武山百合子
会議録に記録された「武山百合子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,268 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て14 件
- 社会保障・年金5 件
- 医療1 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 青少年問題に関する特別委員会76 件・76%
- 文部科学委員会19 件・19%
- 法務委員会2 件・2%
- 本会議2 件・2%
- 厚生労働委員会1 件・1%
※ 全 2,268 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 それでは、いつごろこれがいわゆる定義が出てきますでしょうか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 厳格な運用をしませんと不公平になると思うんですよね。それで、抜け駆けも大いに起こり得ることだと思います。 それから専門性の、いわゆる一定期間、三年を超えた段階で同一業務に労働者を雇用するときは、派遣労働者に対する雇用申し込みの義務化ということですけれども、実態は、三年を超えて業務についている場合が非常に多いらしいんですよね。三年を超えている。今までこれは義務化されていなかったわけですよね。 それで、これは数でいうとどのくらい…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 今の点で、三年を超えて、本当に同一の派遣先で三年以上反復更新しているというわけですね。非常に多いと聞いているんですよね。それで、この更新をしながら十年以上やっている人もいると。派遣先でもうすなわち常用雇用化している、そういうことも聞いているんですよね。こういう実態をどう見ていますでしょうか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 これは雇用申し込みの義務化ですから、申し込みだけすればいいというだけの、そういうとらえ方もできると思うんですよね。実際は、申し込みをしても義務化しない可能性もあるわけですよね、これはただ申し込みをすればいいわけですから。その辺はいわゆる厳格な運用が絶対必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 でも、申し込みだけですと、雇用契約の話し合いの途中で成立しないことが大いにあると思うんですね。実際に派遣から今度は常用雇用になるわけですから、そのときに申し込みだけして、それで後のいわゆる調整の中で、じゃ不成立ということもかなり起こると思うんですよね。そうしますと、また反復して、いわゆる更新して、常に三年、三年、三年ということがあり得ると思うんですよね。 ですから、この雇用の申し込みだけを義務づけても、それでは本当に派遣先で…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 そうしますと、もう一つ先に、いわゆる短期の反復更新ですね。これはやはり派遣労働者の雇用の安定にきちっと配慮しなければいけないと思うんですね。 しかし、そこで雇用申し込みの義務化となって、実際に面談を行って、それで成立すればいいですけれども、成立しなかった場合、やはり短期間で安い金額でまた雇用を更新するということは当然あり得ることだと思うんですよね。でも、派遣労働者の雇用の安定のためには、やはりここで派遣期間と労働契約期間の一…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 一時的、臨時的ですから、働く側にとっては、非常に肩身の狭い思いをして働く人もいるわけですよね。結局職がないわけですから、そこで一時的でも何しろ臨時的でも、何でもいいから働きたいという人もいるわけですよ。その中で、やはり本当にそういうものが適正に行われるのかなと疑問に思うんですけれども、それは苦情処理窓口なんかも設けるつもりはあるんでしょうか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 それでは次に移ります。まず、事前面接というところで御質問したいと思います。 労働者の判断で事業所を訪問したり、それから経歴書、こういうのを送ってもいいということですけれども、派遣労働では、一時的、臨時的なために、もう本当に使い捨てのように、短期ですから、経歴書もなければ面接もしない、何しろそういうものを契約してはいけない、一時的、短期的だからということで聞いておるんですけれども、この場合は、どういうときにどのようにこの事前面…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 ところが、今これだけ派遣で仕事を得る人が多くなっているわけですよね。それで、差別というのはどういうところで実態として出ておるんでしょうか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 男女平等参画社会を国民こぞって願ってこういう社会にしたわけですけれども、本当に差別というものはあってはならないという思いで私も思っております。それから、個人情報の保護という意味でも大切なことだと思うんですけれども、全く顔も見たこともなければ、どういう生き方をしてきたかも、経歴も何にもないでいわゆる臨時的、一時的に選ぶという、これには本当に私、この中身を見れば見るほどびっくり仰天しているんですよね。 ですから、本当に短期間で一…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 では、別な側面からしますと、例えば、事業所を訪問したい、そのときに拒否されたときはどうなりますでしょうか。そういう保障というのはどうなるんでしょうか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 そうしましたら、一つ間口があいたということですけれども、来てもらいたくないと言ったら、それもまた通用するという意味なんでしょうか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 では、派遣元が事業所を訪問してはだめということになれば、それはどういうふうなことになりますでしょうか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 では、もうちょっとこだわりますけれども、本人の希望とは別に、派遣元の判断で決まるというふうに解釈するんですか。両者の合意のもとということなんですか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 それでは、今のお話ですけれども、もう一つ。 それでは、合意のもとに事業所を訪問したい、ところが事業所の方で拒否したらどうなりますか。それはあきらめざるを得ないというふうな解釈なんですか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 そうしましたら、派遣元が訪問したいということなら訪問できるというふうにとっていいわけですね。派遣元が訪問したいと決まれば訪問できるというふうにとっていいんですね。派遣先は拒否することもできなければ、派遣元の判断で決まるという意味ですね。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 法案の中身のポイントということで今聞いておりますけれども、次に移ります。 派遣先の、派遣元ではなくて派遣先です、派遣元から派遣されていって派遣先で雇用があるわけですけれども、そのとき、派遣先の雇用責任ということです。派遣元が人を派遣しますね。派遣先といいますね、ここでは法律上。派遣先の雇用をする上での責任問題についてお尋ねしたいと思います。 いろいろな人が来ると思うんですよね。それで、その人が、何しろ欲しいということで次から…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 そうしますと、事前面接もなく、経歴書もなく契約を結ぶわけですけれども、それでいて、適性があったらいいですけれども、適性を欠いた場合、派遣先でもう要らないということになりますね。そうしましたら、そのときに派遣元に帰ってくるわけですよね。そうしますと、派遣元の責任も派遣先の責任もそのときはないということなんでしょうか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 そうしますと、結果的に解雇できるということになりますよね。契約はしたけれども解雇する。一時的、臨時的な雇用であるけれども、短期間であるけれども、適性を欠いたということでそのとき解雇するということですね。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○武山委員 でも、派遣先がそういう人を一時的、臨時的に欲しい。それで、たまたまそういう人が来た。ところが、一週間ぐらい働いたら、適性に欠けている。そうしますと、そこで解雇するわけですよね。実際はそこで仕事をやめていただくということになると思うんですよね。それは派遣先が決めるということですよね。そこまでについてお答えいただいて、時間になりましたから、あさってまたこの続きはさせていただきます。