水戸将史
会議録に記録された「水戸将史」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,140 件
- 直近の所属会派
- 民進党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 厚生労働省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 2015/06/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生7 件
- 社会保障・年金4 件
- 住宅・不動産3 件
- AI1 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会78 件・78%
- 国土交通委員会22 件・22%
※ 全 1,140 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○水戸委員 後ほど資料でいただきたいと思います。 それで、今言ったように、ちょっと違うんですね。まず、平成二十二年から二十四年は、後期高齢者を対象にしての、一年間これを利用しているかどうかの実績を調べる。それを経た上で、平成二十六年、二十七年、去年からですか、二カ年かけて、そこで介護保険料の特別徴収が行われているかどうかということで調べるんですね。こういう二段階の調査を経て、特に七十五歳以上の高齢者を中心に、やれ後期高齢者の健康保険を利…
第189回 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○水戸委員 その定期的というのを具体的に答えてください。
第189回 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○水戸委員 今はもう二十七年で、終わるわけでありますので、二十八年以降、ぜひ、これを実施しなければ、この不正受給の話というのはただ一過性の話じゃありませんものですから、しっかりと取り組んでいきたいということを強く要望しておきます。 そういう中で、現況届で、返ってくればいいんですよ、こちらから調査することで、相手に送る。しかし、これは返ってこない場合もあるんですね。現況届がここに返ってこないで、そして当局が把握をできなくて、生きているか死…
第189回 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○水戸委員 そもそも、死亡届を提出するということが本筋であるんですけれども、なかなかそれが日本年金機構も確認をできないというんですが、年金の関係法令上、死亡届を提出しない場合、どのような罰則が科されるんでしょうか。
第189回 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○水戸委員 これはちょっと質問通告しておりませんでした。また後ほど調べてお答えいただきたいと思っております。 結局、日本年金機構も、情報の流出の話はまた後にしますけれども、一生懸命やっている部分は多としたいと思うんですよ。しかし、確かに、日本年金機構の取り組みでも限界があることは私も承知しております。 例えば、よく行政の縦割りという形で、住基ネット、住民票コード、これを収録して、しっかりと年金機構が調べて、そして生きているかどうかという…
第189回 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○水戸委員 九九%が、一応、地道な作業を通じて日本年金機構が、生存しているんじゃないかという形で、突き合わせをしながら確認をしているということなんですけれども、例えば、そもそも住民票コードが、把握をしている部分と、先ほど申し上げた、把握ができていない部分がある。一%、残りの一%に対しては、なかなか住民票コードがわからない。そもそも、わからないから生存しているかどうかもわからないということなんですね。 住民票コードが確認できない理由として…
第189回 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○水戸委員 そもそも制度として、あなた方は、運用として、現況確認をする、返ってこない場合は支給を停止しているわけですよ。だから、返ってきた場合においても、住民票コードが載っていなければ、申しわけないけれども支給は停止させてもらいますよと。簡単じゃないですか。どうですか。
第189回 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○水戸委員 やはり、しっかり、一生懸命やっているんですから、その精度を高めるために、ある程度、未来永劫これを停止するというわけじゃなくて、一時期的でもそういう形で周知を図っていった方が、せっかく現況届を、相手に確認をして、相手から返ってくるわけでありますので、その返ってきたものの欄に、住民票コードを自分で調べて自分で記載しなさいということをした方が、二度手間、三度手間がなくて、しっかりと支給の対象になるという話になりますから、この作業を…
第189回 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○水戸委員 マイナンバーというもののよさを非常に今までも政府としては喧伝されておりますものですから、ぜひこれに関しまして、その精度を高めながら、この不正受給の課題、いわゆる本人確認ですね、死亡しているかどうかに関しましてのそうした確認が隅々まで行き渡るようにしていただきたいと思っています。 ここもそうなんです。実際に、先ほど言ったように、現況の確認をする、相手にそれをまず照会して、相手から返ってくるという話でありますが、今まではこれに関…
第189回 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○水戸委員 マイナンバーというもののよさをさらに推進するためにおいて、こういうことの具体的な手続に関してしっかりと相手にお伝えをして、相手もそれを守っていただくということを含めて、やはり、何より不正受給の防止という観点からですよ、あくまでも、このマイナンバーを利活用することを強く私は進めていっていただきたいということを要望します。 大臣、お見えですので、今までのやりとりを聞いて、確かに、不正受給をしていることが発覚して、それで返してくだ…
第189回 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○水戸委員 ぜひ、犯罪行為であることは間違いありませんものですから、そういうことを含めて、やはり、しっかりとした罰則の適用、もちろん温情もあってもいいんですけれども、一定のそうした縛りと賞罰ということを含めて科していく必要があるんじゃないかということを強く要望していきたいと思っております。 この話はこの程度といたしまして、先ほどからさんざんぱら論議がなされている年金の個人情報の流出について、若干、もう限られた時間でありますので、私の方か…
第189回 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○水戸委員 確かに不測の事態であることは、これは紛れもない事実でありまして、相手が悪意を持って不正アクセスする相手ですから、それに対してしっかりと対応、対策を考えていくことは当然ですよね。そういう危機管理意識というものに対しての備えというか心構えということが、僕は非常に欠如していたんじゃないかという気もするんですね。 今回、理事長の水島さんから、きょうお見えですか、個人情報流出のおわびという形で文書を出されております、先ほどもそれが論議…
第189回 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○水戸委員 これはベネッセの話とは若干次元が違うかもしれませんが、あのときも、外部からの、社員でない人間があそこに侵入して、データを抜き出して、また漏えいをさせたという、そうした行いに及んだわけであります。 そもそも、情報というものは、釈迦に説法でありますけれども、業務の内容とか、職員の職責というかレベルによって、アクセスの権限は違うはずなんです、違っていてしかるべきなんですけれども、こういうものが事前に設定されていれば、責任体制も、誰…
第189回 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○水戸委員 もう時間が来てしまいました。最後の質問になりますが、では、大臣、事後の対応策になってしまいますけれども、これは本人成り済ましの事件は起こらないよということを何か言っているみたいでありますが、しかし、そういうことは絶対に起こらないとは言えませんよね。 そういうことを含めて、仮にこうした情報の漏えいが他の事件に、いろいろな犯罪へと波及した場合、誰がどういう形で責任をとるのかという話になります。そういうことについてのこれからの取り…
第189回 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○水戸委員 時間が来ました。私の質問を終わります。 どうもありがとうございました。
第189回 衆議院 総務委員会 第17号
○水戸委員 維新の党の水戸将史でございます。 修正案につきまして、我が党からも提案をさせていただいています。先ほど、提案者の吉村委員からも趣旨説明がございました。 せっかく趣旨説明もいただいたものですから、もっと深掘りして、今の現状はどうであるのか、その問題点はどこであるのかということも含めて、まず冒頭、提案者から、信書の送達に関する現行法の問題点がどこにあると考えているのか、それを簡潔にお答えいただきたいと思います。
第189回 衆議院 総務委員会 第17号
○水戸委員 今提案者からもお答えがありましたとおり、確かに今までも、いろいろな審議会等々も通じまして、いろいろなケースもございまして、信書の定義がはっきりわかりにくいということが多くの関係者からも寄せられているわけであります。 実際、どのような文書が信書に該当するのか、一般利用者にも判断しがたい場合もあると認識されているということでありますけれども、具体的にどういうようなケースが想定されておりますか。具体的にどのようなケースがそれについ…
第189回 衆議院 総務委員会 第17号
○水戸委員 今の御答弁でも、総務省のガイドライン、信書に該当する文書に関する指針というのがもう既に出されているんですけれども、この総務省のガイドラインがあるので、どのような文書が信書に該当するか否かについて一般の利用者も十分に判断することができるということも考えられるんですけれども、これについてはどうでしょうか。
第189回 衆議院 総務委員会 第17号
○水戸委員 よくわかりました。信書の定義そのものがという話もありますし、ガイドラインがあるけれども、やはり一般利用客にとっては、これに対しての理解、認識はなかなか深まらないということになっていますね。 本論に入ります。 そういう状況下にあって、我が党からはこういう修正案を出すことになったわけでありますが、今回の修正案を見ていると、そんなに難しいものではありませんけれども、郵便法第四条第四項を削除するということになります。 これを削除する…
第189回 衆議院 総務委員会 第17号
○水戸委員 今の提案の趣旨というのは、送達する業者はともかくといたしましても、委託する側にある一般の利用者に対して罰則をすることは行き過ぎである、そういうような状況下の中においてこの修正案を出されたということでございます。 いわゆる罰則規定がある。第四条第四項にこれは明記されていますね。一般利用者に対する罰則規定でありますけれども、実際に、今までの中でこの罰則が適用されたケースがあるのかどうか、それをどういう形で認識されていますか。