武部文
会議録に記録された「武部文」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,384 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1979/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金16 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会79 件・79%
- 物価問題等に関する特別委員会21 件・21%
※ 全 4,384 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 当委員会で約一年半かかりまして、各党の御協力を得て無限連鎖講の防止に関する法律というのが議員立法で成立をいたしました。昨年の十一月十一日に公布をされまして去る五月十一日から施行されたわけであります。この法律の審議を通じまして私どもはネズミ講の防止に関して各省庁、特に関係する七省庁に啓蒙活動に十分力を入れてほしい、こういうことをお願いをしてきたわけであります。各省庁でどういう啓蒙活動をやっていただいたのか、この点を最初に経企庁…
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 いま四省庁からそれぞれの啓蒙活動の実態についてお話をいただいたわけでありますが、特に経企庁のいままで出されたパンフレットの中で、これ一番りっぱにできているだろうと思っております。大変好評のようであります。また、文部省大学局の方は、数回にわたって局長名で通達を出していただいて、関西における学生の被害が相当減った、非常に効果があったというようにも理解ができるわけでありまして、そういう御努力に対しては私ども関係者としては感謝を申し…
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 私どもがこの法律をつくるときに一番心配をしたのが例の駆け込み勧誘の問題でありました。最後にこの法律の公布をいつからにするかということで各党間で意見の相違があったのですが、制定から公布の日まで約六カ月間という日時を置いたのであります。その間に駆け込み勧誘というものが出てくる心配がある、あるいはまたネズミ講自身の内部紛争が一番心配だということも申し上げたわけであります。 そこで、これから具体的な問題をお伺いするわけですが、私ども…
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 確かにこの問題は、駆け込み勧誘の問題や、内部抗争や、あるいは姿を変えて形を変えて出てくるという、いろいろなことが予想されてきました。われわれは、この法律を一日も早く施行することによって、将来発生するであろう被害を食いとめなければならぬ。どこかで線を引けば、それだけの被害者が出て損をする人が出るということは、残念ながら、これは仕方がない事実だということも承知の上で、この法律の議員立法に踏み切ったわけです。 この問題を取り扱って…
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 あなたの文書は、去年の十二月四日付であります。その後、ことしの四月十一日の彼らの総代会の話が、いまあなたの口から出たわけですが、それまでの間に、この宗教法人大観宮というものが、ネズミ講である大師講なり太子講というものをやって被害が出ておったという事実は、あなたもよく承知の上だと思います。したがって熊本県は、あなたの文書が出されてから大観宮がやっておることについて、何にも警告なり、あるいはそれに対する処置をしていなかった、たま…
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 これのどこを見てもそういうことは書いてないのです。したがって、所轄庁の認証のない事業をやっておって熊本県はこれに対して何らの措置もしていなかった、こういうことだけは間違いない。これは不法な行為だというふうにあなたはお認めになりましょうか。
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 それはどういうことですか。宗教法人がやってはならぬことをやっておる。宗教法人上の問題として私は申し上げておるのであって、宗教法人としてやってはならぬことをやっておるということについては、この法律が施行されようが施行されまいがそのこととは関係なく、宗教法人としての行為は逸脱しておるというふうに私は指摘をするわけですが、いかがですか、その点は。
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 私とあなたと見解が違います。それではこれから具体的にその話を進めてみたいと思います。 宗教法人は、公益事業にしろ収益事業にしろ事業をやる場合には、常に事務所に事業に関する書類を備えつけておかなければならない、これは法律二十五条二項五号にそれを義務づけておるわけです。したがって、これに違反する場合には八十八条四号で罰則があるわけですが、もちろん調べてみなければわかりませんが、一体そういうものが、書類が備えつけてあるというふうに…
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 それは、あるかないかということはあなたの方は調べられたことがありましょうか、ないですか。
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 所轄庁には立入調査権というものはありますか、ございませんか。
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 宗教法人には年次報告義務がありますか、ございませんか。
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 宗教法人には所轄庁の立入調査権もない、年次報告の義務もない、こういうことになりますと、設立された後の宗教法人の内容ということについてはほとんど何にもわからない、いまのあなた方の御答弁を聞いておって私はそのように思います。これは大変おかしいことだと思うのです。 宗教法人法八十五条に、調停、干渉、勧告、誘導する権限を与えるものと解してはならないというのがあります。このことは、信仰、規律、慣習、そういうものは宗教上の事項とか役職員…
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 この八十五条というのは、「この法律のいかなる規定も、文部大臣、都道府県知事及び裁判所に対し、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役職員の任免その他の進退を勧告し、誘導し、若しくはこれに干渉する権限を与えるものと解釈してはならない。」こういうふうになっておりますね。それはいま私の申し上げたとおりです。 しかし、現実にこのような違法行為をやり、…
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 余り長いやりとりは時間をとっていけませんから、私が端的に聞きたいのは、ネズミ講というものは、後で申し上げますが、長野判決が出たり、静岡判決が出たりして、まさにこれは公共の秩序に反するとか不当だとかいろいろなことが出たわけですね。こういう宗教法人が、そういう大師講だとか太子講というネズミ講をやっておる、それ自体が間違いじゃないか、そういうことは宗教法人としてはやるべきことじゃない。それをあなたの方は知っておりながら、なぜ、所轄…
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 あなたと私のやりとりが行き違いになっておるようですけれども、余り時間もないようですから、次に移ります。 この宗教法人についていろいろな問題が起きておることは私も承知しております。しかしこの問題は、財産の処分問題とかあるいは文化財の処分に関する問題とか人事の問題とか、そういう問題で宗教法人が世間の不評を買うとかいろいろなことがあるということは承知しております。しかし、その問題というのは、どちらかというと法人意識の欠如とか管理能…
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 私はあなたのおっしゃることがよくわからぬのだが、宗教法人がネズミ講などをやるということは違法だと思っていないのですか。私はさっきからずっと述べておるのだが、宗教法人大観宮なるものがああいう講をやっておったということは違法だとは思っておられないのですか。あなたはさっき違法であると断定できぬということをおっしゃったが、いまでもそう思っておりますか。
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 私の質問とあなたの答えはちょっと違うのですよ。ネズミ講は確かにこの法律によって禁止されることになりました。私が言っておるのは、宗教法人なるものが――本来の宗教法人というものは、おわかりだと思うのですが、さっきから述べるようにもっとほかのことをすることなんですよ。そうでない、全く定款に何にも書いてない、はっきり言えば金もうけのために人をだましてそういうことをやっておることが宗教法人として正しいことですかということを聞いておるの…
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 その通達を出されるまではよかったのですが、その通達を出されたって熊本県は何にもやってないのですよ。確かにあなたの方の文書は、ふさわしくない行為だから注意せよということをおやりになっておるが、私も調べてみました。熊本県は何にもやってない。何にもやってないから大観宮はわがままに好きほうだいなことをやって、そして太子講や大師講をやっていまだに被害者が出ておる。宗教法人という名に隠れてこういうことをやっておるのですよ。そのことをあな…
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 先ほど申し上げましたように、宗教法人大観宮の規則にもそういうことをやるというのは一つも書いてありませんね、あなたもお認めになったとおり。そして、何遍も言うので口が酸っぱくなるほどですが、公序良俗に反するとか不法だとかという判決が出た、そういう行為をやっておったということは紛れもない事実なんです。あなたも大師講なり太子講というものを彼らがやっておったということはお認めになっておるわけですし、現実にここに彼らのパンフレットもある…
第87回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○武部委員 私はいままでたくさんの書類を持ってきて、彼らが発行したものです、私がつくったものじゃないのでして、ここにあるのですから……。そういうことによって被害もたくさん出ておるし、ネズミ講をやっておったことは間違いない。そういうことが宗教法人に許される、そういうことをやってもいい、あなたは宗教法人の所管庁である文化庁の責任者の一人ですが、そう思われるのですか。そんなことを宗教法人がするというようなことは全くの誤りで、そんなことは許され…