武内五郎
会議録に記録された「武内五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 965 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/10/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会76 件・76%
- 社会労働委員会23 件・23%
- 農林水産委員会1 件・1%
※ 全 965 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第8号
○武内五郎君 まあ、いろいろ私は実は災害について相当時間をいただいて質問申し上げたかったのでありますけれども、いろいろの関係でこれで打ち切ります。打ち切りますが、今、私が指摘いたしました三点、これは私が質問いたしたい中から、特に選んで申し上げたものでありまするので、十分御検討を願いたいと思います。終わります。
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○武内五郎君 まあ災害地で住宅を侵された人たちに対して仮設住宅を建設するのは、厚生省のほうで設定されておるわけなんですが、御承知のとおり、仮設住宅はきわめてその費用が零細で、一戸当たり五坪で十万円という一戸建ての住宅であるわけでありますが、十万円で五坪でありまするので坪当たり二万円ということになります。坪当たり二万円というと、御承知のとおり、これは人間が住めるような程度の家ではないのであります。ことに、ルーフィングの屋根——屋根ふきをル…
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○武内五郎君 十万円を十三万円に上げて対策を立てるというお話なんですけれども、私はまだそれではとうてい人間の住めるような住宅にならぬと考えます。ことにそれに対して、資材の供給で、国有林の払い下げ伐採によってまかないたいといっているようでありますが、その国有林の伐採によって資材の価格を低めて取得しようとする場合でも、やはりこれは時価に支配されるという点は否定できない。それから、かなり高い運賃等はどうなるのか、その点について、運賃等の関係で…
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○武内五郎君 まあ運賃は国で予算も見ておるという話なんですが、製材費なんかはどうなんです。 それから家屋建築にあたってのその他の、たとえば今までルーフィングを使っておる、あるいは杉皮を使っておるというふうな家屋から、トタン屋根に変えるとか、あるいは木羽ぶきにするとかいうふうな場合に、その十三万円を超過するおそれが相当強いと思うのです。そうでなければ私は寒冷地帯、積雪地帯の冬季越冬ということはできないと思うのです。しかも私は、からのトタン…
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○武内五郎君 仮設住宅のことですが、施設課長なら取り扱い上に詳しいわけなんですが、二年でこれは払い下げができますね。二年で払い下げができるのだから、そこに入っている人が、二年たたなくてもいずれ払い下げを受けるのだという考え方に立っていいのかどうか。そうなってくると、家族がふえたり、あるいは現在その五坪の家屋では、家族五、六人はとうてい生活できないというようなことで、二年後の払い下げを考えながら幾らかずつ建て増しして行っても差しつかえない…
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○武内五郎君 八月の豪雨の際に、各地で農地が広範囲にわたって冠水いたしました。特に私は今回の水害における冠水地を見まして、いろいろ水害災害予防の点等を痛切に感じたのでありまするが、排水の施設が、たとえば排水場がほとんど機能を失ってしまった。ことに、実例を申し上げますると、新潟県の南蒲原郡中之島、栄村というような日本の穀倉地帯、そこでほとんど全耕地が冠水いたしました。その水かさが最高三メートルにも達したときがあった。したがいまして、排水機…
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○武内五郎君 その点について十分考えることに相なるということなんですが、今までの施設というのは、たとえば平常なときにおける排水能力だけを考えて設置しているのじゃないかと思うのですが、たとえば過去何年間かの降雨量を考慮したりなんかして、平常の排水能力にプラス・アルファーされたる施設が必要じゃないかと考えられるのですが、そういうふうな考慮のもとにされておるものかどうかお伺いしたい。
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○武内五郎君 排水の問題はそのくらいにいたしまして、用水の取り口の工事の問題ですが、今回、利回って見たところで、数個所やはりその災害を受けている。ことに一番大きいものは、新潟県の白根町の用水取り口が決壊して、災害が起きている。そのほかに数個所やはり同じような災害が出ておるわけでありますが、その決壊いたしましたる取り入れ口の付近を見ますると、ほとんどその川の中に砂礫が堆積して中洲が発達して、そうしてその取り入れ口の岸壁を急激な流水で洗って…
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○武内五郎君 ぜひそういうふうにお願いしたいと思いますが、その次に用排水の管理なんですが、この管理がどうも完全にうまくいっていない関係から、災害をいたずらに大きくしたという結果が最近出ておるのであります。最近土地改良等をやってだいぶ用水の改良等がされて参りましたが、この特に大きな障害になっておると思うのは、古い型の管理組合、慣行用水権は私は必ずしも否定するものじゃないと考えるのですが、その用水管理について、県または国から補助を受けている…
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○武内五郎君 それで、そのとおりなんで、特に今回の中之島の冠水が非常に大きくなって参りましたのは、管理組合の運営等に大きな欠陥があったとも考えられます。その点も十分御調査の上最善の対策を立てていただきたいと思うのです。 その次に、私ちょっと食糧関係について……。
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○武内五郎君 今度は食糧関川係ですが、本年度の産米に関して災害地における政府買い上げ米の問題ですが、災害米、特に何といいますか、白くなったりなんかした米ですが、乳白粒のたくさん含まれている災害米の買付基準、それからそれがどれくらいの割合でそういうものが出ておるか、お伺いしておきたいと思います。
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○武内五郎君 今まで取り扱っておった基準格づけ等については、それでいいと思うのですが、私が今月の十三日に新潟の中頸城郡を調査いたしまして、ほとんど全郡にわたって倒伏した上に発芽しております。この状態は、私は特に食糧庁の食糧事務所について調査いたしましたのですが、その食糧事務所の検査員の諸君も非常に驚いている。ほとんど稲の一粒々々がみな発芽しております。私も現物を見て参りましたが、食糧事務所の職員の話では、試みに精米をやってみたら、調製を…
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○武内五郎君 これが災害対策なので、まことにこれは重要な農村問題だ、農村被害の大きなこれは問題なのに、そう簡単に委員長から発行を制約されるようなことは困る。 それでは、そういうふうに新たに検討されて、場合によれば特別な規格を設けるということも考えられるのですか。
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○武内五郎君 食糧庁はよろしゅうございます。農業施設災害について、法案の第一条の四号に、共同利用施設のうち政令で定める地域内のものは暫定措置法云々と、こう言って、共同施設に対する救済の道を立てておるわけなんですが、これはたとえば農業協同組合またそれに類似の協同組合等の共同施設等の災害をさすのか、そういうふうなたとえば法定組合だけに限るというものか、あるいはそのほかにもこれを適用するものかどうか。
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○武内五郎君 この農業協同組合のような法定による法人、そういうような組合だけが共同施設を持っているとは限らない、特に今日はたとえば耕耘機その他の施設を共有して共同で持っている、あるいは小さい農業作業所等を共同で持っているという協同組合、非法人的な協同組合等が相当たくさん農村に実在しておるのですが、それらの被害に対する救済ということは考えないのですか。
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○武内五郎君 任意の組合に対してもそう考えられるということですな。
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○武内五郎君 そういたしますと、その融資等の取り扱いはどういう機関を経由するのですか。
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○武内五郎君 それはやはり農業協同組合等を経由するわけですね。
第39回 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○武内五郎君 よろしい。
第39回 参議院 建設委員会 第7号
○武内五郎君 法案の条文について数点お伺いしておきたいと思います。 第三条で、この造成地域の指定をするにあたって、その都市の指定がございまするが、この都市の指定区域というものは、たとえばその指定都市の隣接町村と交錯することがあろうと考えられますが、その場合に、ここでは「町村の長の意見を聞かなければならない」ということになっておるけれども、その指定は他町村にも及ぶことがあるかどうか。