水田正和
会議録に記録された「水田正和」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 427 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 農林水産省生産局長
- 直近の発言日
- 2020/03/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 観光・インバウンド9 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会97 件・97%
- 決算委員会3 件・3%
※ 全 427 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルスの影響が大きいわけでございますけれども、三月の和牛肉、A4、去勢の価格でございますが、きのうまでの平均でございまして、キログラムで千八百九十円となっております。前年度同期と比べまして二四%の減ということでございます。これはまさに、新型コロナウイルスの影響によりまして、インバウンド需要とか外食需要が減少したことが最も大きな要因だというふうに考えております。
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、BSEが発生したときには、当時のマルキンに加えまして、BSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業ということで、BSEマルキンというものを措置させていただいたところでございます。 ただ、当時のマルキンの仕組みが現在と異なっておりまして、当時は、生産費のうち家族労働費だけを通常のマルキンで見るという仕組みになっておりました。しかも、八割補填という仕組みでございました。現在は、家族労働費を割…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、家畜の遺伝資源の保護につきまして、平成十八年に農林水産省において、家畜の遺伝資源の保護に関する検討会を立ち上げ、和牛を始めとする家畜について、知的財産制度の活用も含めて、遺伝資源の保護に係る問題点を明らかにする検討を行ったところでございます。 その際、結論といたしましては、一つは、法律上輸出を禁止するということにつきましては、輸出規制措置について原則撤廃をするというガット協定との…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 御指摘の家畜改良増殖法でございますが、これは、家畜の改良増殖を計画的に行うための措置、そして、これに関連して必要な種畜、種牛等でございますが、の確保及び家畜の登録に関する制度、さらには、家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する規制、こういったものによりまして家畜の改良促進をいたしまして、もって畜産の振興を図る、あわせて農業経営の改善に資するということを目的にしているものでございます。 この法律に基づき…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の立法事実の積み上げ、つまり、立法措置が必要な背景といたしましては、一昨年六月でございますけれども、中国へ和牛遺伝資源が、輸出未遂事件が発覚をいたしました。この結果といたしまして、畜産関係者を始めといたしまして、海外不正流出の危機が広く共有をされたということでございます。それで、関係者が一丸となりまして、保護するために、国内利用に限定する契約の普及、こういったものにつきましても、国から、そ…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 和牛の遺伝資源が国内利用限定の契約に反して海外に持ち出されて不正に利用されるようなことが起こりますと、その当該遺伝資源の生産者、家畜改良を行った種雄牛の持ち主に直接の被害が生ずるほか、和牛肉の海外市場が失われるという、和牛の業界全体にとっての被害というものも懸念されるというのは委員御指摘のとおりでございます。 このうち、当該遺伝資源の生産者の損害につきましては、この法案によりまして、失われた利益、逸…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、セーフティーネットとしての牛マルキンでございますけれども、生産者の経営安定のためになるべく早く払うということは重要なことだと思っております。 しかし、牛マルキンの交付金の支払いの関係では、販売頭数とか生産コストに関する統計などさまざまなデータを入手して、それを照会、確認する必要がございます。さらには、しっかりとした計算を経て、交付金なんかを正確にはじく必要がございまして、そのため…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、我が国から和牛遺伝資源の輸出が行われております。これは過去は昭和五十一年から平成十年までの間に行われています。これは合法的に手続を経て行われたものでございますけれども、アメリカにそれが渡りまして、その後豪州にも渡っているという状況でございます。 それから、ほかの国に渡っているという今御指摘ございましたが、海外におきますそのローマ字のWAGYUにつきましては、各国において公式な統計…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 派生物の議論でございますが、国外の場合であっても国内の場合であっても差止め請求の範囲は同じでございまして、二回目の譲渡までという形になっております。
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 確かに、三次派生物である種雄牛が海外に持ち出されて戻し交配をされる、そういったケースがあるのではないかということでございますけれども、仮にそういったことがあった場合でも、一つは、三次派生物はひ孫等でございますので、曽祖父母、いわゆるひいおじいさん、ひいおばあさんですね、の遺伝資源の特徴を十分に引き継いでいるわけではございません。 それから、委員御指摘の戻し交配でございます、純度を高めるためにやってい…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の高い経済価値ということでございますけれども、和牛を想定しているわけでございますが、和牛のその精液などが不正に海外に流出すれば、改良事業者のみならず、農家を含めて畜産業界全体に大きな損失があるというふうに考えております。また、和牛につきましては、非常に高く評価されるに至っているところでございまして、その価値に着目しますと、和牛の遺伝資源の将来的な値上がりを見込んでの購入とか血統を偽った販売…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 指定の解除につきましては、第三十二条の七のところに規定されているところでございます。公益上の理由により指定の解除ということでございますが、これは万一でございますが、指定に伴う規制によりまして家畜の改良増殖が進まなくなるなど、家畜の改良増殖という本来目的に支障を来すような事態が該当するというふうに考えております。 いずれにいたしましても、その指定の取消しについても、流通、利用の実態を踏まえて、改めて専…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 契約の締結についてでございますけれども、契約の締結自体は、強制力がありませんでして、任意でございますけれども、国としては、契約のひな形をお示しするなど、契約の締結に向けて指導を行ってきたところでございます。 現在の状況でございますけれども、宮崎県とか鹿児島県とか鳥取県など十七県におきましては、県有牛の精液等の売買に関しまして、その利用範囲、あるいは利用に当たって遵守すべき事項、こういったものを盛り込…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 契約の数自体を把握しているわけではございませんけれども、先ほど申し上げましたように、十七県が既に契約が行われているところでございます。 黒毛和種の精液の流通量で判断いたしますと、都道府県が大体三割ぐらいを占めておるところでございまして、そのうち約八割が契約締結済みということになっております。それから、家畜改良事業団におきましては約三割のシェアを占めているというような状況でございますので、家畜改良事業団が間もなく契約締結…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 動物の精液や受精卵、これを海外に輸出する場合には、家畜伝染病予防法におきまして、輸出前検査を受けた上で、輸出検査証明書を添えて税関に輸出申告を行うことが義務づけられておりますが、牛の精液や受精卵については、二国間で家畜衛生条件が結ばれている国がないため、輸出検査証明書が発行されず、事実上輸出できないことになっておるところでございます。 一昨年の中国への和牛遺伝資源の不正輸出未遂事案でございますが、動…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 御指摘の改正法の第二条第二項でございますけれども、家畜の改良増殖におきましては、国及び都道府県が果たすべき役割も引き続き重要でございますが、関連技術の普及など昨今の状況を鑑みれば、現場で業務を実施されておられます種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者、獣医師、家畜人工授精師その他の関係者、こういった方々がその役割を適切に果たすことがより一層重要となっていると考えております。 今般の第二条第二項の改正の…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 努力義務規定でございますので、委員のおっしゃるとおりでございます。
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおりでございます。
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘されているような事案について、ちょっと私も把握しておりませんでしたので、よくお聞きさせていただければというふうに思います。
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 農家同士が精液を譲り合うということでございますけれども、農家の場合、自家利用のために精液を持つということはできますけれども、そうでなくて他人にそれを譲るということになりますと、家畜人工授精所の許可をとっていただかなければ法律に違反するということになりますので、そういった場合には家畜人工授精所の開設許可をおとりいただくということになろうと思います。