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日本共産党衆議院
総発言数
7,375 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1974/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会55 件・55%
  • 決算委員会26 件・26%
  • 予算委員会第一分科会11 件・11%
  • 決算委員会第三分科会8 件・8%

※ 全 7,375 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,375 件中 20 件を表示
日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 私は、今回の改正が徳望良識ということだけでなしに、三つほど要件をきめておりますが、それが全部いけないと言うておるのではなしに、それはそれで非常にけっこうだと思っております。ただ、それにもかかわらず、調停委員にそういう方が選ばれると同時に、現実に職場におられる方の中にも、非常にしっかりしておられるという方は幾らでもおられますし、そういう方を活用し得る余地を残しておいたほうが実際上国民の中にある調停制度としてよりいいのではないか…

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 嘱託にかかる事実の調査ということを言われましたが、そこで最初の私の質問にまともに答えておられないわけですが、これは最高裁の規則でお定めになるおつもりでしょうか。

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 そこで伺いたいと思うのですが、規則でお定めになる規則というのは、憲法七十七条できめられている最高裁判所の規則制定権によっておきめになるつもりですか。それとも法律の委任があるから、そこで規則で定めるというようにお考えですか。それともその競合ですか。

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 しかし憲法七十七条の訴訟に関する手続については、最高裁判所は規則を定める権限を有するわけですが、訴訟に関する手続の中に入るということもまた事実ですね。

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 そこで伺いますが、主として憲法七十七条の最高裁判所の規則制定権に関連してでございましたが、法律の委任に基づく場合でも、法律と最高裁判所が定めた規則について、それが矛盾するような場合にはどちらが優先するかについて従来学説が分かれておりました。現在この法案が出ておるわけですが、最高裁判所はどの説をおとりになるつもりですか。

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 そういうお答えだと、私としては本法案を審議するにあたってますます心配であると言わなければなりません。私が調べたところでは、こういう問題に関連して最高裁判所では二つほどおもしろい例があります。 一つは刑訴規則の三条三号について最高裁判所が判例をつくっておるわけですが、そこでは最高裁判所が昭和二十五年十月二十五日大法廷判決でいっておりますが、これはこの問題にもろに答えたわけではありませんけれども、その当時沢田裁判官の少数意見がご…

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 そうだとすると、私は、この第八条についてはこれ以上審議ができないと思うのです。最高裁判所の裁判官会議でおそらくきまることでしょう、規則制定諮問委員会というようなのもあるようですけれども。しかし、現在の改正案の八条についてはまだ最高裁判所の規則の最終版というものはもちろんできておらない。かりにできたとしても、一たんこの法案の第八条というものが通れば「その他調停事件を処理するために必要な最高裁判所の定める事務を行う。」調停事件を…

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 そういうようにおっしゃいますが、それならばなぜそういうようにこの法案をおつくりになりませんか。そういうぐあいにおつくりにならないで、いまあなたは裁判所の命を受けてということが頭にかかっているからということをおっしゃいましたが、しかしこの条文をよく見ると、「その他調停事件を処理するために必要な最高裁判所の定める事務を行う。」こうなって、この項には何らの限定がありません。したがって「調停事件を処理するために必要な最高裁判所の定め…

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 私は何も調停事件以外のことで定められるというようなことは言うてないですよ。くつをみがけというようなことはできないでしょう、こう言うているのです。しかし調停事件を処理するために必要なことだったら何でもきめられるのでしょう。しかもその調停事件というのは、自分の受けている調停事件だけではなしに、一般に調停事件を処理するために必要なことは何でもきめられるのでしょう。そうじゃないですか。

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 何でもということに非常にこだわっておられるようですけれども、何でもということで常識はずれのことをきめると言うておるんではなしに、もちろん受調停裁判所がやることですけれども、受調停裁判所が申し立てを受けてから終局までにやるその中のことについて、最高裁判所は非常に広い範囲でこれは調停委員が調停事件を処理するためにやりなさいということをきめる余地を残しているんじゃないですか。何も事実の調査ということだけでなしに、いろいろやれるわけ…

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 いまいろいろ御説明がありましたけれども、調停委員としてできる事務にはおのずから限定があるというように言われましたが、現在この法案に出ているものだってその限定というのは非常にあいまいになっている部分があるんじゃないですか。少なくも私の解釈ではそういうように思いますが、一つ一つ聞いていきますと、たとえば「嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見の聴取」を行なうというのがありますね。それからいまあなたの御説明を聞きますと、「…

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 そこで、そういうぐあいに調停委員が事実の調査に行ったりあるいは意見の聴取を行なうという場合には、その結果はどうするんですか。どうして調停委員会が認識し得る状態に置くんですか。それはやはり調書をつくらなければいけないでしょう。違いますか。

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 あなた方の見解によれば、書記官が立ち会ってつくるわけですけれども、そうすると、いままでは書記官はそういう意味での調書の作成は自分たちの仕事に入っていなかったわけですけれども、これからは調停委員と一緒に出かけていって調書をつくるという仕事も書記官の仕事に入るわけですか。そうですか。

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 現在書記官の欠員は何人ありますか。私のほうから言いましょうか。昭和四十九年二月一日付であなた方がお出しになった資料を見ますと、書記官は百二十八名の欠員になっております。家裁の調査官は四十五名の欠員になっております。これはおそらくその時点での正しい資料だと思いますが、いかがですか。

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 そこで私、伺いたいと思うのですけれども、のこのこ出かけていって事実の調査をしたり嘱託にかかる意見の聴取をして調書をつくるという場合に書記官が出ていくわけですが、その場合にはもちろん裁判官がいないわけですね。そうしたら、それを聞いてつくる場合に、一体調停委員はどういう役割を果たすのですか。書記官が独自で調停委員の意見に関係なく調書をつくるのですか。それとも調停委員は何らかの発言権を持っているなりあるいは書記官に対して一定の指図…

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 ますますおかしなことになってくるのじゃないですか。それじゃ調停委員はつけ足しみたいで、書記官が出かけていけばいいことになるのじゃないですか。裁判の場合は、もちろんそれは書記官が調書をつくりますよ。そして書記官は仕事の中では、あなた方の「民事実務講義案」という裁判所書記官研修所、そこでの四十八年三月の講義案を見ると、これは書記官の職務内容でも最も重大な公証事務ということになっているわけですね。たとえ裁判官であっても、書記官の職…

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 それじゃ、調書ができたときに、調停委員が、わしはこんなこと聞かなかったぜ、第一わしこんな質問をしなかったぜと、こう言ったときどうするのです。

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 大体お聞きになったらそういうことでしょう。だから、その調停委員が一緒に行って、自分だけでは調書はとれない、必ず書記官が行かなければならない。書記官が聞いて書いたことで、おれとは違う、こういうことになれば、あらためてもう一ぺん裁判官が行かなければならない。書記官は、裁判官が言うたことにだったら、おれの聞いたのは違うぞと書けるけれども、調停委員の言うことには書けない。ある意味では、調停委員と一緒に行ったほうが、書記官の任務あるい…

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 あなた、答弁の中で、理論上の問題にとどまるなんて、えらいみえ切ったけれども、何が理論上の問題にとどまるのですか。理論上の問題だけではないですよ。これは現実に起こりますよ。もし理論上の問題だけだなんて開き直るということがあるとすれば、あなたは実情を知らないからです。 釈迦に説法かもしれないけれども、書記官と裁判官の意見が違うて付記されるという場合はわりと少ないようですね。それはなぜだか知っていますか。民事訴訟の場合には双方の代…

日本共産党・革新共同1974/04/02

第72回 衆議院 法務委員会 第23号

○正森委員 問題点のあるところだけはおわかりになったと思いますけれども、裁判所法六十条に定められている書記官の権限というのは非常に厳格なものであり、しかも調停の作成というのは公証事務として書記官が非常に権限のあることなんですね。それについて、書記官がこうだと思うのに調停委員が違うといえば調書は作成できない。あらためてまた裁判官が行かなければならない。そういうことを認めるようなことになってしまうということは、それじゃ自尊心のある書記官だっ…