武山百合子
会議録に記録された「武山百合子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,268 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て14 件
- 社会保障・年金5 件
- 医療1 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 青少年問題に関する特別委員会76 件・76%
- 文部科学委員会19 件・19%
- 法務委員会2 件・2%
- 本会議2 件・2%
- 厚生労働委員会1 件・1%
※ 全 2,268 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第3号
○武山小委員 武山百合子でございます。 きょうは、重要なお話をありがとうございます。 早速ですけれども、先ほどのお話の中で、日本と世界の知る権利、情報公開論議という中で、実は、私、六年前にノルウェー王国政府の招待ということで、環境、外交、防衛を中心にノルウェーを訪ねたときに、それらの関係の方々にぜひお会いしていただきたいということで、たまたま外交官の方とお会いしました。 その方は、いわゆる船を居住にしている、海洋国であるということで、船…
第156回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第3号
○武山小委員 やはり本当に意識を改革しなきゃいけないと思うんですよね。子供から大人まで意識改革が最も大事だと思うんです。 欧米では、当たり前のように、国民の公に対しての知る権利というのは、いつでも利用しやすく、そして、見られても堂々と見せるというのが非常にわかりやすくできていて、個人に対するプライバシーも非常にはっきりしていて、個人のは、聞いても、それを悪用するとかというのは余り聞かないんですよね、欧米の場合の個人に対するプライバシーは…
第156回 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第3号
○武山小委員 どうもありがとうございました。
第156回 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第3号
○武山小委員 自由党の武山百合子でございます。 きょうは貴重なお話をありがとうございました。早速、津野参考人にお聞きしたいと思います。 最近、議員立法がふえてまいりました。議員立法の場合は、国会議員がもちろん議論し合ってつくるというのが基本的に成り立っておりますけれども、その中で、議員立法の場合は非常にわかりやすい言葉で、法律の内容自体もわかりやすく、私もかかわったものですから。ところが、行政府、議院内閣制ですので、閣法となって出てきた…
第156回 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第3号
○武山小委員 日本語はすばらしい、みずみずしい言葉がたくさんあるわけですから、そういうものを子供たちのためにも、後世のためにも、また現在生きている私たちのためにもやはりつくるべきだと考えております。 それから、いわゆる議院内閣制なものですから、行政府、閣法から出てくる法律が今までずっと、その法律の積み重ねで来たわけですよね。ところが、古くなってしまって、中身を改正していないために、例えばここ数年来、ハンセン氏病とか、国の責任を問う判決が…
第156回 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第3号
○武山小委員 ありがとうございました。 それでは、山口参考人にお聞きしたいと思います。 今、司法制度改革ということで、アメリカでは行われております陪審制度、これを議論しておるわけですけれども、日本でアメリカのような陪審制度を持ってきて運用しようという方向で今動いておるようです。欧米のいろいろな制度を日本は取り入れるわけですけれども、欧米の制度には歴史的なまた文化的ないろいろな背景があってそういう制度ができておるわけですね。ところが、日本…
第156回 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第3号
○武山小委員 ありがとうございました。終わります。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 自由党の武山百合子でございます。 最後の質問になりますけれども、五十分足らずですけれども、ぜひ最後までお聞きいただきたいと思います。 まず、今回の法案の中身で、労働者派遣事業は臨時的、一時的な労働力の需給調整ということで基本的位置づけをしておるわけですけれども、この法案の後、労基法の方で有期労働ということで出てくるんですけれども、この違いですね。先ほどお話にも出ておりましたように、臨時的、一時的といいますと、やはり短い期間を…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 職安に行きました場合と派遣会社に行きましたときに、派遣会社の方に行ったら派遣の職につくわけですよね。職安の方に行きましたら大体有期の方になるわけですよね。では、何なのかということなんですよね。期間は臨時的、一時的。職安の方へ行ったら、今度は原則として一年以内を三年にすると。派遣でも一年もあるし、職安の方でも一年というのもあるわけですよね。ですから、非常にわかりにくいんです。派遣の方と職安の方と、この法案の中身自体がよくわかり…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 では、職業紹介で一年の有期期間、それがハローワークの方ですね。それでは、派遣の方で一年といったらどう違うんですか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 そうしましたら、職業紹介の方でいわゆる期間が一年だったら、派遣の期間と職業紹介の方の期間とどう違うんですか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 そうしますと、期間は例えば一年ということですよね。では、派遣会社に行ったから派遣労働だ、職業紹介のハローワークに行ったから有期雇用だということなんですか。期間は一年で変わりないんですよね。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 でも、そうなりますと、派遣会社でも有期と言えるということでしたら、ハローワークへ行っても有期だというんでしたら、これは分ける意味が全然ないんじゃないですか。ですから、なぜ職安の方で有期とするのか。派遣会社でも有期とするのであれば、そこは明確にするべきだと思うんです。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 でも、派遣元から派遣先に行って、例えば一年雇用契約を結んだ、それも有期ですよね。ハローワークへ行って例えば一年雇用契約を結んだ、これも有期ですよね。では、根本的な問題で違うと言いますが、どう違うんですか。ちっともわかりませんね。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 でも、根本的な違いなんですけれども、ハローワークがいわゆる相手先を紹介するわけですよね。派遣元が派遣先を紹介するわけですよね。ですから、この有期に対する根本的な意思統一をぜひしておいていただきたいと思います。説明が、どっちがどっちだか、結局は同じことなんですよね。ハローワークは紹介するだけなんですよ。派遣元も派遣先に紹介するだけなんですよ。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 では、契約があるかないかで有期の違いがあるということですね。有期は有期でも、派遣といわゆる職業安定所の紹介とは違う、そういう意味ですね。——はい。 それでは、期間の問題なんですけれども、ハローワークの方では、やはり一年という期間を三年までとするということですよね。労基法の方でも、ハローワークの方でも一年を三年にするということですよね。これは同じようであって、派遣元が契約をして派遣先に派遣するというだけのことで、ポイントはみん…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 そうしますと、いわゆる雇用を安定化するために職を探している者は、なるべく安定した職につきたいというのは、ほとんどの人が願っている、例外は別ですよ、願っているわけですよね。ところが、ハローワークに行ってもなかなか見つからない。それから、紹介されたところと面接してもなかなか決まらない。ところが、派遣に行ったら、何かぱっとそこで決まってしまう。そこで決まって契約してみたら、いわゆる労働の対価は本当に安いものから高いものがある。非常…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 そうしますと、その一定程度というのはどのくらいを試算しておるんでしょうか。政府がこれだけ法改正をするということは、やはりある程度の試算があった上ですると思うんですね。それをぜひ明示していただきたいと思います。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 でも、そうなりますと、政府としての責任というものは、ただ間口を広げればいいというものじゃないと思うんですね。ハローワークの方で職が見つからないということで派遣会社に行ったら、すぐ職が見つかったとよく聞くんですね。そうしますと、試算というのはある程度できると思うんですね。間口だけを広げて、試算も全然できていないで法改正をするということはあり得ないと思いますけれども、おおよそはどのくらいあるんでしょうか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 それでは、今回の法改正が、臨時的、一時的な労働力の需給調整ということが基本的な位置づけですけれども、専門分野、専門性の高い二十六業種、これは臨時的、一時的業務と区別すると思うんですね。 この通達によりますと、三年ルールの廃止ということですけれども、これはどれだけの専門性があるかということをきちっとすべきだと思うんですね。それから、その厳格な運用がやはり大事だと思いますけれども、これはどのように担保できますでしょうか。