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国土交通省鉄道局長衆議院参議院
総発言数
386
直近の所属会派
直近の役職
国土交通省鉄道局長
直近の発言日
2019/05/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国土交通委員会59 件・59%
  • 予算委員会第八分科会19 件・19%
  • 決算行政監視委員会第四分科会11 件・11%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 決算行政監視委員会3 件・3%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 386 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

386 20 を表示
国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 まず、二〇一三年三月に青森県深浦町で発生いたしましたアンファン八号の座礁及び燃料油汚染事故につきましては、保険会社が船舶所有者の保険契約違反による免責を主張いたしましたことから、保険金が支払われなかったという事案でございます。 青森県が座礁船撤去や油防除に要した費用は、約三億六千万円と承知をしております。 また、二〇一六年五月に兵庫県南あわじ市で発生いたしましたネプチューン号の座礁事故につきまして…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法改正によりまして、燃料油による汚染損害や難破物除去等の費用による損害について、被害者は保険会社に対して直接に損害賠償額の支払いを請求することが可能となり、請求を受けた保険会社は船舶所有者の契約違反を理由に支払いを拒むことができないということになります。これによりまして、被害者は賠償を迅速に受ける可能性が高まるものと考えられます。 さらに、燃料油による汚染損害につきましては、今般締結する条約…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、今般の改正によりまして、燃料油による汚染損害や難破物除去等の費用による損害につきましては、被害者が保険会社に保険金の支払いを直接請求できることとなります。 この場合、保険会社が直接請求に応じた場合であっても、保険会社と船舶所有者との間では保険契約違反などによる支払い免責は引き続き有効でございまして、保険会社は船舶所有者に対し、被害者に支払った保険金と同額を事後的に求償するとい…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法改正により、燃料油による汚染損害などにより、仮に養殖などに被害を受けた漁業者が生じた場合には、保険会社に対して直接に損害賠償額の支払いを請求することが可能となり、請求を受けた保険会社は船舶所有者の契約違反を理由に支払いを拒むことができないこととなります。これによりまして、漁業者を含む被害者は賠償を受ける可能性が高まるものというふうに考えております。 また、先ほどもお答え申し上げましたとおり…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 今般の法改正によりまして、被害者は船舶所有者だけではなく保険会社に対しても賠償を直接請求できることとなりますが、これは、被害者保護の観点から損害賠償額の支払いの請求ができる相手先の選択肢をふやしているものにすぎず、被害者が交渉しなければならない相手をふやそうとするものではございません。 したがいまして、この改正によりまして手続が煩雑になるということはないものと考えておる次第でございます。 また、…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 燃料油汚染損害の民事責任条約は、国際総トン数一千トンを超える船舶に対して適用されるものでございますが、これは、船舶の大型化に伴い、積載する燃料油の量も増加し、万一事故が発生した際に深刻な被害が生ずるおそれがあることから、一定の大きさ以上の船舶に対して保険加入の義務づけなどを行うこととしたということだと考えております。 委員御指摘の二〇〇八年三月に明石海峡で発生いたしましたゴールドリーダー号事件でご…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、四面を海に囲まれた我が国にとりまして、貿易量の九九・六%を担う外航海運は、我が国経済、国民生活を支える基盤として極めて重要であり、我が国における安定的な国際海上輸送の確保を図る上で、日本船舶、日本人船員は、その中核となるべき存在であります。 日本船舶、日本人船員は、我が国の管轄権が排他的に及ぶため、経済安全保障の観点から、通常時より一定規模を確保することが必要であるほか、海上…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、二〇〇八年の海洋汚染防止条約の改正によりまして、来年一月より、全世界的に船舶用燃料油中の硫黄分濃度を三・五%以下から〇・五%以下へと規制強化する、いわゆるSOx規制が開始をされるところでございます。 このSOx規制に適合するためには、長期的にはLNG燃料船を建造するという選択肢がございますが、当面は、排ガス洗浄装置、スクラバーと申しますけれども、この排ガス洗浄装置の搭載や規制…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 座礁船の撤去に関しましては、港湾法や海洋汚染防止法などの法律に基づきまして、各法律の保護法益に鑑みて撤去が必要な座礁船に対しては、それぞれの法律の規定に基づきまして港湾管理者や国などが撤去命令を発出することができるようになっております。 このため、本法案におきましては、改めて領海全域にわたっての座礁船に対する撤去命令に係る規定を設けなかったということでございます。 もう少し具体的に申し上げますと…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 船舶の燃料油による汚染損害や難破物除去等の費用による損害に関する最近の海難事例といたしましては、二〇一三年に青森県で発生したアンファン八号の座礁及び燃料油汚染事故、及び二〇一六年に兵庫県淡路島において発生したネプチューン号の座礁事故などがございます。 いずれの事案も、保険に加入していたものの、保険会社が船舶所有者の保険契約違反による免責を主張したことから保険金が支払われず、また、船舶所有者も船体等…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 当時の制度では、保険会社に対し直接請求をするという制度がございませんでしたので、先ほど藤井委員の御質問にございましたように、船舶所有者を追いかけて損害賠償の請求をするなどといった対応が必要であったというふうに承知をしております。

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 今回の我が国の条約への加入及び国内法制化によりまして、保険に入っていない国は我が国の港への入港ができないということになりますので、無保険の船についてもそういった意味では対応がとられることになる、無保険の船は我が国の港には入れなくなるということで、環境汚染に対する対策が担保されることになるというふうに承知をしております。 また、委員御指摘の、例えば北朝鮮などからの木造船の漂着などがございましたけれ…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 近年、燃料油による汚染損害や難破物除去などの費用による損害が発生した際に、先ほど来御議論いただいておりますけれども、船舶所有者が保険に加入していても被害者が賠償を受けられない事例が発生をしてきております。これは、船舶所有者による保険契約への違反、例えば、汚染の拡大防止措置を怠った等の理由により、保険会社が船舶所有者への保険金の支払いについて免責を主張したためでございます。 このため、本法案では、…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 今回の法改正の制度といたしまして、直接請求に際し、そのような前提条件をつけているということはございません。

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えいたします。 今回の両条約は、条約が求める保険に加入している船舶が、締約国における条約の対象海域で生じた損害について、被害者の保険会社に対する直接請求権を規定しているものでございますが、船籍や保険会社の所在地による適用の差は設けておりません。このため、この油賠法の改正法案におきましても同様の扱いとしているところでございます。 今般の法案が成立いたしました場合には、日本の排他的経済水域及び領海内で生じた損害につきま…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 燃料油汚染損害の民事責任条約は、船舶から流出等した燃料油による汚染損害に係る賠償請求訴訟について、管轄権を有する締約国の裁判所が下した執行可能な確定判決は、当該判決が詐欺によって得られた場合などを除くほか、他のいずれの締約国においても承認され、執行力を付与されることを定めております。 これによりまして、例えば我が国の裁判所において被害者への賠償を船舶所有者に命ずる確定判決が出た場合、当該被害者は、…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 申しわけございません。御通告がなかったものですから議論の備えがございませんでしたが、今回念頭に置いておりますのは被害者保護の充実ということでございまして、被害者が外国でわざわざ判決を得なくても、国内の判決が強制執行のための債務名義になるというのがこの法案の趣旨でございます。 詳細については、改めて詳細を調べました上で、御報告を別途させていただきたいと思います。

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 現行の油賠法では、保険の加入義務に関する規定の実効性を確保するため、締約国が発行する証明書等の備置きを義務づけ、証明書などが備え置かれていなければ我が国の港への出入港などができないこととしておるところでございます。 この証明書については、国土交通大臣による船舶への立入検査により確認が可能となっておりまして、違反が確認されれば是正措置命令や航行停止命令の発出が可能となっております。 こうした措置は、…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 外航船を前提としてつくっておりました制度が、今回、新たに内航船についても適用されるということでございますし、また、内航船については証書の発給自体を私ども国土交通省がみずから行うということでございますので、保険証書の有無はより明確に確認することができるということでございます。 内航船の場合、我が国の国内を移動するために使われる船舶ということでございまして、保険に入っていない場合にはルール違反というこ…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 我が国の船籍を有しております船舶につきましては船舶検査の対象となりますので、その船舶検査の際に、法令上求められております証書等が備え置かれているかどうかというのは、あわせてチェックをするという仕組みになっております。