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日本共産党衆議院
総発言数
7,375 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1973/09/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会55 件・55%
  • 決算委員会26 件・26%
  • 予算委員会第一分科会11 件・11%
  • 決算委員会第三分科会8 件・8%

※ 全 7,375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,375 件中 20 件を表示
日本共産党・革新共同1973/09/25

第71回 衆議院 法務委員会 第47号

○正森委員 一応そういう答弁がありましたが、そこにお示ししたものから見ますと、情報提供者からあなた方が資料を得られたというようなものではなしに、それはわれわれはけしからぬと思いますが、破防法でできるとおっしゃるならばあれですが、そうではなしに、自分たちが知り得たことを積極的に渡して活動をしておられるということになれば、やはり国家公務員法は守ってもらわなければならぬということで姿勢を正していただきたい、こう思います。 時間があまりありませ…

日本共産党・革新共同1973/09/25

第71回 衆議院 法務委員会 第47号

○正森委員 それでは、重大なことですけれども、あらためて厳重に調べていただきたい。それが事実だとすれば、四十名からの人間を公安調査庁から調べてきたといって常務が堂々と重役会で言うておる。それも同じ役員だった人間が、その後会社の内紛もあってやめて証言しているのですから、自分の目の前で起こったことを言うているのです。もってのほかでしょう。こういうことがかりそめにもないように、四十四年といえばあなたが就任される前ですけれども、姿勢を正していた…

日本共産党・革新共同1973/09/25

第71回 衆議院 法務委員会 第47号

○正森委員 そういうことをおっしゃるが、しかし、ここにあなた方の現金出納簿と思われるものがある。整理番号第二十一号、現金出納簿三ページ、これによると、三千百六十七円なりの支出が行なわれている。飲み屋へ行って飲んだ領収証、それを見ると、「新湊警察署長谷川刑事との特別調査に関する懇談会」こう摘要に書いてあって、支出されておる。いいですか。これを見てごらんなさい。あなた方はこういうことで警察と接触して、そして情報を得ておるのでしょう。それはあ…

日本共産党・革新共同1973/09/25

第71回 衆議院 法務委員会 第47号

○正森委員 調査をするということですけれども、私どものほうはこの「青年層職員の最近の傾向とこれが対策について」をおたくのほうの課長が勤務時間中に読んでおるところまで現認しております。あなた方が出されたものに間違いがない。また、この領収証については、ここの飲み屋のおかみにまで当たって確かめております。したがって、これも絶対間違いがありません。あなた方が幾ら国会でうそを言っても、事実は動かすことはできない。 そこで、公安調査庁の長官と中島参…

日本共産党・革新共同1973/09/25

第71回 衆議院 法務委員会 第47号

○正森委員 公安調査庁と警察に再度申しますが、この「青年層職員の最近の傾向とこれが対策について」にも、しばしば公安警備当局との情報交換ということが出ております。これは最近の資料ですが、それについて思い当たるところはありませんか。思い当たるところがあるなしにかかわらず、たてまえとしてそういうことはいたさないというように答えられますか。それについて最後に承って、時間ですから、私の質問を終わります。

日本共産党・革新共同1973/09/25

第71回 衆議院 法務委員会 第47号

○正森委員 中島参事官、労務対策としていろいろ情報を提供するというようなことはない、しかし一般的に電電公社とも接触はあるんだという意味のことを言われましたけれども、一般的に接触があるというのはどういう意味ですか。警察法二条であなた方がいろいろと情報収集されることはわかりますけれども、労務対策でもない、しかし一般的にしょっちゅう接触しておると言ったら、何のために接触するのかという疑いを持たざるを得ません。それも何か重大な刑事事犯が発生する…

日本共産党・革新共同1973/09/25

第71回 衆議院 法務委員会 第47号

○正森委員 それでは、そういう意味であって、それ以外の何か特別の意味を持っておる労働対策とか、あるいは思想対策とかそういうことではない、思想が思想にとどまる限り、そう言えますか。

日本共産党・革新共同1973/09/25

第71回 衆議院 法務委員会 第47号

○正森委員 終わります。

日本共産党・革新共同1973/09/11

第71回 衆議院 法務委員会 第45号

○正森委員 私は、主権の侵害が行なわれたかどうかという問題について若干の問題をお伺いしたいと思います。 田中法務大臣は、八月二十四日の当委員会におきまして、こういうように言うておられますね。「国家であるということは国家機関ということ、国家が予算を出して国家の権限として一定の機関に対して行為を行なわしめておる、そういう国家機関である場合、その国家機関は上のほうのものであろうが下のほうのものであろうが上下を問わず国家機関の責任において国家予…

日本共産党・革新共同1973/09/11

第71回 衆議院 法務委員会 第45号

○正森委員 そうしますと、大臣は、私人の行為についてはあるいは政府機関の行為であっても職務行為に基づかないものは一切国際違法行為を構成しないというようにお考えなのかどうか、その点を伺いたい。

日本共産党・革新共同1973/09/11

第71回 衆議院 法務委員会 第45号

○正森委員 そういうお考えですが、条約局長が来ておられますから、あなたは国際法の専門家だ、専門家として、私人行為については国家は一切国際違法行為に責任を負わないといえるのか、それとも政府機関の行為の場合に、それが大臣のいう職務行為として行なわれない場合には、一切国際違法行為を負わない、そういうようなことが国際法の学説から通ると思いますか。私は、通らないと思う。何ならあとで論拠を全部お示ししてもよろしい。条約局長の国際法の専門家の立場から…

日本共産党・革新共同1973/09/11

第71回 衆議院 法務委員会 第45号

○正森委員 いま条約局長は私が聞かない問題についてまで先回りしてお答えになったけれども、私は、直ちに主権の侵害になるかどうかとは聞いていない。政府機関の職務行為外であっても私人の行為であっても国際違法行為を構成する場合はあるでしょう、こう聞いているんです。それにまずお答えなさい。それから以後、それが主権の侵害になるかどうかは別に議論として申し上げます。

日本共産党・革新共同1973/09/11

第71回 衆議院 法務委員会 第45号

○正森委員 あなたは外務省の条約局長として、そんな国際法の通説に反することを言っていいんですか。私は、ここに京都大学教授の田畑茂二郎教授の「国際法」、東京大学教授の高野雄一氏の国際法の基本的な文献を持ってきておりますけれども、それを見ましても、私人の行為であっても一定の場合は国家が国際違法行為として責任を負う。まして政府職員の場合であれば、それが職務行為でない場合でも私人の行為より一そう国家に責任があるというのは、通説じゃありませんか。…

日本共産党・革新共同1973/09/11

第71回 衆議院 法務委員会 第45号

○正森委員 そういう言いわけを聞いておるのではない。あなたの議論がそういう言いわけ的なことだから、私はさらに論を進めて、国家が相当な注意をなさない場合、相当な注意をなしてもなお発生した場合に救済を与えない場合には、国家は国家としての国際違法責任を負うというのが国際法上の通説でしょう、こう聞いているのです。それに対してあなたは一言も答えないじゃないか。それじゃ答えになっていない。

日本共産党・革新共同1973/09/11

第71回 衆議院 法務委員会 第45号

○正森委員 その答弁は納得しません。 国家が国際責任を解除される場合には、よく知られておるように、陳謝、原状回復、損害賠償、責任者の処罰あるいは再度こういうことが行なわれない保障等々を国家は行なわなければならないのは当然であります。しかし、国家が国際責任を解除してもらうあるいは解除するためには、その前提として当該国家は国際違法行為があり、国際違法責任があるということでなければ、責任解除をする必要もないじゃないですか。だから私は、前提とし…

日本共産党・革新共同1973/09/11

第71回 衆議院 法務委員会 第45号

○正森委員 あなた、奥歯にものがはさまったようなことばかり言うけれども、質問時間が長くなってしょうがない。何も、相当な注意というのが不作為だけをいうとか、そういうことまで議論は発展していない。 相当な注意をしなかった場合あるいは相当な注意をしてもなおかつ発生した場合に救済を国家が与えなかった場合には、国際違法行為、当該国家は国際責任を生ずるかどうか、そのことだけを聞いておるのです。あなたはいま相当な注意だけを切り離したけれども、相当な注…

日本共産党・革新共同1973/09/11

第71回 衆議院 法務委員会 第45号

○正森委員 それだけでなしに、これは私人が行為をした場合ですけれども、政府機関のような、大臣答弁にありますように、国家の予算において生活しており、一般的に国家の指令に基づいて行なわれている人間が行なった場合については、私人行為の場合よりももっと厳重な意味で国家は国際違法行為の責任を負わなければならないというのは通説でしょう。それについてあなたの見解を聞きたい。

日本共産党・革新共同1973/09/11

第71回 衆議院 法務委員会 第45号

○正森委員 それについて、たとえば高野雄一教授の「国際法概論」によれば、その場合には単純な私人の場合と違って、国家は無過失責任を負う、そういうように書いてあるでしょう。それは御存じですか。つまり政府機関が関与したという場合には、それだけで国家は、私人行為の場合も、相当な注意をしたとか、相当な注意をしたけれども発生したとか、そういう弁解は許されず、無過失責任を負うのだというのが東大教授の高野さんが書いておられることでしょう。これはその人だ…

日本共産党・革新共同1973/09/11

第71回 衆議院 法務委員会 第45号

○正森委員 そういうようにお認めになりましたから、続いて論を進めますが、国際違法行為が行なわれ、国際責任が当該国家にあるということになった場合には、今度はその責任を解除されるためには一定のことをしなければなりませんね。私が先ほど五つのことを言いましたけれども、あらためてあなたの口から、当該国家はその国際責任を解除されるためにどのようなことをしなければならないか。逆に言えば、国際違法行為をなされた国家はどういうことを請求をする権利があるか…

日本共産党・革新共同1973/09/11

第71回 衆議院 法務委員会 第45号

○正森委員 注意深く聞いておったら、わざわざ抜けましたけれども、原状回復とか、責任者の処罰、再度こういうことが行なわれないことの保障、これもすべての国際法の教科書、学者が認めておる責任解除の方法である、こう思いますが、それは確認しますか。