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労働省労働基準局監督課長参議院衆議院
総発言数
50
直近の所属会派
直近の役職
労働省労働基準局監督課長
直近の発言日
1989/12/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 50 件の標本
  • 地方行政委員会22 件・44%
  • 法務委員会12 件・24%
  • 産業・資源エネルギーに関する調査会4 件・8%
  • 商工委員会4 件・8%
  • 運輸委員会3 件・6%
  • 予算委員会第四分科会2 件・4%

※ 全 50 件のうち直近 50 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

50 20 を表示
労働省労働基準局監督課長1989/12/07

116参議院 法務委員会 第3号

○説明員(氣賀澤克己君) ただいま御指摘ございましたように、労働基準監督機関といたしましては、申告、相談等におきまして不法就労事案を把握した場合におきましては、これは原則として情報提供を行わないという扱いを従来からやってきているところでございます。 この点につきましては、原則としてという言葉が入っておりますけれども、申告相談事案の中にはいろんな事案がございまして、例えば大変たくさんな不法就労の外国人を雇っておられる、そしてその労働条件が…

労働省労働基準局監督課長1989/12/07

116参議院 法務委員会 第3号

○説明員(氣賀澤克己君) 私ども労働基準監督機関として、まず、労働基準法等の違反状態を是正させるということで最大限の努力をいたすわけでございますけれども、どうしてもその関係自体を除去しなければそういう状態が改善できないというふうな事態も考え得るのではないだろうかというふうに思いまして、ごく例外的でございますけれども、通報する場合もあり得るというふうな考え方を一応持っているところでございます。

労働省労働基準局監督課長1989/12/07

116参議院 法務委員会 第3号

○説明員(氣賀澤克己君) 労働基準監督機関といたしまして、外国人労働者から申告、相談あるいは労災補償の給付の請求ということがありまして、それに関連して不法就労者であるということが判明した場合の取り扱いにつきましては、今法務省などからお答えがありましたのと同様な見地に立ちまして、こういう人を出入国管理行政機関に対して情報提供をするということにいたしますと事実上不法就労者からの申告、相談あるいは労災補償請求というものの道を閉ざしてしまうとい…

労働省労働基準局監督課長1989/11/30

116参議院 法務委員会 第1号

○説明員(氣賀澤克己君) お答えいたします。 私どもの労働行政の中におきまして、特に労働基準法等の労働基準関係法令につきましては、先生御指摘のように、日本の国内の事業所において使用されます者でありましたら、不法就労者につきましても適用されるということになっているわけでございます。私ども、外国人労働者の増加に伴いましてこういう方々の労働条件が適正に確保 されているかどうかという点につきまして強い関心を持っておりまして、今まで必要な対応を行…

労働省労働基準局監督課長1989/11/30

116参議院 法務委員会 第1号

○説明員(氣賀澤克己君) 先ほどもお答え申し上げましたように、私ども労働行政、特に労働基準監督行政といたしましては、入管当局の方に情報提供をする場合といたしましては、重大悪質な法令違反がある場合あるいは行政目的に照らして必要性がある場合というふうに考えているわけでございます。 御指摘の申告、相談等の場合には、先ほども申し上げましたように、これを入管当局に情報提供するということになりますと、事実上申告等の道を閉ざしてしまう。監督署に申告、…

労働省労働基準局監督課長1989/11/30

116参議院 法務委員会 第1号

○説明員(氣賀澤克己君) 私ども、基本的には昨年の一月二十六日付の通達で全国で対応いたしているわけですけれども、その書き方が必ずしも明確になっていないということがございまして、実際の実務処理の中で疑義が生じているところもございましたものですから、よりはっきりさせたいということで指示をいたしたところでございます。

労働省労働基準局監督課長1989/11/30

116参議院 法務委員会 第1号

○説明員(氣賀澤克己君) 昨年の一月二十六日の通達の中で、「本来の行政目的に十分留意しつつ、」必要に応じて情報提供を行うというふうに書いてあるわけですけれども、本来の行政目的に留意する、その留意の仕方についての理解が私どもの全機関に十分徹底していない面もございましたものですから、改めて指示をいたしたところでございます。

労働省労働基準局監督課長1989/11/21

116衆議院 地方行政委員会 第3号

○氣賀澤説明員 自動車教習所の指導員等の労働時間の実態につきましては、統計調査としてまとまったものがなかなかございませんで、先生御指摘のように神奈川ですとか京都とか、そういう個別の事例として把握したものからいいますと、全国的に見ますとかなりの長時間労働になっている例もございます。ちなみに、昭和六十三年度の全産業の平均の労働時間が二千百時間ということでございますので、それに比べますとかなり長い実態になっているというふうに承知をいたしており…

労働省労働基準局監督課長1989/11/10

116衆議院 法務委員会 第2号

○氣賀澤説明員 お答えさせていただきます。 先生からお話しございましたように、労働基準法等の労働基準関係法令は、日本の国内の事業場において使用される者でありましたら、不法就労者につきましても適用されるということになっておりますが、外国人労働者の増加に伴いまして、労働基準監督機関といたしましても、これらの者の労働条件が適正に確保されているかどうかにつきまして強い関心を持ちまして必要な対応を行ってきているところでございます。 不法就労者の労…

労働省労働基準局監督課長1989/11/10

116衆議院 法務委員会 第2号

○氣賀澤説明員 お答えいたします。 先生御指摘のように、労働基準法等の労働者保護法令につきましては、国内におきます事業場におきまして使用される者でありましたら外国人労働者につきましても適用されるというようになっておりまして、私ども労働基準監督機関といたしましても、それらの労働者の労働条件の適正な確保ということに大変強い関心を持っておりまして、今まで必要な対応を行ってきておるところでございます。今後におきましても、私どもは、外国人労働者か…

労働省労働基準局監督課長1989/11/10

116衆議院 法務委員会 第2号

○氣賀澤説明員 お答えいたします。 研修生につきましては、原則として労働者でございませんので労働法規が適用になりませんけれども、私どもその実態に応じまして、いわゆる労働関係、具体的に申しますと使用者と労働者というような業務に関する指揮命令があるかどうか、あるいはそれに対する対償といたしまして賃金が払われているかどうかということにつきまして実態に即して判断をしていく、そして、労働者であるという場合には労働法現を適用していくという基本的な考…

労働省労働基準局監督課長1989/06/21

114衆議院 商工委員会 第9号

○氣賀澤説明員 ただいまの御質問につきましては、直接労働関係の問題ではないと思いますので、お答えを差し控えきせていただきたいと思います。

労働省労働基準局監督課長1989/06/21

114衆議院 商工委員会 第9号

○氣賀澤説明員 置き屋と芸者さんの関係につきましては、いろいろな関係があろうかと思いますが、労働関係がある場合につきましては労働法の適用につきまして厳正に対処していきたいと思っております。

労働省労働基準局監督課長1989/03/28

114参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(氣賀澤克己君) 労働基準法の第三十九条で、労働者の心身の疲労を回復させ、労働者の労働力の維持培養を図るという趣旨で使用者に週休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与えるべきことを規定をいたしております。

労働省労働基準局監督課長1989/03/28

114参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(氣賀澤克己君) 昨年の四月から施行されました改正労働基準法によりまして、所定労働日数が通常労働者に比べまして少ない労働者につきましても年次有給休暇を与えるべきことを明確にするため所要の改正が行われております。

労働省労働基準局監督課長1989/03/28

114参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(氣賀澤克己君) いわゆる競走事業従事員の年休につきましては、去る三月の十日に私どもといたしましての行政解釈を通達として示したところでございます。その内容といたしましては、おおむね毎月就労すべき日がありまして、かつ雇用保険法に基づく日雇労働求職者給付金の支給を受ける等の継続勤務を否定する事実が存在していないという場合に労働基準法第三十九条の継続勤務であるというふうに解しまして、年次有給休暇を与えるべきであるというふうに考えたとこ…

労働省労働基準局監督課長1989/03/28

114参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(氣賀澤克己君) 今御指摘ございましたように、継続勤務に該当するかどうかの判断につきましては、複数の施行主体に雇用されている者につきましては、原則としてそれぞれの施行主体ごとに法律の三十九条所定の要件を満たすかどうかを判断するということにいたしております。 その例外的な場合といたしましては、当該雇用に係る採用あるいは賃金支払い等の事務処理が一体的に行われているなど、実態的に見まして一の使用者に雇用されているという場合を考えており…

労働省労働基準局監督課長1989/03/28

114参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(氣賀澤克己君) 採用、賃金支払いその他諸事情を総合的に勘案いたしまして一体的に行われているというふうに考えられる場合でございます。

労働省労働基準局監督課長1989/03/28

114参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(氣賀澤克己君) 先ほども申し上げましたように、労働基準法第三十九条の年次有給休暇につきましては、特定の使用者のもとで一年以上継続して勤務をした場合に付与すべきであるというふうに規定をいたしておりますので、原則として別個の施行主体に雇用されているというふうに判断される限りは、それぞれの施行主体ごとに所定の要件を満たすかどうかを判断するということになろうかと思います。先生お話しの件につきましては、具体的な実態に応じて適正に対応して…

労働省労働基準局監督課長1989/03/28

114参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(氣賀澤克己君) 私ども先ほどの通達によりまして原則あるいは例外的な場合について一応の考え方をまとめてございますので、具体的にはそれぞれの実態を十分把握した上で適正に対応していきたいというふうに考えております。