武山百合子
会議録に記録された「武山百合子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,268 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て14 件
- 社会保障・年金5 件
- 医療1 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 青少年問題に関する特別委員会76 件・76%
- 文部科学委員会19 件・19%
- 法務委員会2 件・2%
- 本会議2 件・2%
- 厚生労働委員会1 件・1%
※ 全 2,268 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○武山委員 それでは、やはり厚生労働省は、そういう事例に対して情報が入ってくるわけですから、どれだけの解雇通告を受けたのか、また紛争の処理に持っていったのか、そういう数字というのはきちっと把握しておくべきだと思うんですよ、こういう法改正に当たっては。そういう根拠の数字がない限りは、やはり信頼性、その結果こうなるということも一つの根拠だと思うんですよね。 ですから、そういう事例をきちっと踏まえた上で、実際にどれだけ紛争に対してもとに戻った…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○武山委員 そうしますと、先ほどの質問の、例えば妊娠、出産、セクハラというようなものがこの場合まず対象となるのかどうか。それから、どのような手順でこれは、都道府県ということは、そこまで行かないといけないですよね、届け出しなければならない。非常に敷居が高いですね、そこまで行かなきゃいけないということは。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○武山委員 そうしますと、今回の解雇に係る規定の整備なんですけれども、このことによって、個別労働関係紛争処理制度というこのもの自体の運用は何か変わりますか、今回の解雇に係る規定の整備の中で。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○武山委員 いわゆる時間や費用の面で、本人は、裁判に訴えるということは大変な負担を受けるわけですけれども、裁判外の紛争処理システムをさらにやはり充実していかなきゃいけないと思うんですよね。一々裁判に訴えないと事が進まないということでは、やはり何なのかということになってしまうと思うんですよね。 それで、今現在、個別労働関係紛争処理制度においては、先ほどお話のありましたように、男女雇用機会均等法に基づく紛争の解決については調停によって解決す…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○武山委員 この制度については、あっせんではなく、男女雇用機会均等法に基づく紛争の解決のように、調停によって解決することが必要じゃないかと、これはちょっと言っておきたいと思います。 なぜかといいますと、この場合、妊娠や出産やセクハラなど、女性が差別を受けている問題が多いわけですよね。ですから、まずこのように、この制度についてはあっせんではなく、より強い、いわゆる男女の差別に対してですので、調停によって解決することが必要じゃなかろうかとい…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○武山委員 セクハラの場合は、恐らくこれではあっせんに入るんだと思うんですよね。ですから、これはやはり調停でお願いできたらということを検討していただきたいという意味なんです。それは、女性の側の、女性特有の問題が、共通点があるからという意味です。 それでは、有期労働契約の方に移りたいと思います。 最近、有期労働契約について、その終了後、雇いどめをめぐって多くの紛争が生じていると聞いております。それで、例えば半年契約のアルバイトとして入社し…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○武山委員 そうしますと、事前の雇いどめの予告、この予告に関しての規定は盛り込まれるんでしょうか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○武山委員 それではもう一つ、五年の特例について、まず、どのような範囲の者を対象とするのか、これはぜひお考えを聞きたいと思います。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○武山委員 その対象となる専門的能力を有する者の具体的な範囲は、法案成立後ということになっております。それで、どのような範囲の者を対象とするかという私の質問でしたけれども、明確なお答えがありませんでした。 有期労働契約期間の上限の特例対象となる者ですけれども、これについては、当然ながらむやみに広げることは適当ではない、厳格に限定すべきであるということを言い添えて、私の質問を終わります。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○武山委員 自由党の武山百合子でございます。 まず冒頭に、相変わらず新聞報道もされておりますので、これを取り上げたいと思います。木村副大臣の横やり発言ということで、報告隠し、虚偽答弁かということで、きょうは厚生労働大臣にお聞きしたいと思います。 まず、整骨院、接骨院への適正な保険請求の行政指導で、木村義雄衆議院議員、厚生労働副大臣が反対したという問題で、今月、担当課の元職員から、反対で指導できなかったことを昨年の課の会議で説明した、これ…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○武山委員 でも、資料が必要だというふうに言われた場合は、厚生労働省はやはり国民に対して提示すべきだと思うんですよね。ましてや、抜け落ちているということがまた疑惑の発端でもあるわけですから。本筋論は、今厚生労働大臣がおっしゃったことの方向だと思うんですよね、本筋は。しかし、こういうふうにして追及すると疑惑がどんどん出てくる、こういう体質自体がおかしいと思うんですよ。このものがおかしいと思うんですよね。 それで、言っていることが違うという…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○武山委員 結局、国民にとってまた難しくて、今聞いていてもほとんどよくわからないんですよね、何を言っているのか。 というようなくらいに、司法の専門の最高裁の判例を、そのまま中身を法律として規定しているからわからないわけですよね。それはもう司法の方で決めたことであって、やはり立法府というのは、もっとわかりやすく国民に提示するのが立法府だと思うんですよ。立法府で決めたことでにっちもさっちもいかないときに、双方が納得いかないということで訴える…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○武山委員 そこが国会の努力不足だと思うんですよ。 やはり国会でできるというのは、そこで説明できるということだと思うんですよね。では、これも司法に持ち込まないと説明できないのかということになっちゃいますでしょう、鴨下先生と私の話し合いが。では、司法に持ち込みますかということになっちゃうんだと思うんですよね。 例えば、この営業譲渡による解雇、それから今すごく企業再編、リストラというものがどんどん解雇につながっていっていますよね。こういうも…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○武山委員 そうしますと、正しく理解してほしいという意味だけのことなんでしょうか。今までの書いてある条文と余り変わらない、書くか書かないかだけの差だというふうにとれるんですよね。それで、書いたことによって理解してもらいたい、そういう理解の度合いなんでしょうか。 専門家に言わせると、今までとほとんど変わりない、ただ書いてあるか、言葉があるかないかの違いだと。足しても引いてもほとんど変わらないということなんですけれども、今、坂口厚生労働大臣…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○武山委員 そういうお話を聞いておりますと、やはり司法の方が、司法、立法、行政と独立しているわけですよね。国民の代表として立法府がある。立法府は常に一番の優位性を持っているわけですよ、国民の代表が決めているわけですから。その上に、優位性にあって司法があるというふうにとれますよ、今のお話を聞いていますと。立法府で決められないから、司法の方で判断してもらったものを基準に決めるというふうに。それは立法府の責任逃れだと思うんですよね。 それで、…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○武山委員 それでは、まず仮に、どうしても法律では具体的に理解しやすい規定にすることができないと言っているわけですけれども、それではどのような場合に解雇が有効となるのか、行政が国民に対して積極的にやはり周知していくことが必要じゃないかと思いますよ、法律をつくる行政、政府の方が。どのような場合に解雇が有効となるのか、国民に対して積極的に周知していく。ただ労使の紛争にゆだねるのではなくて、どのような場合に解雇が有効となるのかということを行政…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○武山委員 まず、厚生労働省は、解雇権濫用の判例法理というものを、これは使用者に原則として自由な解雇権限を与えたという解釈をやはり招くおそれがあるんじゃないかと思うんですよね。例えば、日弁連でも、これを書くことによって解雇を促進するPR効果の方が大きくなると言われているわけなんですね。すなわち、解雇権濫用の判例法理をそのまま記述したものとして説明しておるわけですけれども、使用者にとっては、いわゆる解雇権限、これが得られた、そういうふうに…
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○武山委員 そうしますと、この解雇という規定を設けることによりまして、労働基準監督署の方の指導がこれによって変わるのでしょうか。例えば、解雇された労働者が違法に解雇されたと監督署に訴えてきた場合、この監督署はどのように対応することになるんでしょうか。指導が変わるのかどうかということです。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○武山委員 では、今までと指導が全く同じだ、変わらないというふうに理解してよろしいんですね。 それでは続いて、有期労働契約の方にちょっとお話を進めていきたいと思います。前回は解雇紛争の実態について聞きましたけれども、有期労働契約、その実態をお聞きしたいと思います。 今、有期契約の労働者というのは数でどのくらいいらっしゃるんでしょうか。
第156回 衆議院 厚生労働委員会 第18号
○武山委員 それでは、有期労働契約の契約更新ですね。どのような実態なのか、私もいろいろ聞いておりますけれども、厚生労働省の方で把握している実態をぜひお聞かせいただきたいと思います。