水嶋智
会議録に記録された「水嶋智」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 386 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国土交通省鉄道局長
- 直近の発言日
- 2017/12/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生6 件
- 観光・インバウンド4 件
- 経済安保2 件
- 防災1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会59 件・59%
- 予算委員会第八分科会19 件・19%
- 決算行政監視委員会第四分科会11 件・11%
- 決算委員会7 件・7%
- 決算行政監視委員会3 件・3%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 386 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第195回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(水嶋智君) お答え申し上げます。 日本人の海外旅行者数でございますけれども、大体西暦二〇〇〇年頃以降は増減を繰り返しておるというようなことになっております。近年においては、二〇一二年の日本人の海外旅行者数が千八百四十九万人と過去最高値となっておりますが、また、二〇一六年の日本人の海外旅行者数は一千七百十二万人ということで、対前年比で五・六%の増となっております。 日本人によります海外旅行は一般にもう成熟した市場であると考え…
第195回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(水嶋智君) お答え申し上げます。 日本に事務所などのない仲介業者の実態の把握につきましては、これらの業者が運営するサイトなどを通じまして情報収集をまずは行ってきたところでございますが、また、観光庁といたしましても、可能な範囲で直接業者と連絡を取りまして実態の把握に努めてきたところでございます。 住宅宿泊事業法におきましては、住宅宿泊仲介業を行おうとする者は観光庁長官の登録を受ける必要があると規定されているところでございます…
第195回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(水嶋智君) お答え申し上げます。 これまでより、先ほども申し上げましたように、いろんなルートで情報収集をいたしまして、相手方を特定して連絡を直接取るという努力を努めてきたわけではございますけれども、それ以外にもホームページ等を通じて広く周知を図ってまいりたいということでございます。 なお、この住宅宿泊事業法におきましては、住宅宿泊事業者が仲介を委託しようとするときには、登録を受けた住宅宿泊仲介事業者への委託が義務付けられて…
第195回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(水嶋智君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、いわゆる民泊に関連いたしまして、利用者の方自身あるいは周辺住民の方々が不安になるようなことを極力回避していく必要があるんだろうと。万一トラブルに遭遇したような場合に、そういった当事者の方々がどう対応していくべきか困惑する可能性もあるんだろうというふうに考えております。 このため、委員御指摘のとおり、ワンストップの相談窓口を設置するということが大変有効なのかなと考えており…
第195回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(水嶋智君) 様々な方法を通じて周知を図っておきたいと思っておりますし、ホームページなどにおいて周知をするということのほか、御指摘ございましたような方法についても検討してまいりまして、幅広い周知徹底を図ってまいりたいと思っておるところでございます。
第195回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(水嶋智君) 協議の上でこのような法案になっておるということでございます。
第195回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(水嶋智君) お答え申し上げます。 国際観光ホテル整備法は、旅館業法で設ける基準を満たした上で、さらに訪日外国人客の受入れを促進するために、旅行者の接遇充実などの観点から旅館業法上の基準を上回る設備基準を求めているものでございますが、いずれにいたしましても、今回の旅館業法の改正の趣旨を踏まえながら、旅館業法と国際観光ホテル整備法におけるホテル、旅館の定義について現場で混乱が生じないよう、厚生労働省とも連携しつつ、実態を踏まえ…
第195回 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 住宅宿泊事業法は、一定のルールのもとで健全な民泊サービスの普及を図るものでございまして、事業者の経済活動を不必要に制限しないように配慮しつつ、近隣住民の生活環境への悪影響といった外部不経済への抑止を図るという制度設計をしておるということでございます。 御質問のうち、営業可能な日数や曜日といいました期間の制限につきましては、住宅宿泊事業法第十八条に基づきまして条例で制限することが可能でございますけれ…
第195回 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 住宅宿泊事業の適切かつ効率的な実施を確保し、また行政コストを軽減していくためには、ICT、IoTといったことを活用していくということは、先生御指摘のとおり、大変重要であるというふうに考えております。 このため、例えばチェックインの際の本人確認につきましても、対面と同等の手段としてICTを活用した方法を認めることとしておりますほか、関係行政機関間での届け出情報などの共有のための電子システムを構築し、…
第195回 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 住宅宿泊事業法の施行に伴いまして、住宅宿泊事業の届け出、指導監督などの事務を地方自治体に行っていただくということになりますので、この地方自治体の事務負担の軽減について、国としても取り組まなければいけないと思っておるところでございます。 まず、今後発出を予定しておりますこの法律のガイドラインにおきまして、この法律の具体的な運用の指針をお示しすることなどによりまして、都道府県の事務負担を可能な限り軽減…
第195回 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる民泊につきましては、先生御指摘のとおり、その実態の把握が難しいところではございますけれども、観光庁がことし行いました訪日外国人消費動向調査というものがございまして、それによりますと、訪日外国人旅行者のうち一二・四%の方が有償での住宅宿泊を利用したという調査結果が得られておるところでございます。必ずしも正確な宿泊実績を把握できているわけではございませんけれども、訪日外国人旅行者のうち一定の割…
第195回 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、住宅宿泊事業法の第十八条におきまして、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、住宅宿泊事業を実施する区域、期間について制限することができるというふうに規定をしておるところでございます。 当該規定の趣旨からは、自治体が条例を定めていただく際…
第195回 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、この法律の施行のスケジュールでございますけれども、これは、本年の十月二十七日に政省令が公布されまして、来年の三月十五日には届け出などの準備行為が開始される、最終的には六月十五日に法律全体が施行されるということでございますので、このため、各自治体の皆様におかれては、現在、条例の検討を急いでおられるところだというふうに承知をしているところでございます。 本法の運用指針となりますガイ…
第195回 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、届け出住宅ごとに掲げていただきます標識につきましては、家主居住型の場合は住宅宿泊事業者の連絡先などは記載しない、そういう旨、省令で規定しているところでございまして、当該住宅宿泊事業者のプライバシーに配慮する制度になっているということでございます。 一方で、宿泊者あるいは近隣住民の方々などが、民泊物件が合法であるか否かを確認することを可能とするために、一部の自治体におきまして、届…
第195回 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 住宅宿泊事業法第十八条におきましては、合理的に必要と認められる限度で、生活環境の悪化を防止することが特に必要である区域、期間に限って住宅宿泊事業を条例で制限することができる旨規定されておりますけれども、いわゆる家主不在型であることだけを理由として住宅宿泊事業の実施を制限する条例を定めるということは適切ではないのではないかと考えております。 ただ、一方、例えば、家主不在型の民泊の急激な増大を起因とい…
第195回 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○水嶋政府参考人 先ほど厚生労働省の御答弁にございましたように、それぞれの根拠法令の規定に基づいて立ち入りが行われるということでございまして、それぞれ安全衛生のための法令の根拠に基づいて立ち入りが行われるということだと理解しております。
第195回 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○水嶋政府参考人 住宅宿泊事業法におきましては、第十七条に立入検査に関する規定がございます。
第195回 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 第十七条の規定でございます。読み上げさせていただきますと、「都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、届出住宅その他の施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。」と規定されております。
第195回 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 住宅宿泊事業は、そもそも住宅に人を宿泊させる事業ということでございまして、宿泊を専業としている旅館、ホテルとは異なる事業であり、法律上、宿泊拒否制限規定は置かれておりません。 実際にも、住宅の施設の状況等によりましては全ての宿泊者を受け入れることが困難である場合も考えられますことから、住宅宿泊事業においては、事業者自身が宿泊サービスの提供対象者を判断することとならざるを得ないものと考えております。…
第195回 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。 住宅宿泊事業法第十八条におきましては、先生御指摘のとおり、都道府県等は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例により、住宅宿泊事業を実施する区域と期間を制限することができることとしております。 この政令におきましては、区域については、土地利用の状況その他の事情を勘案して、また、期間につきましては、宿泊に対する需要の…