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農林水産省生産局長衆議院参議院
総発言数
427
直近の所属会派
直近の役職
農林水産省生産局長
直近の発言日
2020/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会97 件・97%
  • 決算委員会3 件・3%

※ 全 427 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

427 20 を表示
農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。 牛の生体及び精液の輸出につきましての衛生条件、委員御指摘のとおり、米国との間で平成三年九月に締結をされております。当時、生産者団体は、この和牛遺伝資源のうち育種改良上必要なものは国内で留保するという意向であるということでございました。 そういった意向もございましたので、農林水産省といたしましては、我が国から輸出された和牛の精液を用いて海外で和牛肉が生産されても、我が国に輸出されて国内生産を…

農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、新型コロナウイルスの影響によりまして、和牛の肉の在庫が積み上がる一方で、畜産物や水産物、冷凍食品などによりまして倉庫の空きスペースが不足している状況下で、滞留している和牛肉の在庫を早急に解消することが何より重要でございます。このため、今般の緊急経済対策におきまして、ALIC事業といたしまして和牛肉保管在庫支援緊急対策を措置いたしたところでございます。 この対策は、和牛肉…

農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案におきましては、差止め請求や損害賠償などの仕組みのほか、悪質な場合には刑事罰を措置することといたしております。 その場合の罰金の額についてでございますが、和牛遺伝資源などの不正利用は被害が甚大になり得ることから、特許法や種苗法などの高額の罰金が科せられている類似の法制度を参考にいたしまして、個人には十年以下の懲役又は一千万円以下の罰金又はその併…

農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。 新法におきまして、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある家畜遺伝資源の生産事業者が、裁判所に対して、その侵害の停止又は予防を請求できるほか、侵害の行為を組成した家畜の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な行為と、こういったものを請求できることとなっております。差止め請求でございます。 裁判所によりその請求を認める決定がされまして、その決定にその者が、侵害者が従わ…

農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。 今年の一月末の時点でございますが、家畜人工授精所の総数は二千百十二でございまして、そのうち精液と受精卵の両方を製造している施設は二十二でございます。それから、精液だけを製造している施設が三十九、それから受精卵だけを製造している施設は二百四十七ということでございまして、精液又は受精卵を製造している施設は合わせまして三百八ということになります。

農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。 契約の普及の状況ということでございますが、まず、宮崎県とか鹿児島県とか鳥取県など十七県におきましては、県有牛の精液等の売買に関してもう既に契約が交わされておるということでございます。それから、全国に精液などを販売しております家畜改良事業団、これを含みます民間の三者におきましても、定型約款というような方式によりまして、精液の契約、本年四月に入って既に開始をしたというところでございます。これに…

農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。 血縁の濃さでございますが、これを示す指標として近交係数というものがございます。この和牛の近交係数でございますが、現状約八%というふうに推計をされているところでございまして、いわゆるいとこ同士、これが六・二五%でございますので、それよりも高いといった状況になっているところでございます。 委員が御指摘されたとおり、近交係数、上昇しますといろいろな問題が生じてまいります。受胎率の低下ですとか不妊…

農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。 家畜人工授精とは、家畜改良増殖法の第三条第二項におきまして、「牛、馬、めん羊、山羊又は豚の雄から精液を採取し、処理し、及び雌に注入することをいう。」というふうに定義されておりまして、家畜人工授精師と、それから獣医師もこの業務ができることになっているところでございます。 資格は、家畜人工授精師は、その家畜改良増殖法の第十六条第二項に基づく都道府県知事の免許によりまして、家畜人工授精又は受精卵…

農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。 家畜人工授精師の免許は、先ほどの法律の第十六条第二項及び第三項に基づきまして、大学など農林水産大臣が指定する者又は都道府県が家畜の種類ごとに、種類別に行う講習会の課程を修了してその修了試験に合格した者に対して与えるとなっておりまして……(発言する者あり)時間はちょっと確認、今させていただければと思いますが。 種類といたしまして、家畜人工授精に関する講習会というのが一つございます。それから、…

農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。 まず、昨年四月に宮城県で起きております。それから、本年三月には沖縄県、山口県からこういう血統矛盾の事案があったという報告がございました。大変この複数の県で相次いで発見されたのは遺憾でございます。 このような報告を受けまして、農林水産省としては、全国の都道府県に対しまして、疑わしい事例あった場合には農林水産省への迅速な報告、立入検査など適切な対応というものを依頼しているところでございます。 …

農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。 重大な過失がない場合ということでございますけれども、まず、委員御指摘のように、悪いことを行っていたということを知っていた場合は問題になるわけでございます。その方に差止め請求することができるわけでございますが、知らない場合であっても重大な過失によって知らなかったという場合には知っていた場合と同様に差止め請求ができるというふうにこの法律上なっているわけでございます。 それで、重大な過失というこ…

農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。 この相当の理由ということでございますけれども、侵害者が具体的な態様を公開の場で裁判において明らかにすることを拒むことができるのがこの相当な理由がある場合ということでございまして、これは具体的には、その侵害行為の具体的な態様の内容に営業秘密のようなものが含まれている場合とか、あるいは、その被侵害者ですね、侵害を受けた方の主張が明らかにおかしい、根拠を欠いていると、こういった場合においてはこの…

農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) 済みません、今、三月の輸入量というお尋ねでございますけれども、済みません、今手元に、昨年の四月から本年二月までの牛肉の輸入量につきましては手元にちょっとございますので御説明させていただきますと、二〇一九年度の四月から二月までの牛肉輸入量でございますが、五十七万トンでございまして、二〇一八年度の同時期に比べまして一%減少しているという状況でございます。

農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。 家畜改良増殖法第三条の三でございますが、都道府県は、国が定める家畜改良増殖目標に即し、都道府県における改良増殖に関する計画である家畜改良増殖目標を定めることができるとされております。この計画、あくまで計画でございますので、法的な拘束力を伴うものではなく、畜産農家における家畜改良に関する事業活動を規制するものではございません。

農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。 今回の家畜改良増殖法の改正案における第二条第二項の規定でございますが、先ほども加藤副大臣から答弁いたしましたとおり、努力規定でございます。強制力のあるものでもなく、罰則もないということで、協力するよう努めなければならないという規定と法律上意味する内容が異なるものではございません。 したがいまして、本法における他の条とかあるいは他法令の規定に抵触しない限りは、改正法第二条第二項の規定によりま…

農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。 今回、法改正をするということでございまして、その家畜人工授精所以外で保管された精液等の譲渡禁止を明文化いたします。 精液などをほかの畜産経営に譲渡している方は、適正にこの譲渡を行うためには、家畜人工授精所の開設許可申請、これ行っていただいて許可を取っていただくということになるわけでございます。したがいまして、その数が、家畜人工授精所の数が増えているという状況にもございます。 これに伴いまし…

農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。 家畜の、動物の精液ですね、これを海外に輸出する場合には、家畜伝染病予防法におきまして、輸出前検査を受けた上で輸出検査証明書を添えて税関に輸出申告を行うことが義務付けられておりますが、牛の精液については二国間でその家畜の衛生条件というものが結ばれていません。そういう国がございませんので、輸出検査証明書を発行することができませんので事実上輸出できないということになっておるところでございます。

農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) 契約の一般原則を定める民法におきまして、「契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。」とされているところでございます。 新法は、契約の内容を法令で制限するものではなく、第二条第一項で定義しているとおり、契約により使用する者の範囲や使用の目的の制限を明示した場合において契約の内容を保護できると、保護するということとしているものでございます。したがいまして、法令に違反しない限り…

農林水産省生産局長2020/04/14

201参議院 農林水産委員会 第10号

○政府参考人(水田正和君) 今回の新法におきまして、家畜遺伝資源不正競争の対象とするためには、この契約等で使用する者の範囲とか使用の目的とかを縛っておかなければいけないということでございますけれども、不正な海外流出を防止するという観点を考えますと、海外では使わないという契約を結んでいただくことが必要でございますし、それをまた第三者に譲渡した場合にも同じような契約を結んでいただくということ、ここは必須でございますので、こういった契約を結ん…

農林水産省生産局長2020/03/31

201衆議院 農林水産委員会 第10号

○水田政府参考人 お答えいたします。 農林水産省に設置いたしました和牛遺伝資源の流通管理に関する検討会、昨年七月に中間取りまとめを出しております。 「和牛遺伝資源の流通管理のあり方について」という中間取りまとめを出しておりますが、この中で、和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護強化のための制度の検討、この部分では、和牛遺伝資源の知的財産的価値の保護強化のために、利用許諾契約のような契約の普及、定着に加え、契約当事者ではない第三者にも効力が及…