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防衛庁事務官(調達実施本部長)衆議院参議院
総発言数
762 件
直近の所属会派
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直近の役職
防衛庁事務官(調達実施本部長)
直近の発言日
1950/04/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会87 件・87%
  • 大蔵委員会13 件・13%

※ 全 762 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

762 件中 20 件を表示
通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) 火力の場合をそうしたのでありまして、水力を開発するに至りますときは、事業許可という場合はありませんが水利権の許可であります。それから補足しておきますが火力の自家発につきましても、保安的見地から只今我々が考えておりますのは、資源庁の官房に電気施設部というようなものを設けましてこの検査をいたすというようなことはありますけれども、このボデイの方はさような監督はいたさないという意味でありますので御了承願いたい。

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) 地域間の融通がしばしば問題になつておるが、これは非常に今回の案で大切なところでございますので補足をいたします。大体その資料も差上げて置きましたが、融通契約は常時と期間常時と特殊と三種類に亘りまして契約をいたしております。大体常時と期間常時的のものは予想できるものであり、又我々も想定いたしております。又二十三年度の実績を見ましても大体この四十億キロワツトというものが融通されておるのでありますが、その中の三十一億と…

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) 家庭用の方は従来統計を取つておらんのですね、自家用は余りやつていませんから。

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) 何とかやつてみましよう。

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) 今回のこの民有民営による自由闊達なる経営ということにいたしますことによりまして、大きな一つの狙いはサービス面をよくするということでありますが、然らばそれはどういうふうになるかというお尋ねであつたように承わつたのでありますが、これは今までも何回もお話に出ていたのでありますが、昨日の公聴会あたりにも、お話がありましたが、一つの電気の供給についての支障があつた場合に配合会社へ行つて話しても、これは日発の何であつたとか…

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) 本案は一応九つの会社に分けるということになつておりますが、今後の経営におきまして、これらの会社が一部供給区域を讓渡いたしまして新しく会社ができるということにつきましては、決してそれを反対するものではないのでありましてそれは認める趣旨であります。従いましてこの二十八條の意味は同一地区に重複して行くということを避けるのでありまして、新会社が既存の会社から既存の区域の譲渡を受けて営業するということにつきましては、決し…

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) さようでございます。

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) この支局の設置につきましては、実は地方自治法の規定によりまして国会の承認を経るという必要があるということからいたしまして、閣議決定をいたしましてこの本国会中に国会の御承認を受けるという手続を今いたしておるのでありまして、その草稿は大体九つの会社が新しく生まれるわけでございますから、現在の地方通商産業局の電力部がございます所に支局を一つずつ、それから北陸の富山に支局を置くと、こういうような考え方で九ヶ所以内におい…

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) 只今御指摘の点は誠に御尤もでございます。我々がこの法案を関係方面と折衝いたしますときにおきましては、議決権のない株であれば持つていても差支ないじやないか、四ヶ月とか或いは二ヶ年或いはたかだか最高三ヶ年の間に処分しなければならんということについては、場合によつては余りに国又は地方公共団体に酷になるのではないかということで非常に折衝をいたしたのでありまするが、認められなかつたわけであります。この点我々の折衝の仕方が…

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) 私先程申上げた通りでございます。

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) というのは、同時に一地区にダブつてはいけない、こういうことなのであります。

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) Aという会社が今東京ならば、東京に供給しておる、そうしますと、Bという会社が東京の一部に、供給したいというときには、A会社は供給区域の変更を申出て、勿論その間に話合いができた場合ですが、新らしくAという会社の供給区域は変更して参ります。Bという会社は変更された供給区域を自分の供給区域として申請が出て来る。

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) 独占が主たる目的というふうに申されるかも知りませんが、同一地区でダブつて許可いたしますと施設その他の関係からいたしまして、どうしても無駄ができるというようなところからいたしまして、同時に同一地区には……こういうことなんであります。

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) 配電会社はその話ができませんと、申請をして参りましてもオーバーラップしますから、この條文によつて……

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) サービス面のことは別に本條文では触れていないのです。

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) これは恐らく実は……

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) この公益事業法はサービスをよくさせるということが一つの目的でありますが、そのためには会社の経営に無理なからしめるということにして置きませんとサービスがよくならない。従つて明かに同一地区に二つあるということになりますと、不当なる競争というようなことになる場合もなきにしもあらずというようなことで、一応こういう原則を採つたということになると思います。

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) この五十二條の四月十五日と切りましたのは、ごく最近に社債が発行されたのが四月の七日、八日にありましたものですから十五日で切つたのでありますが、従つてこれは一般担保の利益を従来の社債者は持つておつた。従つてその既得権をこの五十二條において規定して、今後の社債権者はゼネラル・モーゲージはない。従いまして今後社債に応募せられる方は無担保で行くか、在いは特定担保を要求するというようになるのじやないか、こう考えております…

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) 今の点は誠に御尤もでありまして、実は法案の提出が遅れましたのは、この條文を最後までねばつておつたという事情もあるのでございまして誠に御尤もな点でございます。而もこのゼネラル・モーゲージという制度は、電気事業のような非常に各方面に資産が散在しておつて、それに工場財団というようなものを作るのは非常に手数も掛りますし費用も掛るというような実情でありますので、我々としては非常にいい制度であるというふうに考えて話したので…

通商産業事務官(資源庁電力局長)1950/04/29

第7回 参議院 電力問題に関する特別委員会 第21号

○政府委員(武内征平君) 只今石原委員の御指摘のような趣旨の條文がこの公益事業法の第八十條に規定してあります。読んでみますと「電気工作物(ここに註がございまして、)を損壊し、これに物品を接触し、その他電気工作物の機能に障害を与えて電気の供給又は使用を妨害した者は、五年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」これは一般の規定より過重してあるというふうに思う。この三十三條は「五年以下ノ懲役又ハ三千円以下ノ罰金」でございまするが、これは「五…