武内五郎
会議録に記録された「武内五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 965 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/10/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会76 件・76%
- 社会労働委員会23 件・23%
- 農林水産委員会1 件・1%
※ 全 965 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 そうしますと、必ずしも他町村にもちろんこれは五十万以上の市を指定することになると考えられるのですが、その場合にそれに含まれなくても隣接町村の意見を聞く、こういうことになるのですね、指定が含まれるはずがないの、だから。
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 ええ。
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 次に第五条の二項ですす。「障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者はは、伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の三日前までに、当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。」、このあらかじめ通知をする期間ですが、たとえば、その土地に存在している障害物を取りのけようとするのに、三日前に受けとって、そう簡単にいかぬような場合があろう。この三日では短いんじゃないかと思…
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 それがはなはだ机上の考え方であって、実際においては、たとえば簡単であるけれども、建物を取りのけるとか大きな樹木があった場合に、それを伐除するというような場合には、一日や二日では容易じゃないと思うのです、その準備に。三日では私はその準備期間がきわめて短いのではないかと考えます。どうふうに考えますか。やはりそういうふうに考えますか。
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 その伐除または取りのけ等の作業はだれがやるのですか。所有者がやるのですか。現にそれを占有している者がやるのですか。それとも宅地造成をする者がやるのですか。
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 私はなかなかそれがむずかしいと思うのです。強制執行みたいに警察官でも立ち会ってがたがたとやるようなことがあるとすれば、一日でもできますが、合意、納得の上でやろうとするからには、そう簡単にはいかぬと思うのですがどうですか。現に樹木等の伐採、伐除等をやろうとする場合に、小さいものであれば一日でできるかもしれないが、大きなケヤキの木でもあると、切るだけでも一日も二日もかかる。枝を払うのに一週間ぐらいかかるものもあるかもしれない。…
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 現にあったらどうなんです。
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 それでは第八条に移ります。第八条の第三項「都道府県知事は、第一項の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を附することができる。」こういうことになっておりますが、この「災害を防止するため必要な条件」というものはたとえばどういうことが含まれるのですか。地形によって、あるいは工事事物に伴う条件、またその造成工事の完成期日等の条件とかいうような条件を指すものかどうか。どういう条件を含んでいるのか。
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 次に第十条で、知事は、第八条第一項の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、許可又は不許可の処分をすることになっておるわけなんですが、午前中の赤木参考人の意見もあったようで、遅滞なく、ということはおおむね二十一日、三週間というふうに考えられている。たとえば個人住宅等の建設を希望している者は、なるべく期間を早めてすればいいというお話で、この遅滞なくということについてのはっきりした解釈をしてもらいたいと思う。
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 大臣の時間もお忙しいようでありますので、きわめて短かく質問しますから簡潔明瞭に大臣にお願いしたいと思います。 今日非常に国が住宅の問題で苦難しておりますことは御承知のとおりであります。そこでこの住宅難解決のためには今日までいろいろな対策等も立てられて参りました。宅地造成について積極的な方途を示されたのは今度が初めての顕著な事実だと思うのです。その点に非常に敬意を表するのでありますが、御承知のとおり今日の経済情勢が非常な急速…
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 なるほど宅地の基盤であります土地は、土地自体おのずから持っております制約がございます。その地域といい、それに伴う所有権等の関係あるいはその他の使用上の使用権等の関係、いろいろな制約があっていろいろ困難が起きておることは事実でございます。たとえば日本で戦後、日本の食糧難緩和対策として、国策の基本的な一環として農地改革をやって、農地の転用、所有権の移転、耕作権の移転等に対する大きな制約を加えて、農民に土地を安定させて、その結果…
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 この十条の「遅滞なく」というのをもう一ぺんはっきり…
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 次の十一条ですが、「国文は都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもって第八条第一項の許可があった」、その場合にすでにその区域内における既存住宅もそういうふうに含むというのですか、これは。新たに造成すべき区域の設定だけでなく、その区域内におけるすでに造成されたる宅地の許可等も含むのですか。
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 第十三条の第六項「都道府県知事は、第二項又は第三項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくてその措置をとることを命ずべき者を確知することができず」、その「過失がなくて」ということはたとえば平穏、正常な状態で相手万を確知することができないという意味なんですか、これはどういう……。
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 第十九条の手数料申請に関する手数料の問題、これは政令で定める額の手数料、三万円をこえない範囲、こういうことなんですか、この算定の基準といいますか、よりどころは何によったのですか。またその造成される平米等によって計算すべきものかどうか。
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 これは大きな団地なら三万円というのも、団地造成のための中でのきわめて少額な経費になると思うのです。個人のたとえば五十坪とかあるいはせいぜい百坪内外の程度だったらこれはどうなるのです。それはやはりその段階が出て最高三万円で、一万平米が二万円、それ以下は一万円、あるいは五十坪から百坪程度のものは百五十円か二百円で済む、こりいうふうになるのですか、大体段階があるのですか。
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 二十一条の「処分又は命令のあったことを知った日から」、これは知った相手方がそういう処分、命令を知るためにはどういう手続をとるのですか、公示によるのですか、それともたとえば内容証明等によって通達するのですか。これは異議の申し立て等のきわめて重大な期限がはさまっていると思う。
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 第五章の罰則の関係ですが、これは何か規制違反に対しまして刑罰を課する、何かの例によってこういうよりな罰則を作ったのですか、これはこの程度ならいいだろうということでこういうことをやったのですか。何かその前例がほかにあるのですか、規制違反の場合。
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 十四条に戻りますが、「建設省令で定めるところにより」という省令の用意があるのですか、省令の政令の用意があったら見せてもらいたいと思うのですがね。
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 先ほど地価と宅地造成に関してたまたま憲法問題に触れてお話があったのですが、御承知のとおり私は宅地造成等に関する、先ほど私が申し上げたような政策をかりに行なったとしても憲法には私は違反するとは考えないのであります。憲法二十九条の所有権、財産権の侵害にはならぬと思う。農地法問題で今日その当時の地主が政府に対して補償要求をしているのですけれども、これは私は農地法それ自体は憲法違反ではなかったと思います。ことに農地法に関する最高裁…