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国土交通省鉄道局長衆議院参議院
総発言数
386
直近の所属会派
直近の役職
国土交通省鉄道局長
直近の発言日
2019/05/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国土交通委員会59 件・59%
  • 予算委員会第八分科会19 件・19%
  • 決算行政監視委員会第四分科会11 件・11%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 決算行政監視委員会3 件・3%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 386 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

386 20 を表示
国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 両条約では、締約国が、自国の港へ入出港する船舶に対し、国籍を問わず保険加入を義務づけることとされております。そのため、非締約国の船舶であっても、我が国に寄港するものに対しては保険加入を求めることとなります。 締約国に寄港せず、締約国の領海だけを通航するだけの非締約国籍の船舶については保険加入を義務づけることができないということになりますが、両条約が求める保険に加入していない船舶はほかの締約国の港…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 油賠法では、一般船舶等油濁損害を、船舶から流出した燃料油の汚染による損害、また、損害の防止又は軽減のためにとられた措置に要する費用、その措置によって生じた損害と定義しておりまして、損害の種類の詳細は列記をしておりません。 一般船舶等油濁損害に該当するかどうかにつきましては、汚染と損害との間に相当な因果関係があるかどうかによって、個々の事案ごとに判断されるということになると思われます。 一般論として…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、この油賠法自体では損害の具体的な種類の詳細は規定をしておらないということでございますので、一般船舶等油濁損害に該当するかどうかにつきましては、汚染と損害との間に相当な因果関係があるかどうかによって、個々の事案ごとに判断されることになるんだろうということでございます。 その上で、一般論といたしましては、防除等に伴い発生する費用や海産物や漁具などの漁業損害などにつきましては…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 今委員御指摘の海鳥でございますけれども、海鳥の保護ということになりますと、実際に損害をこうむった者が存在するかどうか、そういった有無などの判断が必要になってくるんだろうというふうに思われます。 一般に、先ほど来申し上げましたように、船舶から流出した燃料油の汚染による損害、損害の防止又は軽減のためにとられた措置に要する費用、その措置によって生じた損害を一般船舶等油濁損害というふうに規定しております…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど来、直接的な物理的損害につきましては一般船舶等油濁損害に該当すると考えられるのではないかというふうに申し上げておるところでございますけれども、一方で、風評等の二次的に発生する損害につきましては、これは、被害額の算定の可否でございますとか相当因果関係の有無などから個別の判断が行われるものというふうに考える次第でございます。

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 この法案のもとになっております両条約が対象とする地理的な範囲でございますけれども、我が国及びその他締約国の領海及び排他的経済水域というふうになっております。

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 国土交通大臣は、油賠法に基づく強制保険の締結義務等への違反を認めた場合には、同法の規定により、船長や船舶所有者に対して、強制保険の締結その他是正のために必要な措置をとることを命ずることができることとされております。また、必要に応じて、是正措置がとられるまでの間、船舶の航行停止を命令することもできることとなっております。 国土交通省といたしましては、このような規定に基づきまして、違反の是正のため必要…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 この法案の施行の関係でございますが、まず、燃料油汚染損害の民事責任条約及び難破物除去ナイロビ条約、この二条約はいずれも、我が国が条約の加入書を国際海事機関、IMOに寄託した日から三カ月後に我が国に効力が発生するということとなっております。 この法案はこの両条約の国内法化を図るものでございますので、その施行日につきましては、両条約が我が国に効力を生ずる日としておるところでございます。 この法案が今国…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 今回の条約及び国内法化によりまして、約四千隻の船舶に証明書の交付が必要になるということでございます。 また、この証書を発行する国内船舶に関しましては、国土交通省がこの証明書を発行するということになりますので、国土交通省の地方支分部局に対して申請を行っていただくということになります。

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 申請は、私どもの出先機関でございますので、地方運輸局に対して行っていただくということになります。 また、今回の手数料でございますけれども、事務に関する手数料は、法案の成立に合わせまして政省令において定めさせていただくということでございますので、その際に正式に決定をされるということでございます。

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 燃料油に関する汚染損害につきましては千トン以上、また難破物に関しましては三百トン以上の船舶に対して保険の加入の義務づけがかかるということでございます。 こういった内航の船舶につきましては、内航海運事業者の業界団体がさまざま存在しておりますので、そういった業界団体などを通じまして、また、船主の団体などを通じまして、しっかりと周知を図ってまいりたいというふうに考えておりますけれども、そもそも、この法制…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 我が国では、船舶から排出された燃料油による汚染損害や座礁船等の撤去費用の賠償が適切に行われるよう、二〇〇四年に油賠法を改正し、一定の外航船舶に対して保険の加入の義務づけ等を措置してまいりました。 これは、二〇〇二年に茨城県日立港に乗り上げた北朝鮮籍船の貨物船チルソン号による油の流出及び船体の放置が当時社会問題となったことなどから、我が国独自の措置を講じたものでございます。 この当時、我が国は燃料油…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 現行の制度におきましては、燃料油による汚染損害及び難破物除去等の費用による損害について、船舶所有者による保険契約違反を理由として保険会社が免責を主張した場合、被害者から保険会社に対して直接請求することができず、保険金が支払われない事例が発生をしておりました。 今般、燃料油汚染損害の民事責任条約及び難破物除去ナイロビ条約に加入し、また、油賠法の改正を行うことにより、これらの損害につきまして、被害者…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 まず、アンファン八号の座礁及び燃料油汚染事故についてでございますけれども、二〇一三年の三月に、この船舶が青森県深浦町の海岸で座礁いたしまして、燃料油が流出したものでございます。 船舶所有者が青森県からの座礁船撤去命令や油防除要請に従わず、船体等が放置されたままになっておりましたため、二〇一五年の八月までに青森県の費用負担で座礁船の撤去や油防除を実施されたということでございます。この際、座礁船撤去…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 燃料油汚染損害の民事責任条約及び難破物除去ナイロビ条約におきましては、条約の効果が発生する前に発生した事案に対して、条約の効果をさかのぼって適用させる規定はございません。 したがいまして、この法案におきましても、施行日前に発生した事案について、本法案の規定をさかのぼって適用するということにはしておりません。

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 燃料油汚染損害の民事責任条約につきましては、二〇〇一年三月二十三日に採択をされまして、二〇〇八年十一月二十一日に発効いたしました。 また、難破物除去ナイロビ条約につきましては、二〇〇七年五月十八日に採択され、二〇一五年四月十四日に発効いたしました。

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 外国船舶油等防除対策費補助金の制度でございますが、外国船舶の所有者が地方自治体に対し燃料油による汚染損害等の賠償を行わなかったケースが問題になりましたことから、二〇〇四年に設けられた補助金ということでございます。 この補助金は、外国船舶の座礁などによりまして燃料油が排出された際に、地方自治体が行う油防除作業の費用が一定以上の額であった場合に、その二分の一までを予算の範囲内で補助するものでございま…

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 この補助金の具体的な制度の内容、特に採択基準についてお尋ねがございました。 こちらの補助金でございますけれども、補助先がまず地方公共団体ということでございまして、採択基準は二千万円以上の場合が対象になるということでございます。補助率が二分の一ということになっております。

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘のアンファン八号の事案につきましては、これは、撤去等に要した費用のうち、油防除などに要した費用と船骸撤去費用に要した費用、それぞれがあるというふうに理解をしております。私どもの手元にあります情報によりますと、油防除等の費用で約五千万円程度のコストがかかっているというふうに承知をしております。

国土交通省海事局長2019/05/15

198衆議院 国土交通委員会 第11号

○水嶋政府参考人 お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、この青森県の事案につきましては補助金の対象になり得るということだと考えておりますけれども、実際には、この補助金の活用に関しましては、青森県からは申請が行われなかったということでございます。