水田正和
会議録に記録された「水田正和」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 427 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 農林水産省生産局長
- 直近の発言日
- 2020/03/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 観光・インバウンド9 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会97 件・97%
- 決算委員会3 件・3%
※ 全 427 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 個別具体的な事例をよくお聞きした上でお答えさせていただきたいと思いますが、契約の内容につきましては、契約当事者間で合意して契約をするということになりますので、契約の内容について事細かにどうこうという形で指導ができるかどうかという面も含めまして、よく事例をお聞かせいただければというふうに思います。
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 県が契約をする場合にはやはり公益性というものがあろうかというふうには思っておりますので……(田村(貴)委員「違う違う、そんなことは聞いていない。県は県であったとしても、民間」と呼ぶ)民間の場合ですか。民間の場合ですと、民間のその改良事業者の方のお考えというのがありますので、そのお考えと、それから、それを譲り受けられる方のお考えがございます。そういう中で売買の契約を結ばれるということでございますので、…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 種雄牛の造成者とそれを譲り受ける方が契約を結ぶということでございますけれども、その契約の中身についてでございますよね。(田村(貴)委員「委員長、これはとめてもらわないと、私は同じことを何度も聞かないかぬ。四回目ですよ」と呼ぶ)済みません。
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 それはおっしゃるとおりでございますけれども。
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に係る法律案におきましては、差止め請求や損害賠償などの仕組みのほか、悪質な場合には刑事罰を科すこととしております。 その場合の罰金の額につきましては、和牛遺伝資源などの不正利用、被害が甚大になり得るということでございまして、特許法とかあるいは種苗法など高額の罰金が科せられている類似の法制度を参考にいたしまして、個人には十年以下の懲役又は一千万以下の罰金、又はその両方、…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 改正後の家畜改良増殖法第三十四条第三項の規定によりまして、家畜人工授精所の開設者は、その家畜人工授精所の運営状況を毎年都道府県知事に報告するよう義務づけるということとなっております。 報告内容の具体例といたしましては、受精卵の生産の実績あるいは家畜人工授精用精液の生産の実績といったその生産状況ですとか、あるいはその精液又は受精卵の受入れ、払出しそして在庫、こういった数量などの流通状況、こういったもの…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の受精卵の業務の関係でございますが、家畜体内受精卵の業務の資格につきましては、家畜受精卵移植の普及に伴いまして、昭和五十八年の家畜改良増殖法の改正の際に整備をされたというものでございます。 ただ、同法の改正の前から、家畜の体内受精卵の採取の業務は、獣医師法に基づき、獣医師に限り行うことができるというものであったところでございます。 具体的に申し上げると、家畜体内受精卵の採取でございますが、…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第10号
○水田政府参考人 お答えいたします。 コロナウイルスの影響がございまして、和牛の輸出も滞っている状況にございます。非常に厳しい状況でございますが、こうした中では、これまで構築してきました海外の取引先との関係を維持していく、いわば商流を切らないということが非常に大事だというふうに考えておりますし、また、今後の輸出上の回復を見据えて、国内の生産基盤をしっかり維持していくということが何より重要だと考えております。 今般の経済対策におきまして、…
第201回 参議院 農林水産委員会 第6号
○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。 和牛の枝肉価格でございますけれども、新型コロナウイルスの影響によりまして、インバウンド需要、そして外食の需要が大きく低下をしてきております。二月の下旬以降、前年の価格を大きく下回っているような状況でございます。三月のこれまでのA4価格の平均でございますが、前年に比べまして二五%程度下がっているといった状況にございます。また、子牛の価格につきましても、これを受けまして下がっている状況でござい…
第201回 参議院 農林水産委員会 第6号
○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。 畜産経営の安定を図るという観点からは、輸入飼料に過度に依存している状況から脱却いたしまして、国内の飼料生産基盤に立脚した足腰の強い生産に転換していくことが非常に重要だというふうに考えておるところでございます。こうした中で、国産資源の有効活用あるいは循環型社会の実践、こういったものに資する観点から、エコフィードの利用、これは非常に有効であるというふうに考えているところでございます。 〔委員長…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第9号
○水田政府参考人 お答えいたします。 罰則が抑止力として十分かどうかという御質問をいただいたところでございます。 今回、知的財産的価値の保護という観点から、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案という新法を出させていただいているところでございます。 この新法におきましては、差止め請求とか損害賠償などの仕組みのほか、悪質な場合には刑事罰を措置するということとしておりますが、この場合の罰金の額でございますが、和牛遺伝資源などの不正利…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第9号
○水田政府参考人 お答えいたします。 輸出を規制する措置につきましては、ガット協定におきまして原則廃止ということになっているところでございます。ただ、同協定の二十条におきまして例外が認められております。その一つとしては、人とか動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置、さらには、有限天然資源の保護に関する措置などについてでございます。 ただ、これらに該当しない和牛遺伝資源の保護というものを目的に法律において輸出を一律に制限すると…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第9号
○水田政府参考人 お答えいたします。 契約がどのくらい結ばれているかということでございますけれども、今まさにこの普及を図っているところでございますが、既に、宮崎県とか鹿児島県、鳥取県など十七の県におきましては、県の試験場で造成されました県有牛、これの精液の売買に関して、利用範囲や利用に当たって遵守すべき事項を盛り込んだ契約が交わされているというふうに承知をしております。 さらに、こうした契約慣行を現場に定着させるためには、家畜改良事業団…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第9号
○水田政府参考人 お答えいたします。 平成三十年六月の和牛精液、受精卵の中国への不正な持ち出しの事案でございますが、大阪地裁の判決によりますと、今回の不正輸出未遂事件でございますけれども、受精卵が注入されたストローが二百三十五本、それから精液が注入されたストロー百三十本が持ち出されようとしたということでございます。 これが、もし実際に流出いたしまして、現地の肉用牛の生産というものに利用されるようなことが起こるとすれば、海外における和牛肉…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第9号
○水田政府参考人 お答えいたします。 外国為替及び外国貿易法、外為法と称しておりますが、におきましては、経済産業大臣の許可などの輸出規制が設けられております。同法に基づく輸出貿易管理令におきまして、武器とかその原材料、あるいはウナギの稚魚、こういったものについて、こうした規制の対象となっているところでございます。 これは、ガット協定において原則廃止をすることとされている輸出規制の例外でございまして、同協定の二十条及び二十一条におきまして…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第9号
○水田政府参考人 お答えいたします。 不正競争防止法で参考にした点ということでございますけれども、不正競争防止法には、もともと、営業秘密といった、特定の者以外には流布することのない情報、これにつきましては、これまでも知的財産としてずっと保護されてきたところでございます。 ところが、精液などの家畜遺伝資源につきましては、その遺伝情報は多くの人々に流布しているということから、これと同じようなやり方で知的財産として保護するということは難しくて…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第9号
○水田政府参考人 お答えいたします。 新法の第二条第三項第四号におきます契約外不正譲渡行為ということでございます。 これは、家畜の遺伝資源の生産者と家畜人工授精所等が結ぶ契約、あるいは家畜人工授精所と農家とが結ぶ契約、こういった中に明示される使用する者の範囲及び使用の目的に関する制限といったことになるわけでございますけれども、一般的には、契約でございますので、さまざまな内容の制限というのがあり得るわけでございますが、この新法は、和牛遺伝…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第9号
○水田政府参考人 お答えいたします。 この重大な過失でございますけれども、これは、業界の関係者として当然果たすべき義務、確認とかこういったことを怠るといったことを指すものでございます。 例えば、一部の県有牛、県の畜産試験場で造成された牛につきましては、その精液等の使用範囲が県域内に制限されていることがございまして、これは、県のホームページを参照すれば当該制限についても把握ができるというものでございます。そうした精液について、ストローにつ…
第201回 衆議院 農林水産委員会 第9号
○水田政府参考人 今委員が御質問いただいた点については、そのとおりでございます。 この新法では、不正取得された家畜遺伝資源の不正使用により生産された、子供である牛ですとか孫牛ですとか精液や受精卵といった派生物につきまして、不正な経緯の介在を知りながら又は重大な過失により知らないで転売を受ける行為につきましても、不正競争に該当するものとしておりまして、差止め請求の対象となるところでございます。
第201回 衆議院 農林水産委員会 第9号
○水田政府参考人 お答えいたします。 家畜遺伝資源が国外に流出した場合でございますが、民事上、国内で不正行為を行って国外に流出させた者に対しましては、差止め請求は可能でございます。例えば、流出させたものを廃棄させろという請求をすることはできるところでございます。仮にこの不正を行った者が国外に行ってしまったという場合でありましても、その者に対しまして差止め請求をすること自体は可能でございます。 また、差止めの判決というものも出せるわけでご…