水谷長三郎
会議録に記録された「水谷長三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,093 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 商工大臣
- 直近の発言日
- 1947/12/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー3 件
- 防衛2 件
- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会44 件・44%
- 本会議14 件・14%
- 鉱工業委員会10 件・10%
- 議院運営委員会8 件・8%
- 予算委員会公聴会7 件・7%
- 商業委員会5 件・5%
※ 全 1,093 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) 成程岩木委員も御案内のように、マッカーサー元帥の書簡によりますれば、その書簡によつて指示された増産対策と管理法案とは形式上独立なものであると指示された通りであります。併しながら私らの考えるところによりますれば、非常時増産対策の中心である労働対策を強力に進めて行く上におきましても、又非常時増産対策要綱、或いは又このたびの特別調査團の狙いの下に行われる増産対策を継続的に進めて行く場合におきましても、この管理法案と…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) 管理の対象の規定は、第十四條に謳つておるのでございますが、原案では十四條、修正案では十三條でありますが、「商工大臣は、全國炭鉱管理委員会に諮つて、前章の規定によるの外、この章の規定による管理を行うべき炭鉱(指定炭鉱)を指定する。前項の規定による指定の基準は、能率、生産費、品位、出炭量等に基いて、これを毎六ケ月に定めるものとする。第一項の規定による指定は、告示により、これを行う。」ということになつておりますが、…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) 勿論今岩木さんのおつしやいましたような、多少の時間のずれがあるが、我々の考えるところによりますれば、この國家管理法案の準備の時代においても、なさねばならんところの増産対策というものは、着々手を打つて行かなければならないのでありますが、只今、四月一日に先立つて行なつておるところの増産対策要綱というものは、これは言うまでもなく、緊急増産を目標とするものであると思うし、又國家管理法案施行の地均しをするものでありまし…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) それは誠に岩木さんの仰しやる通りでございまして、我々もあらゆる手を打つております。只今成績が挙がらないと仰しやいましたが、成る程十月の月は目標額が多いのでありますから、百パーセント以下でありましたが、御案内の通りに、月額二百四十一万トンを突破いたしまして、終戰以來の最高の記録に達しました。更に又十一月も目標額が多いのでありますから、パーセンテージは少ないのでありますが大体二百五十万トンを確保する予定でございま…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) 只今岩木さんの御指摘の点は、或いは新聞で御案内と思いますが、初めの政府の原案によりますと、石炭に関する労働問題は、この組織法に織込むように政府といたしましては努力をしたのでございますが、いろいろの経緯と経まして、それらは一般の労働問題と共に扱うということになつて、二箇條の條文が削除されたような次第であります。更に岩木さんの御質問は、例えばこの労働組合に、マツカーサー元帥のいわゆる石炭非常増産対策要綱というもの…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) 形式的には増産要綱と法律とは違つております。併し実施の面におきましては毫も差はない、逕庭はない、このように考えております。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) 私が申しましたのは、成る程形式的には法律と法律でないものとは違つておりますが、併し実施をやつて行く面におきましては、毫も差異なく遂行して行くということを述べたのであります。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) 只今御指摘の点は、先に平井政府委員が申述べた点でございまして、この管理法案に基く罰則は個々の命令或いはその他に対しましての違反でございます。岩木さんの只今御指摘の点は、例えば労働者が團体協約を結んで、九時間なら九時間働くという國体協約を結んだに拘らず、それをサボつた場合と、いわゆる違反とは内容が本質的に違つておろうと思うのであります。併しながら政府はこの要綱の最後にも、マツカーサー元帥の書翰にも盛られておる言…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) 只今の御質問、ちよつと、或いは見当違いの答弁になつて、又お叱りを蒙るか分りませんが、どちらが強い性格……生産協議会は、御案内のように一つの山を運営して行く場合の機関でありまして、地方管理委員会というものは石炭局長が一つ一つの山にいろいろの指示命、そういうふうなものを発する場合の機関でありまして、扱うところの題目も皆違つておりますので、どういう点に関してどうだという具体的なことをおつしやいますならば、はつきり御…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) その点ならお答は極めてはつきりしておりますが、管理委員会は諮問機関でございます。生産協議会はまあ條件的決議機関と申しまするか、單なる諮問機関ではないのであります。と申上げますと、この條文にありますように、何々と議を経なければならんということになるのであります。これが完全なる決議機関ならば議を経ることができない場合に、現場管理者はどうすることもできないことになつておりますが、この場合において、議を経ることができ…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) 何條ですか。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) 岩木さん、ちよつとこの点が私とあなたの根本的な喰い違いですが、いわゆる諮問機関においても決議というものはできるのですがね。あなたの先のお話を聞いておると、どうも諮問機関というものは決議をしてはならないというように取れるのですが、私の古い法律知識から申しましても、別に諮問機関でやつたものを上申とかそういうような言葉を使わなくても、諮問機関においても決議ができる。諮問機関では決議ができないというのはどうかと思うの…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) これはまだどうかと思うのですが、大体運用の面から行きますと、全國炭鉱管理委員会の会長は商工大臣という。だから結局は諮問機関であつても、そのまま決議を無視して行うのはなかなかむづかしいようでありますけれども、地方炭鉱管理委員会の会長といいますか、そういうものが石炭局長で、九州のように大きな所で、或いは佐賀、長崎方面に支局ができるときには、その支局の責任者がこの地区部会の会長というものになるのであります。從つて長…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) もう一度説明させて貰つて、納得が行けるかどうか……。つまり岩木さんの御指摘の決議機関、諮問機関というのは、例えば全國炭鉱管理委員会とあるならば商工大臣との関係において、或いは地方炭鉱管理委員会においては石炭局長との関係において、決議機関か諮問機関か。即ち地方炭鉱管理委員会と石炭局長二位一体の関係において、外部関係において決議機関か諮問機関かということで、私は諮問機関と言つております。この條文にあるところの決議…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) それは打合わさなくても、私のさつき言つたことと少しも狂わないのでして、内々というのは地方部会の内部ということです。私のさつき言つたのは、地方部会と地方局長との関係が外部の関係ということになつたのですが、一つこの辺で……。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) 岩木さんのお考えは、こういう生産協議会というような協議会は、諮問機関か、然らずんば決議機関か。この二つの中どちらなと一つでなくちやならんというお考えですが、私はそれには見解の相違かも存じませんが、納得できません。いわゆるこういう協議会には諮問機関と決議決関と二つだけあつて、外の性格を持つておるところの、機関はないと決められるのは、私はどうかと思うのでございまして、いろいろ這般の事情を斟酌いたしまして、何と申し…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) 私は、法の大事なことは解釈ではなしに運用であると思うのです。解釈論としてはいろいろ立ちますが、岩木さんなんかもいろいろ事業に御経驗があるからよく御案内と思いますが、大体今行われておる経営委員会というものは、これは大体その経営委員会で意見が纏まるところまで経営者並びに労働組合が讓り合つて結論を出す、そうでないと工場が動かんというようなことになつております。我々が考えております生産協議会というものの議を経ないで、…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) その問題は原案の三十九條、修正案の三十五條におきまして、「生産協議会の議を経ることができないときには、命令の定めるところにより、所轄石炭局長の裁定を求めることができる。」ということになつております。これがいわゆる例外中の例外ですが、万々一例外中の例外が起つたときには、石炭局長の裁定を求めるということになつている次第でございます。
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) その点はどういう点が矛盾すると言われるのかどうか知りませんが、私はその炭鉱管理者というものが先繰返して申しましたように、事業主の信頼の置ける人物、更に又從業者から尊敬される人物ということを考えました場合におきまして、毫も矛盾はしないと思うのでございますが、更に又財閥が解体されまして、大体その石炭事業というものが現場中心ということになりますと、大部分の山は社長が大体現場管理者になるというような状態になるのでござ…
第1回 参議院 鉱工業委員会 第23号
○國務大臣(水谷長三郎君) その点も、彈劾されるというようなことも、これは例外中の例外でございまして、彈劾されるような人は事業主であろうと、或いは現場管理者といわず、生産増強になつて行かないのでございまして、大体我々は法の運用によりまして、生産協議会というようなものも、繰返して申しますように、もう百の中九十九までは結論を得さすようにするという工合になつているのでございます。これは勿論その現場管理者、炭鉱管理者の彈劾権というものは、單に生…