだつたら、私が言うように、なぜ労働協約の中でそういうことが推し進められて行くように努力をしないかというのです。そういう努力を一つもしておらないじやないですか。労働省は……。これは一部の人の意見を聞いて、特に財界諸君の意見を聞いて独禁法でもスト規制法でも作つて行くというだけであつて、公共の福祉という言葉に該当するような人々の意見というものを聞いておらない、と思う。あなたがそういうように言うならば、な…
第16回 参議院 予算委員会 第26号
○永井純一郎君 それであれば、それはなおおかしいですよ。そういうふうで、三年の間にということを規制法に掲げておいて、その間で、そういつた労働協約でお互いの話合いで民主的に行くようなことを指導して行こう、そういうことをするから、労働者の諸君がより以上に自分たちの争議権を強く確保しなければならんということになつて来る。そういう考えがあるならば、スト規制法というものを取除いておいて、そういつたような弾圧法はなくしておいて、そうして、紳士的に対…
第16回 参議院 予算委員会 第26号
○永井純一郎君 それはあなたの大きな間違いであつて、労働問題を知らないのも甚だしいと思うのですね。そういつた考え方でスト規制法を三年間振り廻しておつてですよ。そうして私が言うようなことを、民主的にお互いに話合いながら進めて行こうということは不可能なことです。そういうことはできないことなんです。間違つたやり方なんです、その……ことは。そういうことだから物事が本末顛倒して来ると私は考える。で、私は更にもう一つお伺いしたいのは、現在争議権を持…
第16回 参議院 予算委員会 第18号
○永井純一郎君 今の法律案の場合と同じだという法的根拠、それを示して下さい。なぜ同じか。
第16回 参議院 予算委員会 第18号
○永井純一郎君 気がいたしますということは、そういうことは法律の答弁にはならないと思う。法律的根拠がどうして……今の説明では法律的根拠に私はなつていないと思う。明らかに違つたきめ方を予算案について憲法がしているのに、法律案の提案の場合と全然違つた権限というものを特に持ち出しているのは、これは行政権は内閣にあるという六十五条によつて当然なんです。予算については特にそうなんだという意味なんです、これは。今法制局長官の説明では法律的根拠は何ら…
第16回 参議院 予算委員会 第18号
○永井純一郎君 今の点がまだはつきり法律的にしていないと思うのです。法律案と予算案と同じに扱つていいのだという法律的根拠を具体的にお示し願いたい、そのことを聞いておる。先ずそれを示してもらわなければ、今おつしやつたところの意見については、私は自分の持ち時間に質問を続けることができない。今は関連質問ですが、それをはつきりしなければみんなの質問が先に進めないのです。
第16回 参議院 予算委員会 第18号
○永井純一郎君 ですから……。
第16回 参議院 予算委員会 第18号
○永井純一郎君 法律案と予算とどこがどの条章によつて違うのか、違えておるのかということで言つておるどの条章によつて……。
第16回 参議院 予算委員会 第18号
○永井純一郎君 違えてない……、明らかに違えておるのです。予算案の取扱いを明らかに違えておるじやありませんか。法律案の取扱いと法律的に違えていないということを言われるが、予算案の取扱いを違えておるのです、積極的に……。ですからあなたの答えというものは、法律的には何ら根拠がない気がする程度じやないのですか、それはやはり明らかにしないと進めないと思います。
第16回 参議院 予算委員会 第18号
○永井純一郎君 そういうめちやくちやなことを言うと大変困る。憲法の条章に明らかになつておるのです。予算の取扱いを違えるということは、それは行政権を持つ者の裏はらの権限として、他の者には持たせないのであつて、提案権は唯一にして政府だということをわざわざ憲法に規定してあります。規定しておる。おるのですから、これは違つた取扱いをするということは過ちなんです。なお、修正権の点に従つてその論拠から入つて行くのですが、それはあとに譲るとして、根拠が…
第16回 参議院 予算委員会 第18号
○永井純一郎君 ちよつと待つて下さい。
第16回 参議院 予算委員会 第18号
○永井純一郎君 この八十三条の条文は、こうして読んでみると、そういう提案権について、予算の提案権について侵していいという何ら積極的な規定はないじやないか。そういう解釈ができるわけじやないじやないか。憲法に明らかに行政の執行権を持つ者だけにあらゆる政策を盛る予算の提案の権限と責任を持たしておるのでそういう基本的な憲法の条章にそれを排除する何らの積極的な規定がないのに、この八十三条なんてそんなふうに解釈できますか。それは私は間違いと思います…