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法務総裁衆議院参議院
総発言数
982
直近の所属会派
直近の役職
法務総裁
直近の発言日
1950/02/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会37 件・37%
  • 外務委員会26 件・26%
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 運輸・労働連合委員会9 件・9%
  • 地方行政・内閣連合委員会5 件・5%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 982 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

982 20 を表示
法務総裁1950/02/14

7衆議院 法務委員会 第7号

○殖田国務大臣 団体等規正令は、御承知のようにかなり重い罰則のある法令でありまして、これが運用につきましては、正確を期したいのであります。従つていろいろ問題の所在につきまして、精密なる調査をいたし、また質問をいたすことがあろうと思います。決して昔の思想彈弾圧というようなためにやつておるものではございません。従つて、もしさように質問がありましたらば、十分にお答えを願いたいと思うのであります。そのため何も彈圧するのでも処罰するのでもないので…

法務総裁1950/02/14

7衆議院 法務委員会 第7号

○殖田国務大臣 多分そういうものがあると思つて、出していただきたいと申し上げたのだろうと思います。法規に規定しております手続さえふんでいただけば、一々毎日々々監督をし、監督される必要はないと思います。

法務総裁1950/02/14

7衆議院 法務委員会 第7号

○殖田国務大臣 かつてはさようなこともあつたように聞いておりますが、ただいまはそういうことは、もうないと思います。 それから先ほどの吉川のことでありますが、取締れなくなつたわけではないのでありまして、ただいま折衝中でありますから、さよう御承知おきを願います。

法務総裁1950/02/14

7衆議院 労働委員会人事委員会大蔵委員会連合審査会 第5号

○殖田国務大臣 協約は協約でありまして、協定は協定であります。実質的にはどうか存じませんが、形式が多少異なるのであろうと思います。

法務総裁1950/02/14

7衆議院 労働委員会人事委員会大蔵委員会連合審査会 第5号

○殖田国務大臣 ごらんの通りでありましてこまかいことは私責任を持つて申し上げられませんから、それはよく調べましてまた申し上げます。

法務総裁1950/02/14

7衆議院 労働委員会人事委員会大蔵委員会連合審査会 第5号

○殖田国務大臣 文字が違いますから、違う点があると思いまするが、その詳細なるところは、ただいまは申し上げかねます。

法務総裁1950/02/14

7衆議院 労働委員会人事委員会大蔵委員会連合審査会 第5号

○殖田国務大臣 それは労働省におきまして、一定の解釈の基準があると用いますから、労働省にお聞きを願えば仕合せでございます。

法務総裁1950/02/14

7衆議院 労働委員会人事委員会大蔵委員会連合審査会 第5号

○殖田国務大臣 大体労働法規でありますから、労働法規の執行の任に当ります労働省が解釈をし、運用するのが最も適当でありますので、まず労働省の見解を尊重しなければならぬのであります、しかし法務府といたしまして労働省と相談をした事実はあるのであります。それによりますれば、今の協定成立の日は含まずに、実はその翌日から十日以内と解釈することに、大体意見が一致しておると思います。しかしながら最も責任ある答弁は、労働大臣からお聞きを願いたいと思います…

法務総裁1950/02/14

7衆議院 労働委員会人事委員会大蔵委員会連合審査会 第5号

○殖田国務大臣 締結の日を入れずに翌日から起算いたしますのは、何か法律に特別の規定があれば別でありますが、そうでないときには、民法の百四十條でありましたかの規定を、こういう場合にも応用いたしまして、その解釈に従つて、かような起算日を定めるのであります。

法務総裁1950/02/14

7衆議院 労働委員会人事委員会大蔵委員会連合審査会 第5号

○殖田国務大臣 御承知のように、裁定の効力は、ただちに債権債務を生ずるものではないのでありますから、その点は石田さんのお考えと異なりますが、労働者の利益を保護するために設けてあることと考えます。

法務総裁1950/02/14

7衆議院 労働委員会人事委員会大蔵委員会連合審査会 第5号

○殖田国務大臣 読んでみましよう。「前項の協定をしたときは、政府は、その締結後十日以内に、これを国会に付議して、その承認を求めなければならない。但し、国会が閉会中のときは、国会召集後五日以内に付議しなければならない。」そこで「前項の裁定があつたときは、政府は、その裁定のあつた日から十日以内に、これを国会に付議して、その承認を求めなければならない。」こう読むべきだと思います。

法務総裁1950/02/14

7衆議院 労働委員会人事委員会大蔵委員会連合審査会 第5号

○殖田国務大臣 それは都合かいいようにお考えになつたかもしれませんが、都合のよしあしではありません。文理解釈の條理がしからしめるのであります。

法務総裁1950/02/14

7衆議院 労働委員会人事委員会大蔵委員会連合審査会 第5号

○殖田国務大臣 今は裁定のお話を申し上げた。裁定のあつたときに、この三十五條の但書によつて十六條が適用されるのであります。従つて裁定の考えでこれを読んでいただけばいい。

法務総裁1950/02/13

7衆議院 予算委員会 第13号

○殖田国務大臣 一昨日本会議でお答えをいたしました通りに、外国の共産主義の団体でありますコミンフオルムと、日本の共産党とに関連があるだろう。これはいろいろな資料から予想されるのであります。それからまた、ただいまお話の台湾からの電報によりますと、中国共産党と日本共産党とに関連があるだろう、これはまだようやく昨日電報で承知しただけでありまして、その内容については深く存じません。しかしながら共産党は、各国の共産党ともに国際的な性格を持つておる…

法務総裁1950/02/13

7衆議院 予算委員会 第13号

○殖田国務大臣 資金の援助がありましたからと申しまして、ただちにそれが違法ということになるかどうかは、まだまだ研究を要する問題多々あるのであります。しかしながら第一に資金の援助を受けておるかどうかというその点も、もつと具体的にはつきりいたして参りませんければ、具体的なお答えもできません。

法務総裁1950/02/13

7衆議院 予算委員会 第13号

○殖田国務大臣 それらの点に関しましては常に研究をいたしております。

法務総裁1950/02/13

7衆議院 予算委員会 第13号

○殖田国務大臣 家屋を接收されました人に対しましてただいまお話がありましたが、家をいためられた、あるいは不当な損害をごうむつたということで、いろいろクレームの申込みがあると思います。日本政府としてはそれらのもつともなる要求に対して相当考慮したいと考えております。いずれ本国会に提案されまする特別調達庁設置法の一部改正において、その中に不動産審議会というものを設置いたしたい。その不動産審議会でそれらのクレームについて考究をすることになるだろ…

法務総裁1950/02/13

7衆議院 予算委員会 第13号

○殖田国務大臣 特別審査局だけではありませんが、特別審査局は、団体等規正令の——いわば法律の適用に当てはまつておるかどうか、あるいは団体等規正令だけではなしに、ほかのたとえば追放令適用の適否というようなことの調査にも当つております。それからただいまの資金の問題、ほかの国の共産党と日本の共産党との思想上の関連はもちろん問題はありませんが、しかしながら資金の援助を受けるということがありますれば——、資金の援助が必ずしも不当であるというわけで…

法務総裁1950/02/13

7衆議院 予算委員会 第13号

○殖田国務大臣 私はアカハタを読みました。私はむろん共産党ではありませんが、共産党の理論としては、野坂君の新しい理論の方が徹底しておつてほんとうだと思うのです。しかしながら野坂君は、平和革命の方式を主張しておつたのは誤りだ、これはやめるということは言われますが、積極的に今度は暴力革命になつたのだ、しかしてこういう具体的な方法でやるのだという意図は表明されておらないので、従つて理論的に申し上げますならば、平和革命をやめたということ、その反…

法務総裁1950/02/13

7衆議院 予算委員会 第13号

○殖田国務大臣 新しい憲法におきまして、思想の自由、言論の自由を認めておりますから、どういう凶惡なる思想を持つておられましても、これを禁圧する道はないのであります。ただそれが実際に具体化しまして行動に現われ、いろいろな問題を惹起するということであるならば、それはそのときに法によつて断固処断すべきものでありまして、野坂君も共産党も非常にりこうな人たちでありますから、思想の程度においてはあれだけの表明をされましても、さて実行の部面においては…